他に御発言もなければ、本件に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。 この際、お諮りいたします。 対馬君より要請もあり、ただいままでの御質疑の趣旨に基づき、お手元に配付いたしました案文のとおりの決議を行うよう商工委員会に提案することといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
他に御発言もなければ、本件に対する本日の質疑はこの程度にとどめます。 この際、お諮りいたします。 対馬君より要請もあり、ただいままでの御質疑の趣旨に基づき、お手元に配付いたしました案文のとおりの決議を行うよう商工委員会に提案することといたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後三時八分散会
北海道炭礦汽船幌内炭鉱災害に関する委員派遣の報告を申し上げます。 幌内炭鉱災害の委員派遣の概要を御報告申し上げます。 日程ば十二月五日、六日の二日間でありまして、現地では札幌鉱山保安監督局、北海道炭礦汽船株式会社、労働組合、職員組合、北海道、三笠市当局から、それぞれ災害の実情等について説明並びに要望などを聴取してきました。 派遣委員は、高橋委員、対馬委員、相沢委員、安武委員、三治委員及び私の六名でありましたが、小笠原委員が現地参加しました。 まず、災害の概況についてでありますが、すでに通産省から本委員会に報告がありましたので省略させていただきますが、罹災者三十一名のうち、行方不明者十三名はなお坑内に残されたままになっ
ちょっと関連して質問します。 先ほどの防災装置の問題と保安統括者の問題についてお尋ねいたしますが、当然これは経営者側の方から統括者が出るのはあたりまえかもしれませんが、局長の話では、工場長が統括者になると、これは炭鉱なんかでも同じことですが、企業の責任者が保安と両方持つ場合に、企業を優先にするか、保安を優先にするか、いつの場合でも企業が保安の優先になっておるからいつも起こるわけなんです。そこに問題があるから、まあ対馬君の方から国家試験ということが出てきておると思うんです。これはお考えになればわかるように、企業を担当する人は企業が第一です。保安が第二になるんです。だから、企業の責任者が保安の統括者になるとするならば、刑事責任という
私は、提案者を代表いたしまして、ただいま議題となりました、日本社会党、公明党、民社党及び第二院クラブが共同提案しております昭和五十年度一般会計予算、昭和五十年度特別会計予算及び昭和五十年度政府関係機関予算の共同修正案につきまして、その提案の趣旨及び概要について御説明申し上げます。 昭和五十年度予算政府三案につきましては、すでに衆議院の先議、議決を経て送付されてきたものでありますが、参議院予算委員会における審議の経過の中で具体的に多くの部分にわたる予算の不備が明らかにされてまいりました。それらの中には、国民生活にとって実施の猶予の許されない緊急な事項も多く含まれております。 これらの国民生活にとって緊急必要な項目については、本
時間が限られておりまして、一応私の質問要旨はお届けしてあると思いますので、なるべく簡単に質問いたします。 まず、雇用保険法についてお尋ねいたします。これについては附帯決議がついておりまして、中小企業の倒産による不払い賃金の救済制度の確立を早急に検討する、こういうことになっておったはずですが、その政策が具体的にどのように今日取り扱われておるか、お尋ねいたします。
雇用保険法審議の際には、今日のようなこの状態で一時帰休あるいはその他の失業に対してはこれで十分救えるんだというような御答弁があったと思っておりますが、現在、新聞の報ずるところでは、大体九十九万人の完全失業者、そうしますと、われわれから考えますと、大体三百万くらいの失業者がおる、こう思っておりますが、現行法でその失業者が救えるかどうか。さらに、現在労働省で調べておられる中小企業の倒産、失業はどのくらいあるのか。さらには、いわゆる一時帰休の大企業については二分の一の国の援助によってこれは一応救えると思うのです。しかし、中小企業になりますと、一時帰休といっても将来の見通しが立たないですね。三分の二の援助があるにしたところで、これでもやって
