そうしますと、リスクが高い者ということではなくて、国単位での、あるいは地域単位での要件を考えているということでよろしいですね。 その上でなんですけれども、そうした場合に、入管庁の判断だけでそういった国や地域の要件設定ができるのか。国際旅客の、国際ルールにのっとれば、一応は、乗り継ぎのときにはそういった入国前のスクリーニングが原則要らないという中でかけるというときには、例えば外交交渉のようなものが必要になってくるのではないかなというふうに考えるんですけれども、そこはどうでしょうか。
そうしますと、リスクが高い者ということではなくて、国単位での、あるいは地域単位での要件を考えているということでよろしいですね。 その上でなんですけれども、そうした場合に、入管庁の判断だけでそういった国や地域の要件設定ができるのか。国際旅客の、国際ルールにのっとれば、一応は、乗り継ぎのときにはそういった入国前のスクリーニングが原則要らないという中でかけるというときには、例えば外交交渉のようなものが必要になってくるのではないかなというふうに考えるんですけれども、そこはどうでしょうか。
法案を見ると、ただし、国や地域で指定するというようなことは書いていないわけですよね、一部の者というふうに。私は、てっきり、これを読んだときに、一部の者に個々個別に要件をかけてスクリーニングするのかなというふうに思ったんですけれども、こうやって答弁で国、地域単位だということが明らかになったということですので、それを前提に、またこの先の質疑をしていきたいなと思っております。 それで、今度は難民申請の問題なんですけれども、査証免除国からJESTAの認証を取って難民申請をしようという人たちが上陸しようというときに制約されることにならないのかということは、少々心配をしております。 難民として保護すべき者、これは確実にいらっしゃると思い
その大前提の下でなんですけれども、これまでに、査証免除されている国からも実際来られた方が、査証免除国から日本国内に入国をして、難民申請があって、そして認定されているケースがあるということは確認をしたいと思いますけれども、どうでしょうか。
そういったことも前提として、きちんと機能するようにしていただきたいなと思っております。 次に、これはちょっと昨年の話になるんですけれども、経営・管理の認可基準の改定について伺いたいと思います。 今回、経営・管理の認可基準の改定が昨年の十月十六日施行ということで、その六日前の十月十日に公表をされているものなんです。 ここでいろいろと改正内容、基準が変わっておりまして、幾つかあるんですけれども、今日は一つだけ取り上げるわけですが、資本金の額等についてということで、三千万円以上の資本金が今度は必要になりますということになっております。そのほかに、日本語能力についてですとか、経歴、学歴、職歴、あるいは事業計画、それぞれなかなか大
前回の一般質疑で、私は、昨年の三月二十六日に衆議院の法務委員会で行われました刑事司法に関する参考人質疑、この関連で質問をいたしました。プレサンス事件と大川原事件、この二つを御紹介をし、いずれも長期にわたる勾留、そして保釈が認められなかったということ。この中で、大川原化工機事件においては、相嶋元相談役ががんによって被告のまま命を落としてしまわれた、また、プレサンス事件においては、会社経営に関われなかった社長が、大変大きな経済的な損失であると同時に、御本人の言ってみれば人生そのものも大変大きな損失を受けたということがあって、その御紹介をさせていただき、大臣からもそれについての見解をいただきました。 今日は、その件に関して具体的に伺っ
今の御答弁は、島田参考人が読み上げたような、このような処遇を実際に警察の留置所の中では行われているということでよろしいですか。ほかの方々、被疑者の段階の方々に対しても同じような取扱いがされているということでしょうか。
今のお答えは、それはプライバシーの保護といったようなことはあるとしても、大声でどなられ、奴隷のような屈辱的な扱いをされましたというふうに、実際にそのような処遇を受けた参考人がおっしゃっているということです。 一般人に対してはそういったことは決して許されないというふうに思う処遇が実際に行われているという中で、それは例えば今御説明になられたようなプライバシーの保護、逃亡のおそれ、それから自傷他害の防止といったようなことがあるとしても、いささかやはり私は行き過ぎているんじゃないかなというふうに思うんです。 憲法十八条では、何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない、また、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない
