御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 ————◇—————
内閣提出、民法及び民法施行法の一部を改正する法律案、同じく土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。稲葉誠一君。
次回は、明後十一日金曜日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十一分散会
この際、横山利秋君外五名提出、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案、次に、ただいま付託になりました横山山利秋君外五名提出、最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案、西宮弘君外五名提出、刑事訴訟法の一部を改正する法律案の三法律案を議題といたします。 提出者から、それぞれ趣旨の説明を聴取いたします。横山利秋君。 ————————————— 最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する 法律案 最高裁判所裁判官任命諮問委員会設置法案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
きょうは、参考人の皆様にはありがとうございます。 安楽死の問題は大変微妙な問題を含んでおりまして、いまお話を伺いましても、早急に結論を出すというわけにはまいらないという感じがするわけでございます。ある分野におきましては、安楽死を論ずることがタブー視されております。しかしながら、ことしになりまして安楽死法制化を阻止する会もできましたし、さらにその以前から太田先生の日本安楽死協会の草案も出ているようなわけでございます。私ども素人といたしまして、医薬が非常に進歩すればするほど、いわゆる死に苦しみが長くなるのじゃないかというような感じもいたしまして、やはりこの問題をとことんまで突き詰めていかなければならない、こう考えているわけでございま
そういう例はどのくらい行われておりますか。
池田参考人にお伺いいたします。 先ほど、四時間ごとに麻薬を静脈に注射する、三時間たって患者がぜひひとつ打ってくれというような極限の状態の場合、池田参考人としては、三時間で麻薬を打てるようにした方が患者のためにいいと思いますか、悪いと思いますか。
太田参考人にお伺いいたします。 この草案によりますと、これはすべて医者がやることになっておりますけれども、これは当然だと思いますけれども、ただ、先ほどお引きになりました昭和三十七年の名古屋高裁の判決ですね。安楽死は「医師の手によることを本則とし、これにより得ない場合には医師によりえない首肯するに足る特別な事情があること、」こういうことがあるわけでございます。 しかし、大体医師は人の命を救うのが天命でございまして、その医師が自分の行為により他人の命を絶つということに対しては、大変な恐れを持っていると思いまして、それなりにやはり、安楽死をすれば倫理的な責任を負うのじゃないかという考えから、決断がなかなかできないという場合が、もし
野間参考人にお伺いいたします。 先ほど、安楽死に対するヨーロッパの考えと、それから日本の考えにつきましてお触れになりましたけれども、キリスト教世界では、人の生命というものは神様が与えてくれたのだ、これを奪うのも神様だという思想があるわけでございます。しかし、アジアあるいは日本におきましては、そういう神様が人をつくったという思想はほとんどないと思います。そこで、安楽死を実現するとすれば、むしろヨーロッパよりも日本、アジアにおいての方が認められる可能性が強いというような気がいたすわけでございます。 そこで、これは非常にむずかしい微妙な問題でございますけれども、本当に極限にきた場合、いろいろ制限をつけまして、最小限度の安楽死という
最後に、草案についてひとつ太田参考人にお伺いします。 この十五歳の点、これは私ども、どうもいかにも低過ぎるという感じがするわけでございますけれども、どういう根拠から十五歳に決定されたわけでございますか。
終わります。
次に、谷口是巨君。
次に、吉原米治君。
次に清水勇君。
次に、山本悌二郎君。
午後一時三十分から再開することとし、この際、休憩いたします。 午後一時十一分休憩 ————◇————— 午後一時三十三分開議
次に、沢田広君。
これより予算委員会第五分科会を開会いたします。 主査所用のため、その指名により、私が主査の職務を行います。 昭和五十四年度一般会計予算、昭和五十四年度特別会計予算及び昭和五十四年度政府関係機関予算中運輸省所管について、前日に引き続き質疑を行います。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。上原康助君。
この際、申し上げます。 日本国有鉄道総裁高木文雄君は、本日病気のため出席できませんので、あらかじめ御了承ください。 大橋敏雄君。
次に、神田厚君。