訓練の内容についてですが、航空機を使用して行う訓練とされていますが、ここで言う航空機とは具体的にどのような機種を指すのですか。ジェット戦闘機などの固定翼機、回転翼機、オスプレイなどが考えられますが、そのうち除外されるものはありますか。
訓練の内容についてですが、航空機を使用して行う訓練とされていますが、ここで言う航空機とは具体的にどのような機種を指すのですか。ジェット戦闘機などの固定翼機、回転翼機、オスプレイなどが考えられますが、そのうち除外されるものはありますか。
基本的には全てが対象になるということであります。 訓練で使用を想定しているのはどのような場所ですか。空港、港湾の使用はどのような場合を想定していますか。さっきちょっと答弁がありましたが、もっと具体的に、私が分かるように説明してください。
ちょっと時間も迫っておりますので、防衛大臣に伺いますが、今年一月の2プラス2の共同発表は、南西諸島などの地域で共同訓練を増加させることや、空港、港湾の柔軟な使用を可能にするために協力することを確認しています。 大臣は、昨年の有識者会議で、先島諸島の名前を挙げて、部隊運用の有用性が高いものがあるとの認識も示しております。 今の防衛省の説明からすると、先島諸島を始めとする南西諸島の空港を使用して、ジェット戦闘機を含む米軍や自衛隊の訓練が行われることが当然想定をされますが、そういうことを念頭に置いているということですか。
今度の、基地の、今の新しい交付金というのは、本当に、宮古島や、非常にのどかで静かな観光地にもまた、普天間基地や嘉手納基地と同じような爆音、騒音をまき散らす訓練が行われる危険がある、こんなことをやっていいのかということを強く指摘しておきたいと思います。 外務大臣についての質問はまた次回に回していきたいと思いますので、時間ですので終わります。
日本共産党の赤嶺政賢です。 せっかく玉木先生からアドバイスいただいたわけですが、日本共産党は九条を断固として守り抜くという立場には変わりがありませんので、そういう立場から、憲法審査会、改憲のための審査会は動かすべきではないということを改めて申し上げたいと思います。 日本共産党としては、私は、先週に続いて、岸田軍拡とアメリカとの関係について意見を述べます。 前回、私は、今の長射程ミサイルの配備計画はアメリカの軍事戦略から始まったものであり、敵基地攻撃はアメリカの統合防空ミサイル防衛、IAMDの一翼を担うものだと指摘しましたが、今の軍拡は、徹頭徹尾、アメリカが起点です。軍事費のGDP二%もアメリカの要求に基づくものです。
私は、日本共産党を代表して、日豪、日英部隊間円滑化協定、いわゆる訪問軍地位協定の実施法案に反対の立場から討論を行います。 反対理由の第一は、憲法違反の安保法制を具体化するものだからです。 日米ガイドライン、安保法制は、重要影響事態や存立危機事態、武力攻撃事態等に際して、自衛隊が米軍だけでなく第三国の軍隊に軍事支援を行うことを可能にしました。政府は質疑で、こうした事態への対応が協定に基づく協力活動の対象になる可能性を認めました。第三国の軍隊が日本列島を足場にアメリカ主導の軍事作戦を支援するための体制をつくるものであり、断じて容認できません。 政府は、地域の緊張を高める軍事体制の強化ではなく、地域の全ての国を包摂する平和の枠
日本共産党の赤嶺政賢です。 私の方からも、質問に入る前に、宮古島海域で起きた自衛隊の事故について、政府として、また防衛大臣としても、全力を挙げた捜索、そして救助に全力を挙げていただきますように心からお願いをしたいと思います。 それでは、質問に移ります。 アメリカによる中国の気球撃墜について質問をします。 三月九日の当委員会で、この件に関する日本政府の公式な見解を確認しました。外務大臣からは、「各種の情報収集、分析を踏まえて、米国の立場を支持するに至った」との説明がありました。いかなる国によるものであれ、他国の領空を侵犯することが許されないことは、これはもう当然でありますが、今回の支持表明には様々な問題があるのではない
私が聞いたのは、今回の日本政府の支持表明、それとの関係で、アメリカ政府は撃墜する前に、進路の変更や着陸、着水させるなどの対応を取ったのか、この点を確認したいと思います。
非常に曖昧な説明なんですが、政府はこれまで、領空侵犯への対応は国際法規、慣習を踏まえて行われるべきものと説明してきました。具体的には、領空侵犯機に対し、領域外に退去するか最寄りの飛行場に着陸するよう警告、誘導を行い、侵犯機がこれに従わず、実力をもって抵抗してきた場合に初めて武器を使用できる、このようにしてきました。 佐藤栄作首相は、一九六九年四月の衆議院本会議で、「まず警告し、退去を促すのが国際的慣行であると思います。いきなり撃墜する、かようなことはございません。」こういう答弁をしております。 ところが、今回、アメリカ政府から中国政府に対し、進路の変更や着陸、着水をさせるなどの対応を要請したとの説明は行われておりません。
