今先生御指摘のように、賃借人の保護、この観点は極めて大事だと思っておりまして、この法案においても賃貸借終了請求の制度を設けているところであります。 この改正案におきまして、賃借人の利益保護の観点から、賃貸借の終了請求があったときには、賃借人に対して賃貸借の終了によって通常生ずる損失の補償金を払わなければならないということとしております。 この具体的な補償金額、これは裁判所が制度の趣旨を踏まえまして個別の事案によって具体的な事情に応じて適切に判断をすると考えておりますけれども、一般論として申し上げれば、公共用地の取得の際に用いられる基準において借家人が受ける補償と同水準となることが想定をされるところであります。公共用地の取得の
