お答えいたします。 文部科学省においては、令和三年五月十四日、また令和四年四月十四日の事務連絡におきまして、厚生労働省との連名によりまして、医療関係職種の各学校等に対しまして、ワクチン接種が実習の受入れの必須要件にならないよう、受入れ機関との対話を積極的に行うよう努めることを要請しております。 なお、医療関係職種の学校等の実習施設に対しましては、令和三年六月十日付事務連絡において、厚生労働省より、ワクチン接種を実習の受入れの必須要件にしないよう協力を求めていると承知しております。
お答えいたします。 文部科学省においては、令和三年五月十四日、また令和四年四月十四日の事務連絡におきまして、厚生労働省との連名によりまして、医療関係職種の各学校等に対しまして、ワクチン接種が実習の受入れの必須要件にならないよう、受入れ機関との対話を積極的に行うよう努めることを要請しております。 なお、医療関係職種の学校等の実習施設に対しましては、令和三年六月十日付事務連絡において、厚生労働省より、ワクチン接種を実習の受入れの必須要件にしないよう協力を求めていると承知しております。
お答えいたします。 委員御指摘の大学・専門学校等の学生への新型コロナワクチン接種促進事業でございますけれども、これは、ワクチン接種を希望する学生が早期に三回目接種をできる環境を整備するために、大学等に対して経費の支援を行う事業でございます。御指摘のとおり、本事業によるワクチン接種は令和四年度には実施しており、昨年度末で事業を既に終了しているところでございます。 文部科学省としては、引き続き、大学等に対して、ワクチン接種に関する適切な情報発信に努めてまいります。
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の件についてでございますが、この制度につきましては、令和四年三月末時点で累計約二十五万件の契約がありまして、総額約一・九兆円の資産が子育て世代に移転されているところでございます。また、ここ数年でも毎年一万件前後の新規契約があり、引き続きニーズがあるものと承知をしております。 他方で、委員御指摘のとおり、奨学金などの他の教育費の負担軽減策、これと比べますと制度の認知度が低い傾向にあるというようには承知をしております。教育費の負担軽減に係る制度につきましては、利用を希望する方、必要とする方に支援の情報が行き届くことが非常に重要でございますので、本制度を含め、周知をしっかりと図っていきたいと思
お答えいたします。 議員御指摘の奨学金返還支援の実施自治体数につきましては、平成二十七年度の五県九十七市町村から、令和四年六月時点には三十六都府県六百十五市区町村まで広がっておりまして、これまで支援を受けた若者の数は約三万人に上っております。 政府といたしましては、返還支援を行う自治体に対して、平成二十七年度から特別交付税措置を講じているのに加えまして、近年は要件の緩和や制度改善によりその活用を後押ししているところでございます。
お答えいたします。 議員御指摘のとおり、地方公共団体や企業による奨学金返還支援の取組につきましては、学校担当者や学生等本人へ周知することは非常に重要だと考えてございます。このため、文部科学省では、教育委員会やPTA、各学校の進路指導、就職指導の先生方に対して、各種会議等において周知を図ってきたところでございます。 一方で、議員がもう一方御指摘いただきました既卒者のみを対象とした周知、これにつきましては、これまで十分に行われていなかった部分でございまして、今回の御提案を踏まえ、今後、具体的な方法等を検討の上、周知に取り組んでまいりたいと思います。
お答えいたします。 議員御指摘の点、文部科学省といたしましては、代理返還制度につきまして、税制上のメリットがあるということ等を含めまして、これまでも中小企業庁のメールマガジン等を通じて企業等へ周知を図ってまいりました。この結果、本制度を利用する企業等は増加傾向にありますが、更なる普及促進に向けまして、御指摘の中小企業施策利用ガイドブックにおいても、来年度、二〇二三年度版になりますけれども、こちらの掲載をいただける方向で、今、中小企業庁と調整を進めているところでございます。 引き続き、関係省庁等とも連携いたしまして、企業による代理返還制度の普及に努めてまいります。
お答えいたします。 貸与型奨学金事業の令和五年度予算額につきましては、貸与人員約百二十万人に支援ができるよう、事業費約八千九百億円を計上しております。先生の今御質問がありました有利子の部分につきましては、五千九百四十九億円となってございます。 奨学金の貸与に当たりましては、学力基準と家計基準を設けていますが、この基準を満たす希望者全員への貸与を実施できる事業費を確保しているというところでございます。
お答えいたします。 貸与型奨学金事業の財源につきましては、議員の御指摘のとおり返還金が主な原資となっておりますが、全員からお貸しした額を全額回収できるというものではなく、例えば貸倒れの補填などについても一般会計予算での負担が生じるなど、返還金で事業費全てをカバーできているものではございません。 先ほど御答弁申し上げたとおり、令和五年度予算案につきましては、学力基準と家計基準を満たす希望者全員への貸与を実施する事業費というのは既に確保しているところでございます。 いずれにいたしましても、経済的な理由により学生等が学びを諦めることがないように対応することが重要だと考えておりまして、文部科学省といたしましても、引き続きしっかり
