お答えします。 私どものリムパックは、米側の公表もそうですが、最初から徹頭徹尾、通常兵器による海上戦闘の主要な局面について演練するものである、コンベンショナルのものである、こういうことなんであります。それからまた、集団的自衛権の行使を前提とするものではない、これがはっきりしましたので80リムパックから参加した、こういう経緯であることを念のために申し上げます。
お答えします。 私どものリムパックは、米側の公表もそうですが、最初から徹頭徹尾、通常兵器による海上戦闘の主要な局面について演練するものである、コンベンショナルのものである、こういうことなんであります。それからまた、集団的自衛権の行使を前提とするものではない、これがはっきりしましたので80リムパックから参加した、こういう経緯であることを念のために申し上げます。
リムパックは、特定の勢力を敵対勢力として想定するようなことをいたしておりません。他方、チームスピリットの方は、米韓の集団安保条約に基づいて行われるものであります。
お答えいたします。 御指摘の第一一徳丸が被弾したとされます事件につきましては、現在、海上保安庁の第十一管区海上保安本部が主体となって捜査中であります。現時点におきまして、同事案に関してコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。 なお、防衛庁といたしましても、嘱託を受けての鑑定の実施あるいは資料の提出等、海上保安庁の捜査に積極的に協力してきたところでありまして、今後とも司法当局の捜査等を見守りつつ、必要な協力を行ってまいりたいと考えております。
お答えいたします。 当該事案につきましては、防衛庁におきましても、真相究明のために海上保安庁の捜査に積極的に協力をするという立場から、海上保安庁からの事実関係に関します照会への回答とか嘱託を受けての鑑定の実施あるいは情報の提供等を行ってきたところであります。 以上のようなことでありまして、これからも積極的に協力していくという考えでおります。
お答えいたします。 御指摘の証言にあります合同訓練、演習に関するアグリーメントと申しますのは、ここでアグリーメントなる言葉が協定といったものを意味するのでありますれば、そういうものはありません。 しかし、それが計画作業上の合意ということを意味するのであれば、ちょうど昭和五十六年当時、統合幕僚会議の事務局と在日米軍司令部を中心に行われておりました日米共同訓練のあり方についての研究がまとめられたということは事実であります。これは、日米間で共同訓練を努めて計画的に実施し得るよう数年間にわたる共同訓練の進め方等について研究したものでありまして、これについては、当時統幕議長と在日米軍司令官が研究内容の確認のためにサインを行い、また長官
この研究の性格、内容につきましては、申し上げることを差し控えたいと思います。
高知県の足摺岬の足摺岬小学校の件でありますが、これは先週航空自衛隊の築城にあります第八航空団の戦闘機F1、F15ではございません、が高知県の足摺岬付近を飛行したことは事実でございますが、その飛行コース等は足摺岬灯台の付近ということで、海岸線に沿って飛びました。それで、二度ほどであります。それから、対地高度は最低安全高度等を十分に満たす一千フィート以上で飛行しております。 このように、訓練飛行の実施に当たりましては、地上等に不必要な影響を及ぼすことのないように配慮しております。
自衛隊機は航空関係法規に定める規則をきちんと守って飛んでいます。
お答えいたします。 今回予定しております総合実動訓練は、昭和五十七年以来毎年一回実施しておるものでありますが、この種の訓練を実施することのできます演習場といたしましては、西部方面隊の管内、西部方面九州、沖縄では最大規模の日出生台の演習場で実施するのが最適であると判断したためであります。
今回の演習の規模から見まして、この規模の演習ができます場所としては九州では日出生台しかない、こういう判断に立ったものであります。
お答えいたします。 そもそも自衛隊が米軍と共同訓練を行いますことは、日米それぞれの戦術技量の向上を図るという上で有益であるという観点からやっているわけであります。それからまた、日米共同訓練を通じまして、平素から自衛隊と米軍との戦術面等におきます相互理解と意思疎通を促進して、相互連携要領と申しますか、インターオペラビリティーの向上を図っておきますことは、有事におきます日米共同対処行動を円滑に行いますために不可欠でありまして、日米安保体制の信頼性及び抑止効果の維持、向上に資するものであると考えているわけであります。 このために、陸上自衛隊におきましても、できるだけ多くの部隊に日米共同訓練の機会を与えたいと考えまして、これまで東部
お答えします。 日本側が千五百名、それから米側が千六百名と申しますのは、訓練実施部隊、実際に訓練を実施する部隊の人数でありまして、そのほかに必要な管理部隊と申しますか、そういうものがあるわけであります。それは従来の演習すべてについてあるわけですが、それを訓練実施部隊には入れないわけであります。したがいまして、訓練実施部隊の人数としては千五百名と千六百名、足して三千百名という御説明をしてきているわけであります。そのほかに管理部隊等があると、こういうことであります。
ただいま調べます。
航空自衛隊の戦闘機の支援のための参加、これは射爆撃は行いません。
まだこれははっきり決めたわけではないんですけれども、仮に航空自衛隊が参加いたします場合にも、これは支援のための上空をフライトするだけの参加ということでありまして、これは通常の射爆撃を含まないものであります。支援のための参加ということであります。
お答えいたします。 これは射爆撃はいたしませんので、上空のフライトだけでございますから、ここで協定で言っている文言に全然当たらないというふうに考えております。
お答えします。 十月の七日、大分港の大在埠頭に米軍のトラック等の車両が陸揚げされましたことは承知しておりますけれども、これは民間業者に委託しての輸送だったということでありまして、入港に関する手続等は当該民間業者が行うべきものであり、米軍が県当局に通知等を行わなければならない性格のものではないというふうに理解しております。
お答えします。 昭和五十三年あるいは五十四年ころの防衛白書におきまして、先ほど申し上げました戦術技量の向上という、その点の企図だけを記述していたということは確かにございますけれども、当時におきましても、戦術技量の向上だけを目的として共同訓練を行っていたということではございませんで、有事におきます共同対処を円滑に行うこともあわせて目的としていたものであります。五十五年以降の記述につきましては、この点を少し詳しく説明することとしただけのことであります。 一般的に白書の記述は、そのときどきにおきます施策の重点の置き方とか、あるいは説明の仕方等によって若干異なることがありますけれども、そういう趣旨のものであります。
お答えいたします。 御決議で例示されたものを含めまして、発生いたしました個々の事項につきましては、その原因を究明しながら再発防止策の徹底を期しております。 例えば六十一年の九月二日、T2の墜落事故、これは新田原で起こったものでありますが、これを皮切りに連続して事故が起こったわけでありますが、これにつきましては、例えばアフターバーナーの燃料片減りの是正手順を改善するというふうなこととか、異常な燃焼をする場合のエンジンの特性を再教育するとか、それからまた御決議にも書いてございますが、六十一年九月四日に百里基地で起こりましたミサイル不時作動、これにつきましては絶縁抵抗試験により品質が確認されたアンビリカルケーブルを使用するとか、そ
お答えいたします。 ただいま航空局長からお話のありましたとおりでございますが、十一日の高知沖上空で発生いたしました全日空機と海上自衛隊機との間でニアミスがあったとされる事案につきましては、防衛庁といたしましても運輸省とも協力いたしまして、事案の解明に努めてまいったわけでありますが、八月二十八日までの調査の結果、海上自衛隊機が定められた訓練空域を逸脱して飛行していたことが判明いたしました。 防衛庁といたしましては、雫石事故の教訓を踏まえまして訓練空域を設定していただきますとともに、航空交通の安全を阻害するおそれのある訓練、試験等の飛行を行う訓練空域を厳守するようにかねてから指導してきたところであったのでありますが、全般、訓練空