ただいまから沖繩及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。 これより請願の審査を行ないます。 第一五二号、沖繩の本土復帰に伴う県民の福祉に関する請願外三十七件を議題といたします。 まず、専門員から説明を聴取いたします。
ただいまから沖繩及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。 これより請願の審査を行ないます。 第一五二号、沖繩の本土復帰に伴う県民の福祉に関する請願外三十七件を議題といたします。 まず、専門員から説明を聴取いたします。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を起こして。 第一五二号、沖繩の本土復帰に伴う県民の福祉に関する請願は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものとし、第一二六二号、沖繩の教育委員公選制の堅持等に関する請願外三十六件は保留と決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。よって、さよう決定いたしました。 なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 —————————————
次に、継続審査要求に関する件についておはかりいたします。 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案、沖繩振興開発特別措置法案、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件、以上の内閣提出五案件につきましては、閉会中も左お審査を継続することとし、そのための継続審査要求書を議長に提出することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、五案件の継続審査要求書を議長に提出することに決定いたしました。 議長に提出いたします要求書の作成は委員長に一任することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、さよう決定いたしました。 本日はこれにて散会いたします。 午後十時二十五分散会
ただいまから沖繩及び北方問題に関する特別委員会を開会いたします。 まず、委員の異動につきまして御報告いたします。 本日、藤原房雄君及び加藤進君が委員を辞任され、その補欠として黒柳明君及び渡辺武君が選任されました。 —————————————
沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案、沖繩振興開発特別措置法案、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件、沖繩平和開発基本法案、沖繩における雇用の促進に関する特別措置法案 以上の各案件を一括して議題とし、質疑を行ないます。質疑のある方は順次御発言を願います。占部秀男君。
松井誠君。 速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を起こして。
この際、おはかりいたします。 佐々木静子君、春日正一君から、委員以外の議員として、それぞれ発言を求められておりますので、これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認めます。 それでは、佐々木静子君、春日正一君の順序で発言を許します。 佐々木静子君。
春日正一君。
この際、暫時休憩いたします。 午後六時五十八分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕
ただいまから沖繩及び北方問題に関する特別委員会、大蔵委員会、社会労働委員会、商工委員会、運輸委員会連合審査会を開会いたします。 沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案、沖繩振興開発特別措置法案、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件、沖繩平和開発基本法案、沖繩における雇用の促進に関する特別措置法案 以上の各案件を一括して議題といたします。 これより前回に引き続き質疑を行ないます。質疑のある方は順次御発言を願います。戸田菊雄君。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を起こして。
速記をとめて。 〔速記中止〕