ありがとうございました。 最後に、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定について伺わせていただきたいと思います。 特にドイツとの関係が今いろいろなところで取り沙汰されていますけれども、今、なぜドイツなんでしょうか。
ありがとうございました。 最後に、日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定について伺わせていただきたいと思います。 特にドイツとの関係が今いろいろなところで取り沙汰されていますけれども、今、なぜドイツなんでしょうか。
この協定が結ばれた場合に、御案内のように、ドイツはNATOでもありEUでもあるという中で、NATOとかCSDPの枠の中で物品や役務の提供の必要性が生じた場合、ドイツがそういった活動の中で生じた場合に、日本は提供する義務というものはあるんでしょうか。
終わります。ありがとうございました。
立憲民主党の鈴木庸介です。 会派を代表して、日独ACSAについて反対討論を行います。 急速に変化する厳しい安全保障環境において、自由、民主主義、人権及び法の支配という基本的価値観を共有し、G7等において国際社会の問題に協調して取り組むドイツとの関係を促進することの意義は認められます。その観点から、日独間で緊密な関係を築き、人道支援や災害支援等における活動のみならず、安全保障上の協力を促進していくこと自体は歓迎すべきことです。 一方で、本協定自体は決済手続の円滑化を図るものであるものの、政府は、解釈上も、運用上も、本協定に適用対象として明記されているそれぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動に関して
立憲民主党・無所属、鈴木庸介です。 今回の入管法改正の議論を終える前に、どうしてもこれだけはやらせていただきたかったと思うのがありまして、理事会の皆様、時間を与えていただいて本当にどうもありがとうございます。 まず、技能実習制度から育成就労に変わる中で、いろいろ多くのテストがございますけれども、そのテストの中で、技能実習評価試験と特定技能一号評価試験について簡単に御説明いただけますでしょうか。
公平性について極端に強調していらっしゃいましたけれども、これは誰がどうやって作り、採点をされているんでしょうか。
要は、団体が自分で作っているわけですよね。これは国はどう監修していますか。
どう確認しているんですかと伺っているんですが。どう確認しているんですか。
要は、確認していないですよね、採点。 今、一部、全部、過去問も公開されているみたいな言い方をされていましたけれども、これは本当ですか。全部公開されていますか、各業種について。一部ですよね。
技能検定試験の基礎級と三級は、都道府県知事がしっかりとテストの実施に関わっていますよね。でも、なぜかこの技能実習評価試験と特定技能一号評価試験というとても大事な試験についてはほぼ完全に業界団体任せになっている。ここまではそういう理解でよろしいですよね。 それで、一部の業種については、過去問も公開されず、実習生が何点取ったのかも分からない。ホームページにちょろっとサンプル問題が出ていますけれども、この状況では、教える側の実習実施者は何を教えていいのか分かりませんよね。 もっと申し上げると、教科書、問題集もテスト範囲も分からない中で、その業界のOBとか何とか組合とか何とか団体みたいなところが問題を作っているわけですよね。この組合
ですから、それは採点と試験官に限っている。問題を作る側には、それは規制されているんですか。
ですから、先ほどからその具体的な話を全くおっしゃっていただけないんですけれども、もう一度確認させてください。 その問題、例えば国が確認をして、おかしい、おかしくないよみたいな、そういったチェックを入れた上でテストにして、採点されて、過去問も、要は、どこまで公平性が担保されているのかということを聞いています。
同じ答弁の繰り返しなので、ちょっと先に進まないといけないと思うんですけれども、つまり、問題の作成に関わっている人たち、問題を作る人たち、テストの採点をする人たち、そして試験官をする人たち、この人たちの中に、じゃ、技能実習の受入れをしている人とかはいないという理解でよろしいんですか。全くいないという理解でよろしいんですね。
試験の監督についてはいないということなんですね。では、それ以外はいるということですよね、今の答弁だと。そこを確認させてください。
何で笑っているのか分からないんですけれども、あなた。 私、本当に伺いたいのは、要は、ここからはあくまで仮定の話、本当に仮定の話としてさせていただきます。そんなことはないと信じていますよ、私も。ただ、例えば、その問題を作っている団体、こうしたところが、団体に年会費を払っている企業とかに便宜を払ったりとか、その便宜の在り方として問題の内容を示唆するといったことというのは一〇〇%起こっていないということを確認をしたい、そういうことなんです。 万が一そんなことが行われていたらどんな犯罪なんですかと言っても、個別具体的な案件にはという答えになると思うんですけれども、私も法務委員会でここまで言うわけですから、根拠を持って申し上げています
有識者というものがどこまで有識者かというのは、私もこの法務委員会の質疑で何度も疑問を呈させていただいているんですけれども。 通告していないんですが、大臣に二つだけお願いしたいと思います。技能実習評価試験と特定技能一号評価試験について、匿名のアンケートを実施していただけないでしょうか、それが一点。もう一つ、少なくとも過去問については全て公表をしていただきたい。この二点について、御検討を願えないでしょうか。
ありがとうございます。検討していただける、大変力強いお言葉をいただきました。 公正公平、これはもう、人生が懸かったテストで、一年目で、二年目に行けないといった実習生がいっぱいいる中で、彼らの人生が懸かっているテストですから、我々も敬意を持って応えるべきだと思っております。 次に、帰国同意書について伺わせてください。 育成就労についても、帰国同意書、意思確認書による外国人の早期の帰国というのは想定していますでしょうか。
本人が強引に帰国同意書を書かされるケースがあるという話も聞いております。そのやり方も、訳の分からないまま書かされたりするケースもあれば、故郷の送り出し機関を通じて家族に圧力をかけたりとか、結構ひどいやり方もあると聞いているんですけれども、帰国同意書が本当に本人の意思で書かれたものなのかということについての担保をしっかりとお願いできればと思うんです。 確認書が提出されてから実習実施者に対して何らかの処分又はヒアリング等々が行われるまでのフローについて御説明いただけますでしょうか。
きちんと対応していただければというのと、あと、実習生側もちょっと、えっというのがありまして、出発する、帰国するときには円満に見えたけれども、帰国してしばらくたってから、いや、実はあの会社にひどいことをされて強引に帰国書を書かされたといって、何らかのメリットを取るというようなケースもあると聞いております。 そうすると会社の方もたまらないので、大臣にちょっとお願いをしたいのは、例えば、確認書を帰国数日前に必ず提出する。空港でもう一度、実習生の帰国書で帰る人たちには、あなた本当に帰るのという運用が入管についてはなされているということは、これはすばらしいことだと思うんですけれども、確認書を数日前に提出することによってトラブルを事前に回避
よろしくお願い申し上げます。 最後に、監理団体について伺わせてください。 労働基準法の農業における適用除外と建設業の時間外労働の上限規制について、簡単にお願いします。