お答えいたします。 内閣官房においては、先生御指摘の医療、介護、デジタルなどの人材も含めまして、若者の地元就職やUIJターンによる地方への定着を促すため、地方公共団体による奨学金返還支援を推進しているところでございます。 具体的には、返還支援、これを行う地方公共団体に対して特別交付税措置による支援を行う、また、内閣官房のポータルサイトによる広報、周知などを行っているところでございます。 今後とも、関係省庁と連携して、施策の一層の充実に取り組んでまいりたいと思います。 なお、この制度につきましては、あくまで学生さん、また若者の自主的な、これを活用するかどうかというところは自主的なところとなってまいりますので、そういった
お答え申し上げます。 難病や障害の有無にかかわらず、全ての学生がその意欲と能力に応じて大学等において学ぶ機会の確保や、そのための環境整備を進めていくことは大変重要だと考えております。 大学においては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律等に基づき、難病等による病弱、虚弱を含め、障害のある学生に対して合理的配慮の提供が行われるものと承知しております。 このため、文部科学省では、大学が提供すべき合理的配慮の考え方や合理的配慮の決定手順等を取りまとめ、各大学に周知しているほか、先進的な取組を行っている大学を中核として、大学等からの相談への対応や大学間、担当間の連携を推進するため、令和二年度より、障害のある学生の修学・就
お答えいたします。 日本学生支援機構の貸与型奨学金については、優れた学生等であって、経済的理由により修学に困難のある者を対象に支援しております。 この経済的理由により修学に困難があるの判定に当たっては、高校卒業後、高等教育機関に入学した学生は定職に就いておらず、学費については親が負担しているケースが多いことを踏まえ、奨学金貸与に係る家計基準は原則父母の年収で審査しているところです。なお、有利子、無利子の種別については、修学に困難のある方のうち、より経済的に困難な場合は無利子で奨学金を貸与することとしているところです。 いずれにいたしましても、経済的理由により学生等が学びを諦めることがないよう対応することが重要であり、文科
お答え申し上げます。 各制度におきまして、所得制限の在り方につきましては、個々の制度の目的や支援方法などに応じてそれぞれ判断されるものと考えております。 教育機会の均等の観点から、貸与型奨学金は、優れた学生であって、経済的な理由により修学に困難のある者を対象に国が支援する制度としておりまして、主に学費負担を行っている父母の家計を基準に所得制限を行っているものでございます。 先ほどの、無利子、有利子につきましても、そういった観点から、より困難な学生については無利子という形で対応をさせていただいているところでございます。
お答えいたします。 御指摘の新たな制度につきましては、文部科学省において、有識者会議を設置しまして、現在検討を進めているところでございます。 このうち、卒業後の納付については、利用した方の所得に連動した納付を行う予定ではございますが、現行の無利子奨学金の所得連動返還方式におきましては、年収が百四十六万円を超えた段階から所得に応じて返還が始まるところ、十一日の会議において、新たな制度では、この基準となる額を引き上げる方針となりました。 ただ、先生御指摘の年収三百万円ということが固まったわけではございませんで、年収三百万円という数字は、現行の貸与型奨学金における返還猶予の基準額でございまして、会議の場では、参考の一つとしてお
お答えいたします。 法曹となる者の多様性の確保は重要であり、法科大学院における法学未修者に対する教育の充実が大きな課題であると認識しております。 文部科学省としては、これまで未修者の司法試験合格率について数値目標を設定し、継続的に把握、検証するとともに、未修者への教育を含む特色ある取組を行う法科大学院へめり張りある予算配分を行うなど、未修者教育の充実に努めてきたところです。 また、中央教育審議会においても、未修者教育の充実について議論を進め、令和三年に、オンデマンド方式を含めた教育効果の高いICTの活用、法科大学院修了生等による学修面、生活面、精神面での学生支援など、具体的な方法について取りまとめいただきました。 令
お答えいたします。 文部科学省においては、獣医学教育の質保証を図るため、全国の獣医学部等の教員で組織された有識者会議に委託し、平成二十三年にモデル・コア・カリキュラムを策定しております。現在、全ての獣医学部等ではこのモデル・コア・カリキュラムに準拠した教育が行われていると承知しております。このモデル・コア・カリキュラムでは、獣医倫理・動物福祉学や小動物内科学実習などの科目において、御指摘のインフォームド・コンセントを適切に行えることが到達目標として設定されているところでございます。 文部科学省といたしましては、大学と連携し、引き続き、インフォームド・コンセントの必要性、重要性についても十分に理解した優れた獣医師の育成に努めて
お答え申し上げます。 日本学生支援機構の奨学金の貸与を受けた方が卒業後収入が低いなど経済的理由により奨学金の返還が困難な場合には、返還の負担を軽減することが重要と認識しております。 このため、様々な事情により、例えば、就農直後で収入が上がらないなど厳しい経済状況に置かれ奨学金の返還が困難な方については、返還期限の猶予や毎月の返還額を減額する制度を利用いただくことが可能でございます。 また、御指摘の奨学金返還支援については、現在複数の自治体で実施している卒業後一定期間地元で就農した場合に返還を支援する取組に対し、政府として特別交付税措置を講じています。 今後、地元で就農する若者を支援しようとする自治体が出てきた場合には