山口丈太郎君。
山口丈太郎君。
大臣がお見えなりまして、原委員の大臣に対する質問が保留になつておりますので、ちよつと原委員に……。
残余の質疑は次会に譲ります。 本日はこの程度にとどめ、明日午前十時より開会することとし、これにて散会いたします。 午後零時十九分散会
これより会議を開きます。 道路運送法の一郎を改正する法律案を議題として、質疑を続けます。正木清君。
熊本虎三君。
これにで本案に対する質疑は終了いたしました。 これより討論に入ります。通告があります、楯兼次郎君。
態本虎三君。
鈴木仙八君。
館俊三君。
これにて討論は終局いたしました。 これより採決いたします。本案を原案の通り可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
起立総員。よつて本案は原案の通り決定すべきものと決しました。 先ほど鈴木君より本案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されておりますので、本動議を採決いたします。 本動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
起立総員。よつて動議のごとく附帯決議を付することに決しました。 なお本件に対する委員会報告書につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、これについて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なければ、さよう決します。 次会は明日午前十時より開会いたすことといたし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時散会 ————◇————— 〔参照〕
ただいま議題となりました鉄道敷設法等の一部を改正する法律案及び水先法の一部を改正する法律案につき、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、鉄道敷設法等の一部を改正する法律案について申し上げます。 鉄道敷設法の別表、すなわち予定鉄道線路につきましては、大正十一年この法律制定以来ほとんど改正せられていないのでありますが、戦後におけるわが国産業経済の情勢の変化にかんがみ、今回鉄道建設審議会の答申に基き、新たに十三の線路を追加しようというのであります。 さて、本法案は、七月一日本委員会に付託され、同六日政府より提案理由の説明を聴取し、九日質疑を行いましたが、その詳細は会議録によつて御承知を願いたいと存
これより会議を開きます。 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を議題とし、まず提出者より提案理由の説明を求めます。楯兼次郎君。 ————————————— 日本国有鉄道法の一部を改正する 法律案 日本国有鉄道法の一部を改正す る法律 日本国有鉄道法(昭和二十三年法 律第二百五十六号)の一部を次のよ うに改正する。 第二十六条第二項中「町村の議会 の議員である者を除く。」を「市(特別 区を含む。)町村の議会の議員である 者を除く。」に改める。 附 則 この法律は、公布の日から施行す る。 —————————————
本案に対する審査は次会に譲ることといたします。 —————————————
關谷君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないものと認め動議のごとく決しました。 —————————————
次に道路運送法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を続けます。鈴木仙八君。
残余の質疑は次会に譲りまして、本日はこれにて散会いたします。 午後四時十九分散会