非常に明確になったと思います。この点が非常に明確になった。そういうように明確にひとつ御答弁を願いたいのです。 そこで、その了解点については、それでは日韓交渉妥結のどこでこれを確認するのでございますかと農林大臣にお尋ねをしたら、農林大臣は、それは合意議事録で確認をすることになっております。この答弁を何回となくここで繰り返しておるのであります。外務大臣はこれをお認めになりますか。
非常に明確になったと思います。この点が非常に明確になった。そういうように明確にひとつ御答弁を願いたいのです。 そこで、その了解点については、それでは日韓交渉妥結のどこでこれを確認するのでございますかと農林大臣にお尋ねをしたら、農林大臣は、それは合意議事録で確認をすることになっております。この答弁を何回となくここで繰り返しておるのであります。外務大臣はこれをお認めになりますか。
単なる漁業会談の問題じゃないんです。李ラインの撤廃というのは外交上の重大問題です。だから、あなたに連絡なしに農林大臣が言うはずはない。合意議事録に記載されることになっております。そのように話ができております。こう答えておる。そこで、私は、あなたもこの点は知っておられるはずだと思う。この了解事項は合意議事録に記載されることになっておる、こう言っておるのだ。アジア局長よく教えてやりなさいよ。これはいかがですか。
いずれにしても、その中身は、したがって、私が尋ねてもまだ答えるわけにいかないという伏線があろうかと思いますが、しかし、合意議事録に書かれるということは外務大臣もここで確認をしたわけです。 そこで、私は合意議事録の法的効力についてお伺いをいたしますが、この合意議事録というのは、これは何ですか、国会で承認の対象になるものですか、外務大臣。
そうすると、国会の承認の対象にはならない。韓国ではどうですか。
だから、日本の外務省に、あなたは日本の条約局長ですから、韓国憲法によれば合意議事録は国会承認の対象になるかならぬかぐらいは、あなたは御答弁できないはずはない。韓国では承認の対象になるのかならぬのかと私は聞いておる。
そういたしますと、この合意議事録というものの法律効果というもの、法的効力というものはきわめて軽微なものになる。国会で承認の対象にならないということであれば、この合意議事録は条約としての効力はないじゃないか、こう私は思いますが、外務大臣いかがですか。
あなたはそういうことを言うならば、私はもっと砕けてお尋ねいたしますが、条約は国家を拘束するけれども、合意議事録というものは条約ほどの拘束力はない、このことはどこでも問題になっておるじゃありませんか。けさの朝日新聞をあなた読みましたか。昨日法的地位の会談を日韓双方がやった。そこで在日韓国人の永住権の範囲の問題が問題になりまして、日本側としては、協定文でこれを作成するからと、こう言ったら、韓国は絶対これを承認しなかったじゃないか。朝日新聞にそう書いてあるじゃないか。協定文では困る、条約の中に永住権の範囲は明記してもらいたい、こう主張しておるじゃありませんか。条約と全く同じ効力を持つのですか。これはたいへんなことですよ、あなたそういう解釈
これは、国家を拘束する力は、そういたしますと、条約局長の解釈によれば、これは全く法律と同じ効力を持つ。それでもいいのです。ここであなたの解釈としてこれは私も銘記ておきますから。条約は国会で批准、つまり承認の対象になる、合意議事録というものは承認の対象にならない、承認の対象になる条約と同じ効力を持つのだ、こういう外務省の解釈ならば、それでもいいのですよ。しかし、これは大事な問題ですから私は聞いておるわけです。いかがですか。
そこで次に進みますが、私が第三にお尋ねしたい大事な点は、拿捕漁船、抑留船舶の損害賠償の問題です。これも実は何回となくこの委員会で論議をされてきたのです。 そこで、私が外務大臣にお尋ねをしたいことは、先ほど農林大臣がわが党の委員に対してこう答弁しておる。私は、重大ですから、これは書きとめておきました。拿捕漁船と抑留船舶の損害賠償の請求につきましては、これは農相会談だけで解決されないので、首席会談に一任をいたしました、こういうことなんです。首席会談に一任ということであれば、これは当然外務大臣の責任になってくる。そこで、私は外務大臣にお伺いいたしますが、この拿捕漁船や抑留船舶の問題は、李ライン侵犯と称して、国際法違反の海賊行為による損
ところが、あなたはきょう田中大蔵大臣とこの問題で会談をされましたね。その中身を御説明願いたい。
その田中大蔵大臣との会談が、私がいまここに持っております夕刊に実は載っておる。田中大蔵大臣の談話がすでに新聞に出されておるわけです。私は外務大臣から正式に正確なところをお聞きしたい。どういう中身ですか。
