一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま皆さま方の御推挙によりまして、本委員会の委員長の重責をになうことになりましたが、何ぶん微力でございますので、皆さま方の格段の御協力を賜わりまして、本委員会の円滑な運営をはかり、わが国石炭産業の安定施策樹立のため、皆さま方とともに努力を重ねてまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 (拍手) —————————————
一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま皆さま方の御推挙によりまして、本委員会の委員長の重責をになうことになりましたが、何ぶん微力でございますので、皆さま方の格段の御協力を賜わりまして、本委員会の円滑な運営をはかり、わが国石炭産業の安定施策樹立のため、皆さま方とともに努力を重ねてまいりたいと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 (拍手) —————————————
おはかりいたします。ただいまから理事の互選を行ないます。 本委員会の理事の数は四名でございます。互選は、投票の方法によらないで、委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に鬼丸勝之君、川上為治君、大矢正君、藤原房雄君を指名いたします。 —————————————
次に、委員派遣承認要求に関する件についておはかりいたします。 去る七月三十日に発生いたしました北海道炭礦汽船株式会社平和炭鉱における坑内火災事故の実情調査のため、委員派遣を行ないたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 なお、派遣委員の人選、派遣の時期及び議長に提出する委員派遣承認要求書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前一時三十七分散会
大臣が四時から出て行かれるそうですから、大臣にちょっとお聞きしたいのですが、端的に質問を申し上げますが、この改正案によって遺族補償年金の場合、妻が百分の二十五と、こう規定されているわけです。一体妻というものをどうお考えになっておられるか。諸外国で主人が不幸労災で死んだ場合にどういう処遇をされておるのか、さらに、妻以外ですか、遺族一人当たりについて百分の五ということを書いておられて、これが大体百分の五十と、こういうことを考えておられると思うんです。一体それはどういうことなのか、その説明をひとつお聞きしておきます。
その考え方——金額はわかるから、妻に対する考え方、率直に申し上げますと、たとえば年金の場合、普通の公務疾病とか、あるいは軍隊の恩給その他の年金の場合には、これは妻に必ず五割ということが大体きまっているわけです、いずれの場合でも。それがなぜ労災の場合にはそんなになるかという問題なんです。だから、妻というものの考え方をどう考えておられるか、いままでの政府の一切の機関として、いまある共済組合その他の一切の機関で、妻というものは私は五〇%、五割ということになっておると思うのです。それは一体どうなっておるかという、その考え方について聞きたい。
この二十五というのは労災年金、今度遺族補償になって年金に今度変えるわけですね、変えるわけでしょう。そのときに百分の二十五ですよ、四分の一ですよ、百分の二十五ですよ。三百六十五を乗じた額でしょう、百分の二十五です。ちょっと説明してください。
それでは百分の三十と、そしてあとの人は百分の五、百分の二十五になったら五十と、これが終わりでしょう。そうすると、子供一人が百分の五というのは一体どういう線から出てきたのか、ILOで私の知っておる範囲内では、百分の六十以下では認められておらぬと思う。そうすると、今日これだけILO問題がやかましくなっているのに、百分の五十でいいか、それをお尋ねしたいというのと、家族構成はおそらく四・二人じゃないかと思うんです。そうすると、どうしても百分の五十にはならない。一体どうなんでしょう。表面は百分の五十ということをうたっておられるけれども、事実百分の五十になる人は特定の人であって、ほとんど百分の五十にならないと私は思うのですが、いかがですか。
石黒さんが言うのだから間違いないと思うんですが、私は、百分の六十ということが規定してあったと思うんです。これは私も勉強させてもらいます。私は百分の五十というのが百分の六十に訂正になったと記憶しているのです。そうしますと、これはILOよりも下がっておる。だから大臣もお立ちになるなら、ILOの基準より下がることがないということだけ明言しておいてください。
それはそれであとで調べますから、いいですよ。しかし、大臣が百分の五十と言われるのはうそですよ。百分の五十にならない、家族構成が四・何人くらいだから、百分の五十というのは、それは三人以上の子供を持っている人のことなんです。平均百分の五十にはならないんです。その点をはっきりしておいてもらわないと、何か百分の五十まで上げるのだと言われると、数字がわからぬ人なら百分の五十もらえると思うが、これは百分の五十にはならない。百分の四十やっとこさです。
