実は今回の法律改正は、STCW条約の批准に伴いますものと近代化の必要性に伴いますものと二つあるわけでありまして、提案理由の中にもありますとおりに、近代化に伴います改正は、そのものずばりで実は船員の職域確保を図っておるものでございます。それからSTCW条約の批准というものはそういう目的じゃございませんで、やはり船舶の安全を国際的にレベルアップしようということで批准するものでありまして、副次的といいますか、その結果としてマルシップに適用になる。マルシップに適用になると、船舶職員法を適用することになる。船舶職員法を適用することになると、日本人の特に職員の職域確保につながる場合もあるということでございまして、職域確保とSTCW条約とは直接関