数字を示されましたが、それはそうでしょうけれども一、しかし、実際問題として百万人からの失業者が出てきておるということは事実であるし、さらに倒産企業の未払い賃金その他については立てかえ払い制度を五十一年度からということを考えておられるようなお話であっておったのですが、それでは五十年度は一体どうするのか。五十年度は、未払い、立てかえその他は一体どうするのか。さらに、雇用調整給付金制度で救済するということも言われておったと思っておりますが、これが現在どう運用されておるのか、実際救われておるのかどうか、その点をお知らせ願いたいと思います。
次々と先へ急ぐようですけれども、雇用保障委員会の設置についてどういうふうにお考えなのか、これをお伺いします。
早急にひとつそういう方向で進んでもらいたいと思うのですが、労働省はサービス省として当然のことだと思うのですが、この種の委員会でも一応は、満足するようなことじゃございませんけれども、一応やはり天下りということじゃない姿がとられておると思うのです。今度、御承知のように、決算委員会でフリートーキングをやりまして議題は何であったか。あらゆる委員会あるいは公団、事業団、全部これはほとんど天下りじゃないかと、これでは一体何のために委員会をつくったのか、あるいは公団をつくったのか、事業団をつくったのか、こういう問題も出ております。これは、労働省は私は少し違うと思っておりますし、そういう意味で反対の立場の人の意見も相当吸収されるようなやっぱり組織に
この問題は、もうちょっと前進しておると思っておったのですが、管理三と管理二、まあ管理一はこれはほとんど通常の体ですから問題になりませんし、管理二もそこまではないと思うのです。だから、この法で一番気の毒なのは、私は管理三の人だと思うのです。ただいま申し上げましたように、労働力は半減されておる。これは何の救う道がない。だから、これは相当問題になりまして、私もずいぶん前からやっておるのですが、まだその段階でしょうか。それとも、それはもう管理三については当然考えねばならぬのだということをお考えになっておるのか、審議会の答申待ちと、こういうことなのか、その点をはっきり聞いておきたいと思います。
それでは次に移りますが、旧法適用者で長期年金の場合、四十日分の減額をされておるわけですね。これは調べてみますと、減額を行われておる者が大体九百人、こういうことですね。もう一つは、療養援護金の支給を受けている人が大体二百人、こういう状態ですが、四十日分の減額というものは期間的に言ってももうこれは相当長期間ですし、金額に至ってはそれはもう払ってしまっておつりが来るというくらいにされておる状態です。ここで四十日分の減額なんというのはもう時期が来たんだという率直なお答えを期待していま質問しておるわけなんですが、この点についてはどういうことでしょうか。
理論的には全くそのとおりです。その当時私も社労の委員をしておりましてそれを主張した方なんです。確かに一方は一時金もらっておる、片一方はもらっていない。そうすると、今日になってみて、そのときの貨幣価値から調べてみると、そのとき一時金をもらっているじゃないか、だからそれは本当は解決しているんだと、それを不均衡にならないように四十日分引いてやっているんだと、これは確かに理論的にはそのとおりです。しかし、今日になってみると、もう貨幣価値が相当な差額が生じてきておる。そうして、金額では、その当時の金額といまの金額と比べるということはこれは余りよくないんだということもよくわかっておりますけれども、現実面としては、当時の金額に上回るやつをもう払っ
それからさっきの給付金額の基礎額の問題ですが、今度上がって千八百円ですか。そうすると、これは余り理屈を言っておれば時間がなくなりますから申し上げませんけれども、これではちょっと最低保障額と言いながら余りに低過ぎる。だから、大体各産業の最低賃金制が採用されておるところが大部分ございますね、その企業の最低賃金額ぐらいをめどにしてはどうか。そうしないと、余りにも少ないじゃないか。たとえば炭鉱で見ますと、大体三千二百五十円、金属鉱山で三千百円、こういうのが出ておるし、現在千三百八十円であるのを千八百円にしたから上げたじゃないかということはございましょうけれども、それでも最低賃金とも余りにも格差がある。これじゃ生活ができない。これは保障になら
