速記を起こしてください。 保岡興治君。
速記を起こしてください。 保岡興治君。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。 午後四時五十八分散会
どうも御声援ありがとうございます。自民党の関谷勝嗣でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 今回の刑法の一部を改正する法律案は、いろいろな法律改正というのは行われるわけですけれども、その一番大きなパワーになりますのはやはり世論の動向というものだろうと思うんですが、この刑法の一部を改正する法律案はその範たるものといいましょうか、そういう世論の声に押されて、平成十三年に改正されてわずか五年でまた改正をするということですから、世論の力でこの改正の流れができたと、そのように思っております。 昨年の、飲酒運転等々でいろいろな事件が起こりましたが、その内容を見ますと、本当に涙なくして読めないような事故がたくさんあるわけでござい
ありがとうございました。 この交通事故によります業務上過失致死傷罪の量刑と、それ以外の業務上過失致死傷罪の量刑について説明をいただきたいと思います。 なぜそういう質問をするかといいますと、やっぱり交通事故の量刑がもう上部の、つつ一杯のところまで来ておるということも今回の法律改正の一因でもあるわけでございますから、その辺りの状況をお願いいたします。
交通事故によります業務上過失致死傷罪で禁錮刑を科する事件はどのような事件でしょうか。禁錮刑は懲役刑よりも刑の重さからいくと下にあるようでございますが、そのどこで峻別をするといいましょうか、懲役刑になるのか、そして禁錮刑になるのか、その辺りをお教えをいただきたいと思います。
その禁錮刑に服している方の状況を伺いますと、禁錮刑をそのまま受けている方は少ないようで、やはり労務に就くという方が多いようでございますが、ということは、懲役刑と内容は同じような形になるわけですね。ですから、交通事故によります過失致死傷罪での禁錮刑を受けた方の、さて、何十%ぐらいが労務を希望しておるのか、そういうようなデータがあるかどうか分かりませんけれども、もしありましたらそれをお教えをいただきたいと思います。
七万一千名の中で禁錮刑が三百三十二名というと本当にごく一部でございまして、その方の中の二百二十九名が労務を希望しておるということでございますから、そうすると、三百三十二名という方はどういう過失致死傷なんでしょうね。
受刑者の作業報奨金というのは一か月どのぐらいであるのか、それとその作業報奨金というのは、ちょっと言葉としてはどうなんでしょうね。報奨金というのはちょっと、刑に服している方にお払いする給与なんですけれども、それが報奨金というのは、これちょっとどうなんでしょうかね。専門家の方々大勢いらっしゃるんですけれども、その辺りもちょっとお教えをいただきたいと思います。
それで一か月どのぐらいですか。
四千円というのは、それはどうするんですかね。預金をしておくのか、刑務所内での何か必要物品を買うことに使うことができるんだろうと思いますが、その辺りちょっと説明をお願いします。
今回の法律が改正されます大きな要諦になっておるわけでございますが、危険運転致死傷罪で立件される数は交通事故による業務上過失致死罪に比べて余りにも少ないわけでございまして、被害者、遺族の方々の中には、その適用要件が厳し過ぎるからその範疇に入ってこないというような声がたくさんあるようでございますし、また、要件が抽象的になり過ぎておりまして、捜査の現場にも戸惑いがあるといった声も聞いたりをいたしておりますが、危険運転に関するより具体的な基準を作るなどの努力をすべきではないかと、そういうような思いを私は抱いておるわけでございます。 そういうようなことで、危険運転致死傷罪の発生件数、それから死傷者数、それから科刑の実情について、前回の法律
それでは、改正案の内容に入っていきたいと思っておりますが、危険運転致死傷罪の対象を四輪以上の自動車から、その四輪以上という言葉を外しまして自動車に改めております。ということは、二輪車などが入るということなんですけれども、そもそも、ですから、こうなりますと、自動車というのは刑法上どのように定義をされるのか。例えば、原動機付きの自転車も含まれるのか等々、自動車の刑法上の定義、軌道を走らないものが自動車であるとかいうようなことも言われておりますけれども、その辺りをはっきりしておかないとこれまた取締りにも困るんだろうと思いますが、よろしくお願いします。
そうすると、自転車は刑法上は入らないわけですね。
この二輪車を加えることについては、平成十三年十一月の法律の制定時に国会でも繰り返しその必要性が問われたところでございまして、当時の法務省の刑事局長はその必要性はないと答弁をいたしていたようでございます。 ということは、二輪車を追加する必要性がこの五年間で特段に生じたということでなければ、当時の刑事局長が甘かったということになるんではないかなと、そのように思いますが、五年間で二輪車がそんなに大きな事故が増えたのかどうか、その辺りを、別に責めるつもりはありませんから正直に経過だけおっしゃってください。
決していじめるわけではないんですが、ですから、甘さがあったということは認めるんですかね、認めないんですかね。 二輪車が対象であった場合、ですから、五年前に二輪車も含めておったら、その二輪車の危険運転致死傷罪の適用があったと思われる事例はどのぐらい件数があるんでしょうか。
それでは、一応そのことはその辺りで自由にさせてあげたいと思いますが。 今回の改正案は、業務上過失致死傷罪から自動車運転の過失による致死傷罪を切り離して新たな犯罪類型として重く罰することとしているわけですが、業務上過失致死傷罪自体の法定刑を引き上げても目的を達することはできると思われますが、新たな犯罪類型を設けた理由は主にどういう点にあったんでしょうか。
最後にお伺いいたしますが、今回の厳罰化による効果についてどう考えるかということでございますけれども、その厳罰化によりまして運転手を、まあどういいましょうか、萎縮さすといいましょうか、その方にこの厳罰化が働きますと私はマイナスの方向になると思うんですけれども、運転時の注意力を喚起すること、そしてまたそういう、どういいましょうか、飲酒だとかあるいはスピードの出し過ぎだとかいうことが今までは日本の交通事故に対してやはりまだ甘いところがあったと思うわけでございますが、本当にこれはもう殺人と同等であるというような感覚を持って運転手の方々も日ごろの、どういいましょうか、健康状態の維持等々も含めてそういう注意をするようにしていただければこの厳罰化
どうもありがとうございました。
一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま皆様方の御推挙により、委員長の重責を担うことになりました。 委員会の運営に当たりましては、委員の皆様方の御指導と御協力を賜り、公正かつ円滑な運営に努めてまいりたいと存じますので、何とぞよろしくお願いをいたします。 ─────────────