これは、以前から表があって、それと別にやるというようなことだと思うんですけれども、今おっしゃったその他の事情というのはどういうところを指していくんですか。
これは、以前から表があって、それと別にやるというようなことだと思うんですけれども、今おっしゃったその他の事情というのはどういうところを指していくんですか。
突発的なことがあった場合というのは、裁判所が法定養育費に増額して払いなさいという命令を下す、そういった理解でよろしいんですか。
額について、経済情勢等々変わってくると思うんですけれども、見直しというのはどの程度の頻度で行われるんでしょうか。
裁判等によって養育費が定められた場合なんですけれども、法定養育費の発生日に遡って差額の請求というのは可能になるんでしょうか。
出るんですね。分かりました。 請求の相手方の親が支払い能力を欠くことを証明した場合には、養育費の全部又は一部の支払いを拒むことができる、ただ、支払い能力を欠くためにその支払いをすることができないとか、その支払いをすることによって生活が著しく困窮するという、またちょっと基準が分かりにくいところが出ているんですが、その辺りはどうでしょうか。
ですから、その最低限度がどうこうというところが、幾らなのか、具体的に何なのか、どうやって決めるのかと。これも裁判所に丸投げということになるんでしょうか。
ごめんなさい、ちょっと分からなかったんですけれども、じゃ、最低限度の額というのはまだ決まっていないわけなんですね。例えば、厚生労働省で、ある一定の生活水準、例えば絶対的貧困ラインとか、そういったところの基準があるというわけじゃなくて、まだ決まっていない、そういう理解でよろしいんですか、これは。
生活が著しく困窮するところの基準とか、この辺の基準についてもまた明確にしていただかないと、いろいろもめるんじゃないかなという気がするんですけれども。 これは、払えないとなったときには、御案内のように、シングルマザーの皆さんの貧困というのは問題になっていますけれども、立替え払い制度とか公的機関による支援制度というのは用意されているんでしょうか。
取りっぱぐれのないように是非していただきたいというところなんですが。 次に、家事調停手続について伺わせてください。 顔も合わせたくないというようなお話、いろいろな委員からも質問の中であったんですけれども、この家事調停手続については、民事訴訟法百三十二条の十、十一、十二の規定を準用して、全ての裁判所に対して一般的にインターネットを用いて家事事件の手続における申立てをすることができると承知しておりますけれども、共同親権の申立てが行われた際の諸手続についてもこれは適用されるんでしょうか。
できるんですね。 また、現行の家庭事件手続法第五十四条、これは、当事者が遠隔地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者双方が現実に出頭していない場合でも、ウェブ会議、テレビ電話会議又は電話会議を用いて証拠調べを除く家事事件の手続の期日における手続ができると規定しているんですけれども、今回の改正では、証拠調べも含めて、ウェブ会議又は電話会議を利用して、会いたくない人に対面をしないでも手続を進めるということが可能になるんでしょうか。
というと、確認なんですが、これは最初から最後まで直接会わなくてもウェブ上で手続が終了するという理解でよろしいんですね。
ありがとうございました。 私は結婚したことがないのでよく分からないんですけれども、会いたくもないということになったときにウェブで全部済ますことができるという話ならば、それはそれですばらしいことなのかなと思うんですけれども。 次の質問を伺わせてください。 これは大臣に伺いたいんですけれども、DV被害者の親子が共同親権を申し立てられたときに、加害者と再び対峙しなくてはいけないということが大きな負担である中、今みたいに、ネットを使った取組で会わなくて済むということだったんですが、こうしたことも含めて、負担軽減に対してどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
是非よろしくお願いいたします。 ちょっと質問の趣旨を変えるんですけれども、厚生労働省が全国ひとり親世帯数調査というものをやっていたんですけれども、養育費の取決めをしている場合と、そして現在も養育費を受領している場合、これについての割合を教えてください。
その中で、取決めの数と養育費を現在受領している割合と両方伺ったと思うんですけれども、現在も受領している場合というのはどうなりますでしょうか。
これは、数字についてはどういう評価をされていますでしょうか。
これは、なぜ高くなっていないとお考えになりますでしょうか。大臣でも民事局長でもどちらでもいいんですけれども。
でも、それを今回いろいろ、法律を出すことによって改善していかなくてはいけないとは思うんですけれども、というと、この養育費を受給している割合について、取決めとの差が起こることについては分析自体をしていないという理解でよろしいんでしょうか。
女性活躍・男女共同参画の重点方針の二〇二三では、まず、二〇三一年に全体の受領率を四〇とする、養育費の取決めをしている場合の受領率を七〇%にするというのを目指しているんですけれども、今回の法律がこの目標にどのように影響するとお考えになりますでしょうか。
先取特権とかいろいろと法律用語が出てくるんですけれども、シングルマザーの皆さんにとっては、ほぼ何をどうやっていいのか分からないところだと思うんです。そういう中で、やはり法テラスとかこうした公的機関の役割というのは更に重要になってくると思うんですけれども、この法テラス等の公的機関によって、具体的に、支援とか負担軽減策はどのようなものを検討していらっしゃるんでしょうか。
会わなくて済む、そして法テラスをしっかり利用できるというところで、極力負担の少ない形で進めていただければと思います。 終わります。