島田参考人の陳述と余りに何かかけ離れている答弁で、私はとても納得できないんですけれども、こういった取扱いに関する、一つの行為に対する評価の違い、認識の違いというのは、その原因は、やはり私は今の日本の司法制度の中である種欠陥があるというふうに思わざるを得ないんですよね。 無罪推定の原則、これを明文化することですとか、それから身体不拘束の原則、これを明文化することですとか、やはり被疑者の段階ではそういったことが必要なんじゃないかというふうに私自身は思うんですけれども、これは法務省に対する見解を伺いたいと思います。
島田参考人は、逮捕されてから保釈されるまで三百三十二日間、一年近く拘束をされていたというふうにおっしゃっていました。 実際、これまた保釈もなかなか大変なんですよね。保釈請求は起訴されないと請求ができないということで、ちょっとここから先、島田参考人の陳述を、これまた大事なことですので、私の方から読み上げて御紹介をしたいと思います。 起訴されるとすぐに、弁護士さんに保釈請求を出していただきました。しかし、裁判所はこれを却下。理由は、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるというものでした。証拠隠滅のおそれといっても、警察は、大川原化工機を強制捜査してあらゆる資料を押収した上に、一年半、一年半ですね、一年半にもわたる任意の調べ
同じ日の、昨年三月二十六日の法務委員会の参考人質疑の中で、元裁判官でいらっしゃった藤井敏明参考人がお越しくださいました。 この藤井参考人は自ら論文をしたためられていて、そのタイトルが「「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」について」というものでありました。大変議論を呼んだ論文であるというふうに承知をしておりますけれども、この中で、罪証を隠滅する相当の理由について、藤井参考人は、これが広く実務上解されているというふうに指摘をしておられます。すなわち、保釈が認められない場合の罪証を隠滅する相当の理由又はおそれというのが広く解されていて、保釈すべき原則と保釈が認められない例外が逆転した運用とも見受けられる状況があるというふうに言っ
裁判所の方でいろいろ説明をしたりしていらっしゃるというような答弁だったんですけれども、でも、大川原化工機事件で見るように、実際にはそうはなっていないですよ。この事件で勾留をされたのはお三方で、先ほど申し上げましたように、島田さんは三百三十二日、相嶋元相談役は、本当に、その保釈請求が認められないまま亡くなってしまっているということなんです。 こんな人権侵害、私はあっちゃいけないというふうに思うんですけれども、それでも最高裁は原則と例外は変わりませんというふうに答弁をされるんでしょうか。ちょっとは何か心の痛みを感じませんか、どうですか。
やはりそのような、保釈すべき原則と保釈が認められない例外が逆転している。実際に、こうやって現に本当に大変な事件があったわけですから、それはちゃんと受け止めてほしいと思うんですね。 その上でなんですけれども、そういうふうに、逆転しているというふうに見受けられるような運用が現にあることに対して、やはりこの運用は改めていかなきゃいけない。さっき最高裁の方からは、適切な運用を確保するために個々の裁判官が話合いをしたり、自らの研さんをしたり、そのためには最高裁の方からいろいろ、情報提供ですか、やったりということだと思うんですけれども、でも、それで本当に実務における意識が改められるのか。 私は、もう少し何か最高裁として取組が必要なのでは
四月の六日に、大川原化工機事件で保釈が認められずに被告のまま亡くなった元顧問の相嶋静夫さん、この方の御家族が、保釈請求を退け続けた裁判官三十七人の判断は違法だということで、東京地裁に提訴されました。極めて異例の訴訟だというふうに思いますが、御遺族は、私たちが声を上げなかったら同じことが繰り返されるというふうに述べておられるんです。 やはり改めるべき点は改める必要があるというふうに思うんですけれども、どうですか。こういった提訴がされても、やはり改めるべきところは改めるというふうなことに最高裁としては発想を少し変えていくというようなことにはならないんでしょうか。もう一度伺います。
