五一空の飛行機でございます。
五一空の飛行機でございます。
今の点でありますが、L空域で飛ぶようにという命令を出しておりました。それから、管制は下の方、地上の管制は受けておりませんでした。したがいまして、森田機長の判断によりフライトしておったということであります。
大臣のおっしゃったとおりであります。
そのとおりでございます。
お答えいたします。防衛庁の訓令に関連しますので、私が御説明させていただきます。 防衛庁におきましては、航空機の運航に関する訓令第二十六条におきまして、「飛行中の航空機は、編隊飛行その他の接近が予定される飛行以外の場合においては、他の航空機と六百メートル以上の水平距離又は百五十メートル以上の垂直距離を保たなければならない。」と定めておりますが、この規定は、自衛隊機がやむを得ず他の航空機と接近して飛行しなければならなくなった場合におきまして、衝突のおそれのないように最低限維持しなければならない間隔を定めたものであります。仮に回避行動を行っても、結果としてこれに反するより近い接近が行われたような場合には、長官への報告を義務づけた規定な
お答えいたします。 三十一年には垂直、水平とも百六十メートルでございました。しかし、四十六年の雫石事故の後これを現行の規定に改めたものであります。
防衛庁の航空機の機長は、視認さえしていれば幾ら接近してもいいというふうなとんでもない考えは持っておりません。
この件に関連いたしましては、訓練空域を守るという政府の方針に反することをしてかしてしまったわけでありますが、この点につきましては、事情をさらに綿密に調査しまして必要な処置をとることにしたいというふうに考えておるわけであります。もう少しお時間をかしていただきたいということでございます。
ただいまのところ、まだ全体のこの一連の飛行の全体についての調査を続けておる最中でございまして、その部分だけについての特別の処置ということはできないわけでございます。この辺の事情を御理解いただきたいと思います。
お答えいたします。 その前に、自衛隊の訓練・試験空域の緊対要綱当時の数でございますが、これは高高度が九カ所、低高度が九カ所ということでありまして、その後、高高度が五カ所ふえ、超音速訓練・試験空域というものが新しく一カ所ふえまして、合計二十四カ所に現在なっておるのでございます。
お答えいたします。 私どもの方といたしましては、従来から訓練空域の逸脱防止のために、特に戦闘機等によります激しい機動を行います航空自衛隊の訓練につきましては、レーダーサイトの監視、助言を行う等の措置をとってきたわけであります。 海上自衛隊につきましては、今回のU36A以外には高高度訓練空域を使用する例というものがなかったわけでございますが、しかし、空自に準じた指導を行ってきたところなのであります。 今回の事例にありましては、視界が良好であり、かつ試験のための飛行ではありましたけれども、飛行形態において激しい機動を含むものではないということから、機長として、空自の、航空自衛隊のレーダーサイトの支援を依頼しなかったものであり
確かに先生御指摘のとおりでありますけれども、ニアミスにつきましては現在調査中の事案でございますので、当事者の一方といたしまして現時点で具体的な数値について言及いたしますことは非常に適切を欠きますので、御勘弁願いたいと思います。
この件はやはり防衛庁だけでは決められない要素があるわけでございます。それで時間がかかっておるわけです。
最近の十年間におきまする異常接近、自衛隊機関連は四件であります。 五十二年の二月九日に、六甲山付近の上空におきまして航空自衛隊のC46型機と全日空のYS11型機との間に発生した事案、これは両機とも計器飛行方式であり、管制の問題があったというふうにされております。二番目は、五十五年十一月十八日、福岡南方上空におきまして航空自衛隊T1型機と日本航空B747型機との間に発生した事案でありまして、三番目は、五十八年四月七日、岐阜飛行場北方で航空自衛隊第一航空団所属のT33型機と全日空B737型機との間に発生した事案、それから四番目は、五十八年五月二十三日、那覇空港南方におきまして航空自衛隊第八三航空隊所属のF104型機と南西航空B737
お答えします。 これは主張に隔たりがあったまま終わったわけでありまして、最初の一件はミスだろうと思っておりますが、管制ミスということでございましょうか。残りの三件については、防衛庁の方では最後までニアミスには該当しないものという見解をとり続けて今日に至っているというのが実情でございます。
これまでのところでは両者の見解に差があったまま推移したということでございます。
運輸省の方では異常接近であるとおっしゃり、防衛庁の方では、いや私どもの方はちゃんと飛行していたと言っている、こういうわけであります。
お答えいたします。 先般も御説明したのでありますが、この規定は、私どもの航空機が他の航空機にそこまでなら接近してよいというふうな意味で定められたものではないわけであります。私どもは、いろいろな回避動作等によって避けたあげくにやむを得ずこういう距離になってしまったというふうな場面、行き合いの場面もありますし、交差する場合、横切り関係の場合もあると思います。あるいは並行で近寄ってしまったという場面もあるかもしれませんけれども、そういうふうな場面のすべてを通じて回避動作をとるわけでありますが、それにもかかわらずこういう近間まで寄ったような場面では、これは長官に報告しなさい、そういうことを義務づけている、そういう意味の異常接近なんであり
私どもの方も、航空法が異常接近については距離を明示しておられないということから、そういう点が問題であると考えまして一応御照会もしたのですけれども、立て方が違うというふうなこともあり、必ずしも何百メートルならば大丈夫であるというふうなことは明示できないというのが現在の航空法のお考えのようでありますから、私どもの方も、例えばこれを六百メートルを外してしまったりいたしますと、あるいは適当な見えもしないような距離を定めたりいたしますと、非常なふぐあいが別の意味で出てくる、こういうことから、代々続いてきました六百メートル、百五十メートルについては十分検討してから改正するならば改正するということにしたいと思います。今は、防衛庁は防衛庁の立場で従
わかりません。