日本の船舶が拿捕された、その損害賠償の請求をどうするかということについて、あなたは大蔵大臣と会談をされて、そうして大蔵大臣が談話を出しておる。李ライン侵犯と称して、日本の漁船が数百隻拿捕され、百八十二隻は未返還、大臣、そうして八人の船員が死亡しておる。大臣、この損害賠償は、これは断じて譲歩することは相ならぬと言ったら、あなたはそのとおりだとお認めになった。ところが、あなたが譲歩することは相ならぬというこの損害賠償の請求について、実はなかなかこれは問題がこじれてきておりますので、何とか解決しなければならぬというので、きょう田中大蔵大臣とあなたは会談したと新聞に載っておる。朝日の夕刊に田中大蔵大臣の談話が出ておるわけですよ。だから、その
韓国の船舶請求が日本に対して続けられてきておる。いわゆる置籍船と置水船の問題です。日本に対する韓国の船舶請求と相殺をするということを田中大蔵大臣とあなたは話を取りつけたのだ。新聞を読んでみましょう。あなたが御答弁ならなければ読んでみます。「終戦時韓国籍であった船舶に対する韓国側の対日請求権と李ライン水域で捕えられた日本漁船についての日本側の請求権とは相殺するよう交渉することになった」、大蔵大臣が発表しておる。これを見てください。その事実があるのですか。
そうすることになったと断定をして発表をしておりますが、そうする方針にきまったのですか。いかがです。これは。大蔵大臣の談話は書いているじゃないか。新聞に発表していることなんだ、これは。何を言っているんだ、書いているじゃないか、新聞に。
そういたしますと、大蔵大臣の韓国の日本に対する船舶請求権と相殺することになるというこの談話は、これは事実を伝えていない、外務大臣、大蔵大臣のこの談話は事実とは違う、こう受け取ってよろしいか。朝日新聞の夕刊記事は事実とは違う、こう受け取っていいのですか。
それはどういうことなのです。委員長、お聞きのとおり、ああいう御答弁なんです。じゃ、あなたが大蔵大臣と相談をしたことはどういうことなんだ。大蔵大臣はきまったといって結論を談話で出しておるじゃないですか。これはどういうことなのです。それをあなたはここで答弁できないのですか。
そういたしますと、私どもが予算委員会、外務委員会で池田内閣から、特に当時の外務大臣大平・金メモの一方の当事者である大平外務大臣から聞いてきたことは、これは完全にくつがえることになる。私どもは、無償三億ドル、有償二億ドル、民間供与は一億ドル以上、これが出たときに、予算委員会では相当これを問題にしたのです。そうして、これは船舶請求はどうなるのだと聞いたら、船舶請求も含めて有償・無償で解決をするのだということが政府の方針であった。ところが、今度は、拿捕船舶の損害賠償と相殺だ、こう来たのです。これは全く従来の政府の方針とは違っておる。私はこういうことは断じて承認できない。同じ自民党の内閣じゃありませんか。国会では無償三億、有償二億をきめると
調整じゃありませんよ。田中大蔵大臣の談話が事実だとするならば、これは後退じゃありませんか。これは大平外相のわれわれに対する答弁の変更じゃありませんか、この点は。調整じゃありませんよ。何を言っているのです。あなた。 そこで、これはついでにお尋ねしておきますが、置籍船、置水船、つまり韓国の日本に対する船舶請求権と称するその船舶の隻数、これは何隻だと日本は確認しておりますか。韓国の船舶請求権の船舶の隻数及び金額、これは一体どのように日本は確認をしておるか。
私は、相殺をすると言うから、これは金額の確認を求めたのです。このやり方を私は承認して聞いておるわけじゃない。念のために、参考のためにお尋ねをしておるのです。マッカーサーが日本を占領しておるときに、日本の石炭船が五隻朝鮮の港で抑留をされました。これはその後何らの損害の補償も日本側は受けていないのです。この点は、相殺をされるという場合にはどういうことになるのか。問題が難航したから相殺だといって、簡単に政府は事を進めようとされておりますけれども、一切のものを相殺するならば、一切のものを、その数量、金額というものを出して相殺しなければならぬ。実にこの日韓会談というものはわけのわからぬ会談になってきてしまっておる。だから、この石炭船五隻は一体
外務大臣、いま折衝の段階にのぼっていないというのだが、当然この問題は折衝の段階にのぼせるべきである。これは財産請求権の形になるのか、あるいは船舶請求のところでのぼせるのか知りませんが、のぼせるべきだ。石炭船が五隻抑留されて、そのままなんですよ。これはアジア局長も認めたんです。どうなんですか、外務大臣。