以上で種田君の質疑は終了いたしました。(拍手) ―――――――――――――
以上で種田君の質疑は終了いたしました。(拍手) ―――――――――――――
次に、猪熊重二君の質疑を行います。猪熊君。
吉田選挙部長。
以上で猪熊君の質疑は終了いたしました。(拍手) ―――――――――――――
次に、直嶋正行君の質疑を行います。直嶋君。
以上で直嶋君の質疑は終了いたしました。(拍手) ―――――――――――――
次に、上田耕一郎君の質疑を行います。上田君。
以上で上田君の質疑は終了いたしました。(拍手) ―――――――――――――
次に、井上哲夫君の質疑を行います。井上君。
以上で、井上君の質疑は終了いたしました。(拍手) ―――――――――――――
次に、島袋宗康君の質疑を行います。島袋君。
以上で島袋君の質疑は終了いたしました。(拍手) ―――――――――――――
次に、武田邦太郎君の質疑を行います。武田君。
以上で武田君の質疑は終了いたしました。(拍手) これにて東京佐川問題に関する集中審議は終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後五時四十八分散会 ――――◇――――― 〔参照〕 証人渡邊廣康君議院外証言速記録 日時 平成四年十二月八日(火曜日) 場所 東京都葛飾区小菅一‐三十五‐一 東京拘置所 案件 平成四年度一般会計補正予算(第1号) (内閣提出、衆議院送付) 平成四年度特別会計補正予算(特第1号) (内閣提出、衆議院送付) 平成四年度政府関係機関補正予算(機第1号)(内閣提出、衆議院送付) (右三案に関し、東京佐川問題について) 派遣委員 委員長
ただいまから、平成四年度補正予算三案の審査に関し、東京佐川問題について、証人の証言を求めることといたします。 まず、委員長から確認させていただきます。 あなたは渡邊廣康君御本人ですか。
この際、一言申し上げます。 当委員会におきましては、目下、平成四年度補正予算に関する審査を進めておりますが、本日は特に東京佐川問題について渡邊君から御証言をいただくことになった次第でございます。 証言を求めるに先立ち、証人に申し上げます。 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人には、証言を求める前に宣誓をしていただくことになっております。 宣誓または証言を拒むことができるのは、次の場合に限られております。 自己または自己の配偶者、三親等内の血族もしくは二親等内の姻族または自己とこれらの親族関係があった者及び自己の後見人、後見監督人または保佐人並びに自己を後見人、後見監督人または保佐人とする
速記を起こして。 その第一点は、証人が補佐人に助言を求めることが許される場合についてであります。 証人は、補佐人に対し、宣誓及び証言の拒絶に関する事項について助言を求めることができますが、これらの助言は、いずれもその都度証人が委員長にその旨を申し立て、その許可が得られた後に認められるものであり、補佐人の方から証人に対し助言することはできないことになっております。なお、補佐人は発言することはできません。 その第二点は、資料についてであります。 証人は、既に通知したとおり、証言を行うに際し、あらかじめ当委員会に提出された資料を用いることは差し支えありませんが、委員長の許可が必要であります。 その第三点として、証人のメ
渡邊君、宣誓書を朗読してください。 〔証人は次のように宣誓を行った〕 宣 誓 書 平成四年十二月八日 良心に従って真実を述べ、何事もかくさず、又何事もつけ加えないことを誓います。 証人 渡邊 廣康
全員御着席願います。 宣誓書に署名捺印してください。 〔証人、宣誓書に署名擦印〕
これより証言を求めることといたしますが、証人の御発言は証言を求められた範囲を超えないこと、また、御発言の際はその都度委員長の許可を得て御発言なさるようお願いいたします。 なお、尋問を受けているときは御着席のままで結構でございますが、お答えの際は起立して御発言を願います。また、委員の尋問時間が限られておりますので、答弁は要点を的確に簡潔にお願いいたします。 この際、委員各位に申し上げます。 本日は、法律に基づき、申し合わせの時間内で証言を求めるのでありますから、不規則発言等により議事の進行を妨げたり、証人に対して不適切な言動に及ぶことのないよう特に御協力をお願いいたします。 それでは、まず私から渡邊証人に対してお尋ねい