起立総員。よつて本案に対し附帯決議を付するに決しました。 なお本案に対する委員会報告書については委員長に一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
起立総員。よつて本案に対し附帯決議を付するに決しました。 なお本案に対する委員会報告書については委員長に一任願いたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
なければさよう決します。 —————————————
次に日本国有鉄道法の一部を改正する法律案を議題とし、政府より補足説明を求めます。植田政府委員。
次に岡部委員より西日本水害による被害状況につきましての質疑の通告がありますので、これを許します。岡部得三君。
この際お諮りいたします。ただいま地方行政委員会において審議中の地方税法の一部を改正する法律案に対し、本委員会として、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。 第三百四十九条の二の次に次の一条を加える。 第三百四十九条の三 専ら外国航路に、就航することを目的とする船舶であつて二、〇〇〇総屯以上のものに対して課せられる固定資産税の税率は第三百四十九条の規定にかかわらず、百分の〇、二をこえることはできない。 第七百四十九条第一項中「運送業」を「運送業(対内旅客定期航路事業以外の海上運送事業を除く。)」に改める。 以上のごとき修正意見を地方行政委員会に申入れを行いたいと存じますが、御異議ご
御異議なければさよう決します。 本日はこれにて散会いたします。
ただいま議題となりました臨時船舶建造調整法案、海上運送法の一部を改正する法律案及び臨時船質等改善助成利子補給法案について、運輸委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、臨時船舶建造調整法案の趣旨並びに内容を簡単に御説明いたします。 従来、鋼船の全部と二十総トン以上の木船の建造は、臨時船舶管理法により許可を受けることになつておりましたが、同法は本年四月二十八日限りで失効となつたのであります。しかしながら、わが国の国際海運の健全な発達を期するためには、なお当分の間建造される船舶について調整する必要がありますので、臨時的措置として、総トン数五百トン以上の国際航海船に限りその建造を許可制にしようとするのでありま
これより会議を開きます。 外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律案を議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。石井運輸大臣。 ————————————— —————————————
次に地方鉄道軌道整備法案を議題とし、これより質疑に入ります。通告があります。川島金次君。
南條徳男君。
他に御質疑ございませんか。原彪君。
ほかに御質疑がなければ、本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
川島君。
本日はこれにて散会いたします。 午後五時五千七分散会
これより会議を開きます。 日本国有鉄道法の一部を改正する法律案、鉄道敷設法等の一部を改正する法律案及び道路運送法の一部を改正する法律案を一括議題とし、まず政府より提案理由の説明を求めます。西村政務次官。
次に海上運送法の一部を改正する法律案、臨時船質等改善助成利子補給法案及び臨時船舶建造調整法案を一括議題とし、質疑を続けます。 海上運送法の一部を改正する法律案に対し、關谷君より修正案が提出されておりますので、その趣旨説明を求めます。關谷勝利君。
ほかに三案に対する質疑はありませんか。——なければこれにて三案に対する質疑は終了いたしました。 これより三案及び海上運送法の一部を改正する法律案に対する修正案を一括して討論に入ります。討論の通告があります。川島金次君。
山口丈太郎君。
これにて討論は終局いたしました。 これより三案について採決いたします。まず海上運送法の一部を改正する法律案について採決いたします。まず關谷君提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
起立総員。よつて本修正案は可決されました。従つて政府原案は本修正案の通り修正議決すべきものと決しました。 先ほど川島君より、海上運送法の一部改正案について、附帯決議を付すべしとの動議が提出されましたので、川島君の動議のごとく附帯決議を付するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