私は、自由民主党を代表して、両案に賛成をいたすものであります。 まず第一の、昭和四十二年分の給与所得等に係る所得税の源泉徴収の臨時特例に関する法律案でございますが、これは昭和四十二年に平年度千五百億円の減税を行なうというこの減税について別途改正の法律案が提出されますが、それは六月一日から施行となっておりますので、その間四月一日から五月三十一日までの間に支払われる給与並びに退職金につきましてもその減税の効果を及ぼそうとする改正案でございますので、適切なる措置と思うのでございます。 次に、期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案でございますが、これは租税特別措置法及び関税暫定措置法に規定されております
