次に航空法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続けます。臼井荘一君。
次に航空法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続けます。臼井荘一君。
竹谷源太郎君。
青野武一君。
先般の青野君の御質問に対しましては、次会それぞれの関係者の出席を求め、答弁するよう委員長においてとりはからいます。御了承願います。 ほかに御質疑はありませんか。—なければこれにて本案に対する質疑は終了いたしました。 これより討論に入ります。討論の通告もございませんので、これを省略するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なければさよう決します。 これより採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よつて本案は原案の通り可決すべきものと決しました。 なお本案に対する委員会報告書については、委員長に御一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なければさよう決します。 —————————————
この際お諮りいたします。去る十八日岡部君が委員を辞任されました結果、理事に欠員が生じておりますので、その補欠選挙を行いたいと存じますが、先例により委員長より指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なければ理事に岡部得三君を指名いたします。 本日はこれによつて散会いたします。 午前十一時四十四分散会 ————◇————— 〔参照〕 運輸省設置法の一部を改正する等の 法律案(内閣提出)に関する報告書 航空法の一部を改正する法律案(内 閣提出)に関する報告書 〔都合により別冊附録に掲載〕
これより開会いたします。 港湾法の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。石井運輸大臣。 ————————————— 港湾法の一部を改正する法律案 港湾法の一部を改正する法律 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。 第二条第五項中「左に掲げる施設」を「第一号から第十一号までに掲げる施設並びに港湾の利用に必要な第十二号及び第十三号に掲げる施設」に改める。 第二条第五項第六号中「軌道走行式荷役機械」の下に「積荷さばき地」を加える。 第二条第五項第九号中「給炭施設」の下に「(港湾役務提供用船舶を除く。)」を加え、同項第十号を第十一号とし、同項
港湾法の一部を正改する法律案の概要説明を求めます。黒田政府委員。
本案に対する質疑は次回に譲ることといたします。 —————————————
次に運輸省設置法の一部を改正する等の法律案及び航空法の一部を改正する法律案を一括議題とし、まず航空法の一部を改正する法律案の概要説明を求めます。荒木政府委員。
これより両案に対する質疑に入ります。通告がありますのでこれを許します。山口丈太郎君。
残余の質疑は次会に譲ることといたします。 次会は明二十四日午前十時より開会することといたし、本日はこれにて散会いたします。 午後三時三十一分散会
これより開会いたします。 中居英太郎君。
委員長からただいまの中居君のお尋ねに対して申し上げます。ただいまの問題につきましては、国鉄といたしまして目下せつかく調査中のことでございますから、質疑の続行は次会まで保留を願いたいということで御了承願いたい。
次に船舶の安全航行につき、山口委員より質疑の通告がありますのでこれを許します。山口丈太郎君。
青野武一君。
山口君。