今まで説明してきたことと違うわけですね。 確かに、領空侵犯というのは、起こったときには主権を行使するわけですよ。その場合も、非常に慎重に、求めてきたわけですね。進路の変更だとか着陸、着水、こういう要請を国際社会は行ってきたわけですよ。当初から撃墜を命じ、実行した経緯から、今回のアメリカ政府の対応は国際法規あるいは慣習を踏まえたものとは言えないということをまず指摘しておきたいと思います。 次に、これまでのアメリカ政府自身の行動との関係についてであります。 戦後、アメリカは、他国の軍事施設の偵察を目的に、領空侵犯を繰り返してきました。 皆さんのお手元に資料をお配りしていますが、「領空侵犯の国際法」という一九九〇年に発刊さ
曖昧ですけれどもね。アメリカ政府自身も認めている二つの事例があります。一つが、ゲネトリクス計画です。一九五六年にアイゼンハワー政権が四百四十八機の偵察気球をヨーロッパからソ連や中国の上空に飛ばし、そのうち四十機を回収したというものです。アメリカ空軍が空軍の歴史をまとめた一九九七年の文書などでも飛行の事実は記載をされております。 もう一つは、一九六〇年に、これはもう有名な事件ですが、ソ連上空を偵察飛行中のU2の偵察機が撃墜された事案であります。アメリカ政府は当初、気象観測用の航空機が行方不明になっていると説明をしましたが、ソ連が領空侵犯をした米軍機を撃墜したと公表し、生き残った米軍兵士の供述も明らかにされたことから、アメリカ政府は
今私が紹介した二つの事例というのは、アメリカ自身も認めていることなんですね。アメリカ自身が領空侵犯を繰り返してきた事実を脇に置いて、支持まで表明するというのは、私は妥当な対応ではないと思います。日本は当事国ではないのでと言いますが、この事件で指摘しておかなければいけないのは、こうした米軍による領空侵犯行為と日本は無関係ではありません。 ゲネトリクス計画で気球の回収に当たったのは在日米軍と指摘をされております。U2偵察機は、撃墜される前の年の一九五九年、神奈川県の藤沢飛行場、当時の藤沢飛行場に燃料切れで不時着したのと同一の機体でした。国籍不明の黒いジェット機と言われ、国会でも問題になりました。米軍基地を提供することで、こうした国際
どの国が行おうとも、領空侵犯はその国の主権を侵すもので、許されるものではありません。ただ、それの解決の仕方、そこは今までの国際法や慣例とも違うやり方を取っている、それが問題の解決を複雑にしているということを申し上げているわけであります。 幾つかの点からただしてきましたが、今回の支持表明は、私はどこから見ても妥当性を欠くものだったと思います。日本政府は、アメリカの行動を支持するという対応に終始するのではなくて、これまでの歴史的経緯も踏まえて、いかなる国もお互いに国際法に反するようなことはやらないということを共通の認識にしていくための外交的な後押しこそやるべきであります。それが日本に対して同様の行為を繰り返させないことにもつながって
最後に防衛大臣に伺います。 防衛省は、今回の撃墜を反面教師にするどころか、自衛隊も同様の行為が可能とする見解をまとめました。対領空侵犯措置の一環として防衛省が今回取った措置は、従来の正当防衛、緊急避難に該当しなくても、無人の気球や飛行船に対して武器を使用できるというものです。 そもそも、領空侵犯措置における武器使用は、法律に明文化されたものではありません。政府の解釈で「必要な措置」という規定の中で読み込んでいるだけにすぎません。 なぜ、政府の一方的な解釈変更で自衛隊の武器使用を拡大できるんですか。
終わります。
日本共産党の赤嶺政賢です。 法案について質問をいたします。 この法案は、日豪、日英間のいわゆる訪問軍地位協定を実施するための法案であります。 初めに、協力活動について伺います。 協定では、両締約国が相互に決定して、部隊が実施する協力活動を対象としています。この両締約国が相互に決定して、部隊が実施する協力活動とは、具体的にどういったものを想定しているんですか。
共同訓練や災害援助というのが挙げられているわけですが、協力活動はそれらに限定されるんですか。
その二つに限られると言ったんですか、ないと言ったんですか。
要するに、限定はないということです。両締約国がお互いに決定し、手続を行いさえすれば、どこまでも広げることができるということであります。 日米ガイドラインや安保法制によって政府が重要影響事態や存立危機事態、武力攻撃事態等を認定した場合、自衛隊が米軍だけでなく第三国の軍隊に軍事支援を行うことが可能となりました。両締約国が相互に決定すれば、こうした事態への対応も協力活動の対象になるんですか。
武力攻撃事態とか存立危機事態とか、第三国への支援が可能となって、今度の協定があるわけですが、結局、今回の協定と法案は、第三国の軍隊が日本列島を足場に、アメリカ主導の軍事作戦を支援するための体制をつくるものであり、憲法違反の安保法制の具体化であり、大臣、私たちとしては断じて認められるものではないということを指摘しておきたいと思います。 先日行われた衆議院外務委員会での質疑の中で、政府は、この協定によってオーストラリア軍及びイギリス軍との共同訓練等の機会を拡大していきたいと、今日もそういうお答えになっております。 沖縄県を始め、米軍基地や自衛隊基地周辺では、戦闘機による事件、事故、昼夜を分かたぬ騒音被害に苦しめられてきました。そ