ただいま議題となりました一酸化炭素中毒症に関する特別措置法案の提案理由と、その内容について御説明いたします。 昭和三十八年十一月九日、三池炭鉱における炭じん爆発は近代的な産業災害としては稀有のものであり、炭鉱合理化政策の強行中に発生した労働災害としては、あまりにも悲惨な事件であります。日本一の優良鉱といわれた三池三川坑の人気口より、わずか千メートルの地点で大爆発を起こし、大量の一酸化炭素ガスを発生し、これが三川坑の全坑内、各切り羽に侵入、充満し、坑内の労働者は一瞬にして倒れ、四百五十八名のとうとい人命を奪い去り、八百名にのぼる一酸化炭素中毒患者を出すという大災害に発展したのであります。また、本年二月二十二日には、三井三池に劣らな
大臣がおられませんので、そのもの二、三点質問いたします。日雇い港湾労働者が、同一の事業主で二カ月をこえた場合は常用港湾労働者ということになっておるのですが、それでは、事業主がかりに故意に二カ月をこえない範囲でこれを雇用するという場合は一体どうなるかということですね。二カ月来たが、それからしばらく休んでほかの人を雇用して、今度またその人を雇用する。これは引き続きですから、引き続きじゃなかった場合は、常用雇用者にしたくないという考えがある場合は、二カ月たって何日間これを雇用しなかった場合は、これは常用労働者にならない、こういうことになると思うのですが、そういう点はどういうふうにお考えになっておられますか。
一応目を通して見ますとそういうことは言えると思うのですが、いま言われた常用港湾労働者が目的であるということを言われておるけれども、私はそれが全部抜けていると思うのです。いまの問題もそのとおりです。故意に二カ月を過ぎてという質問をしましたからそういう答弁なんでございますけれども、故意だということは一体だれがそれを見るのか、そういう場合に、これは故意である、故意でないという問題をどこで一体やるのかということが一点。 それから、日雇い港湾労働者の手帳を持っておると、その人を雇用しなければならぬ、また、仕事がない場合は事業団から調整資金等が出るということになって、非常に何か保護しておるように感じられるけれども、今度はそのあとでは、日雇い
これでやめますが、答弁としてはそうされると思うのですけれども、この登録労働者が言われたとおりの仕事を、いつもああそうですかといってする場合は問題ないと思うのですけれども、しばしば込んだときということで労働者に対するきめつけは一つできておる。しばしば込んだときはできないぞというように一方ではきめつけておいて、一方では登録日雇いの港湾労働者の数が定数を上回った場合においては、今度は取り消すと、悪いことをした場合取り消すのは、これはまああたりまえ、悪いことをした場合を幾つも列挙してある。そうじゃない場合に取り消す権限を、ちゃんと取り消すようになしておられる。そうして何回も断わっちゃだめだぞというようなきびしいきめつけ方をしている。それだけ
同僚大矢委員の質問に対する答弁の中で、非常に重要な問題をお聞きしたと私は思うのです。それは、私どもも調査団に加わりまして、実際爆発の現場はD九号の掘進の個所だというようなことも聞いてまいりましたが、そのあと調査された範囲内で、同じ状態を再現したところが、許容範囲外のガスがたまる、こういうことを言われたわけです。確かにそれは、私たちは推定として、そのガスがなかったら爆発しないのだから、あっただろう。それはおそらく五馬力の局部扇風機というものがほんとに役目を果たしておったのか、あるいは仕事後にどういうふうに移動したのかという問題があると思ったのですけれども、それを実際にやってみて、現に爆発するだけのガスがたまっているとするならば、そのと
それは当然なんですよ。それは常識で考えてもそれはつめでしょう、つめだからそこはたまるでしょう、それを指摘したわけです。それはあたりまえのことです。しかも、ビニール管を使って、そうして作業中は途中まで五馬力の扇風機で換気をやっておる、五馬力の扇風機でやっておる。それを今度はビニール管でつめのほうに直しておる。そうすると、つめのほうにガスがたまっておっただろうということは調査団の一致した意見です。だから、そこにたまっておったことは事実であろうと思う。だから、そこは保安日誌に何%あったかということなんです。そこにあったガスがこれは引火すれば爆発してどうにもならない、三十人から死ぬような大きな爆発をするんだから。だから、そこにあったからどこ
そうすると、乙方の人がはかったとするならば、はかった人はおられるわけですね、丙方の人だったらあるいは犠牲になられたかもしれないが、乙方の人ならおられるはずだから、それははっきりわかるはずですね。そういう場合、保安係員が、私らが常識的に考えて、このつめがガスがあぶないんじゃなかろうか、出るのじゃなかろうかと、しかも、作業中はそこには風を送っておられないということになれば、当然それは考えなければいかぬ。どうしてそこをはかっておられなかったかですね。現在おるところもそれははかるのは当然ですが、そこは扇風機が回っておる、扇風機の風がいっておる。そうするならば、作業はしておらなくても、そのつめは、これは掘進が入っておるのですね、このゲートは掘
そこはどうして掘進が入っていなかったのですか。掘進をやっておるのでしょう、九号の払いをつくるために上と下と掘進をやっておるのでしょう。