それでは、そういった御答弁をいただいた上でちょっと具体的に伺いたいと思うんですけれども、起訴後の勾留については、当初の二か月間の期間を延長するに当たって、刑事訴訟法第六十条二項で、特に継続の必要がある場合においてはという要件が付されております。 先ほど申し上げたように、もう既に起訴されて、しかも二か月を経ていれば、物証なども大体収集されて、罪証隠滅のおそれといったものも時間の経過とともに低減していくわけですよ。そんな中、特に継続の必要がある場合というのは、原則に対する勾留の例外的な必要性、これについての精査が求められるというふうに私は思います。 これを検察庁、裁判所はどういう基準で判断をしているのか、それぞれ伺いたいと思いま
今の答弁は、私が質問した基準、どのような基準ということではなくて、基準はつまりありませんと。裁判所の裁量、それこそ裁量、それぞれの判断で行われているということなんですけれども、それもまたちょっと余りにもばくっとし過ぎやしませんか。事は、人を勾留するんですよ。勾留するかどうかというその判断のときに、何かそのばくっとした基準しかないというのは、私はちょっと納得できないですよ。 やはり、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるというその場合も含めてなんですけれども、これが広く解釈されているというのは、ほかの国や国際人権法と比べても、日本の保釈に関する法制といったらいいのか、それがかなり独特の法制であって、それがかなり独特の解釈をさ
自白事件と否認事件で一〇ポイント以上の開きがあるということは、令和三年と令和六年で共通している傾向だということですね。 このように、否認事件が自白事件よりも保釈率が格段に低いという、こういった状況は、やはりここから読み取ることはあるんじゃないか。つまり、自白をしないと長期間拘束されるという、そういった恐怖を与えることで、自白、場合によっては虚偽の自白、これも今までもあったわけです、そういったことを引き出すための手段として、意図的、恣意的に身体拘束が用いられているのではないかというふうに私は考えざるを得ません。 島田参考人はこういうふうにもおっしゃっておられました。勾留中に、体力、精神力を削られ、早く出るためには罪を認めてしま
大臣にこんな答弁させて本当にいいんですか。少なくとも、昨年三月二十六日の参考人質疑で島田さんが述べられたこと、これは、ここで陳述してもらったんですから、その中身を聞いていたら、今みたいな答弁、大臣には本当はさせちゃいけないものなんじゃないですか。 それを、こんなふうに、不適切な勾留はありませんとかいうふうに大臣に言わせて、何か本当にこれで、あえて言いますよ、人質司法、確かに法令上の用語ではありません、ありませんけれども、やはり法務省の外から見ていてそういうふうに見えている状況があるということは、大臣、これはよく御自身の言葉で考えて答弁をしていただきたいと思うんですけれども、もう一回、何かあったら聞かせてください。
大変残念です。もう残念以外の言葉もありませんし、そうこうしているうちに、また第二、第三の大川原化工機事件、これは行政事件の関わりもありますので、本当に起きちゃいけないわけですけれども、第二、第三の冤罪事件、そして不当な身体拘束、勾留、こういったものがこれからも続くということがやはりすごく心配です。これはちょっと、また後で、よく法務省内で検討してもらいたいと思います。 ちょっと時間がなくなってきましたので、最後に、昨日、定員法の関係で質問いたしました、司法サービスの地域格差に関連して伺いたいと思います。 四月の冒頭だということなんですけれども、先日だということなんですけれども、新潟県内の簡易裁判所の開廷日を削減するという連絡が
今、柏崎簡易裁判所の開廷日を削減するということで準備中ということですけれども、ほかの簡易裁判所について開廷日を削減するというようなお話はありませんね、じゃ。
それでは、柏崎簡易裁判所の開廷日が削減されるということについて伺いたいと思うんですけれども、なぜ開廷日の削減といったようなことになるのか、その理由を教えていただきたいと思います。 また、あわせて、他の地方、地域での簡易裁判所などの、同様の削減が検討されている、あるいはこれから実施されようとしているというところがあるのかどうか、教えてください。