ただいま申し上げましたように、それは千三百八十円から千八百円だから引き上げられたことは事実なんです。しかし、今日の生活環境から見て千八百円というのは一体どのくらいの基準にあるのか。これで生活が保障できるのか。とてもこれは不可能だ。しかも、こういう病気の方々ですから、これは何とか考えてもらって、まあまあ五百円でも上げたからいいじゃないかというような気持ちでなくて、本当にこういう人たちに対してはもっと温かい手を伸べてもらいたいと思います。 それから国鉄の特に新幹線では、今度の新幹線は九州まで通りましたが、そのうちの六割はトンネルだと、こう言われておる。そのトンネルの中で作業をしておる方々が非常にじん肺患者が出てきた、こういうことなん
残り時間がないということですから急ぎますが、このじん肺の問題につきましては、これは国鉄病院側が悪いと一概に言うわけじゃありませんけれども、やはりじん肺の専門医のおるところに一応かけてみてもらいたいと思うのです。その企業その企業の病院というものは、やっぱりその企業の意思に従ってやっております。いままで私はずいぶん民間の病院を見て回りましたけれども、そういうことですからお願いしたいと思います。 次は、フォークリフトの腰痛の問題で最近大阪で三十五件かあった。その連絡を受けてみますと、その中で労災を適用されたのはたった二人であったと、こういうことなんです。ところが、最近はフォークリフトというものがあらゆる生産現場では使われておる。そうす
私は関連でございますが、時間がないので端的に質問申し上げますが、まず、飲食物及び嗜好物の発明、及び医薬の混合方法の発明、この点について御質問申し上げますが、医薬品について厚生省等はどういうふうな話し合いがされているのか。医薬品については、これは厚生大臣の許可がなければ使用することができないことになっている。医薬として許可されたものに対するトラブルは、すべて厚生大臣が全責任を負うことになっておる。こういうことになっておるわけです。だから、いままでは医薬品に限っては特許を与えることはできなかったわけなんです。今度それを、三十二条を撤廃する、直す。そして医薬品にも特許を与える、これを物質という名前で言われておるが、物質ではあるでしょう。し
薬については、厚生省には専門宝が全部おられて、そうして許認可されておるはずなんです。もしも薬事法によって、これは薬として認めない、そうして特許庁の方では特許として認める、こうなったらどうなるか、薬務局からどなたかお見えになっているならば、ひとつ率直に説明してもらいたい。
私よくわからないのですがね。機械、器具というならばわかるのです。ところが薬品というなら、医者以外、薬剤師以外の人が薬品をつくっていいかどうか、私はこの前のときもテレビを見ておって、一番宣伝しておるのは薬、極端に言えば、効かないから宣伝して売るのだと思っているのです。私はそう思う。効くやつだったら、宣伝しなくても人は買う。効かないから、宣伝してうんと金をかけて薬を高くしている、私はこう言いたいくらいなんです。なぜかならば、医者でもない、薬剤師でもない、有名な女の人とか、男の役者とか、そういう人たちが薬を国民に売っていいと、これは効きますと、そういうことが言えるかどうだか。薬事法ではこれはできないのです。それを薬屋はやっているわけです。
薬の製造じゃないんでしょう。薬品でしょう。薬の製造なら私はわかると思うのです。薬品を特許として認めるんでしょう。いまの政府の部内では薬品の責任の長は厚生省なんです。そこで相当のスタッフがそろっておるはずなんです。それ以上のスタッフをそろえるというのは屋上屋で一体どうなります。薬品は厚生省の責任であるはずです。だから、いままでもちゃんと三十二条でこれこれは特許をやっちゃならないと決めてあったのを、今度はとるんでしょう。とるならそれ以上の機構がなかったならば薬品の特許なんか与えられないと思うのです。またそれをやるようになったら厚生省の薬務局は三分の一ぐらいでいいと思うのです、私は。要らないと思うのです。そこがそれ以上の権限を持ってきて、