終わります。ありがとうございました。
終わります。ありがとうございました。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 今回の地方自治法の改正案は、第三十三次地方制度調査会が昨年末にまとめた答申内容を踏まえ、提出されたものと承知をしております。調査会の答申では、コロナ対応において、国と地方自治体の間や地方公共団体相互間の役割分担、情報共有、コミュニケーションの在り方などをめぐって様々な課題が指摘をされました。また、我が党の吉村洋文大阪府知事も、緊急事態宣言の発出権限は国にある一方で、休業要請の権限は知事にあり、どちらに責任があるか不明瞭であると指摘をしています。 こうした課題意識を踏まえ、平時と緊急時で国と自治体の役割を切り替えることが重要であり、緊急時には国が統一した方針や枠組みを示す権
やや御答弁が玉虫色のどっち付かずのスタンスなのかなというのをちょっと率直に感じるところではございまして、確かに、新たに国の役割を定める上で地方分権の推進に水を差すということはあってはならないと考えています。 そして、個別法で想定していない事態に、事案において国の役割、権限を明示することは大事ですが、これはあくまで緊急事態であることを前提に、その範囲、期間等を明確に定義しておくことが肝要です。一方で、平時と緊急時で国と自治体の役割を切り替える、繰り返しになりますが、この発想は極めて重要になると考えています。 そうした中で、今回の法改正により、緊急事態において国が地方公共団体に対して必要な指示などを行うことができるとしております
これは、政府も骨太の方針に道州制について必要な検討を進めるとしているほか、複数の政党がマニフェスト、選挙公約で道州制の導入に言及しているにもかかわらず、この議論は遅々として進んでいないように感じられます。政府には是非、大臣も政府の一員として、道州制の実現に向けてより積極的に検討を進めていただきたいと思います。 次に、この本法案のDXの進展を踏まえた対応に関連して幾つか質問をさせていただきます。 地方税共同機構が公表したeLTAX利用者満足度調査結果報告書によると、eLTAXの利便性について総合的な評価では、満足とやや満足を合わせても四四%にとどまっており、満足度が現段階では低い水準にあると言わざるを得ません。この調査結果を見
このeLTAXの利便性向上に向けては、今述べていただいたように、具体的な対策を是非前に進めていただきたいと期待をしております。 その上で、納税者の利便性を更に高めるためには、eLTAXと国税のe―Taxの統合が一つの手法であると考えます。 現状、国税と地方税でシステムが別々であるため、納税者は二重の手間を掛けなければなりません。この利用者の満足度調査の自由回答欄でも、e―Taxとの操作性の不一致、この問題点が数多く指摘をされておりました。これ、納税者の目線に立てば、国税と地方税の区別はなく、集める側からすれば、国の税と地方税違うんだからシステムは別々が望ましいんだということになりますけれども、納める側の納税者にとってはこの区
組織的な縦割りであるとか機能性の違い、様々事情はあるかと思いますが、是非、納税者ファーストの目線に立って、制度改善、機能改善を行っていただきたいと要望をしておきます。 時間が少なくなってまいります。通告順番入れ替えまして、最後の方に通告している地方自治体の財務制度の見直しについて先に伺いたいと思います。 地方公共団体の支出方法については、地方自治法第二百三十二条の五において、資金の前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払、口座振替の方法が認められています。 一方で、民間企業においては、クレジットカードによる支払や立替払、事後的な支出命令などが一般的に行われています。地方公共団体の職員が出張する際にも、クレジットカードで支払を
えらく御丁寧に答弁いただきましたけれども、委任がある場合や緊急時等、いろいろ条件付で認められる、それは通達によって通知をされているということでありました。 この一定の場合に限っては認められているとはいえ、やはりこれはなかなか不便だと、現場のニーズがあるのに、この通達によって運用される基準というのもなかなか自分たちが思うようにはできないというような声が現場から届いております。 これ、業務の効率化や職員の負担軽減を図るためには、クレジットカードによる支出や立替払などを、一部の例外的なケースを、これ、通達によってここは大丈夫ですよと言うんじゃなくて、標準的な支出方法の一つとして位置付ける方が効率的かつ有効ではないでしょうか。そのた
やはり、出張時などに緊急の支出が必要になった場合、こうしたケースでは個々人の公務員の方々、判断に迷う場合が多々あるというふうな切実な要望も届いておりますので、是非また地方自治体の意見を聴きながら、法改正や通達の改正、こうしたものを検討し続けていただきたいというふうに御要望申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。 今回修正がなされて参議院に送られてきたこの政治改革法案については、企業・団体献金の廃止が盛り込まれなかったなどという大きな欠陥が残されてはいるものの、完全なブラックボックスに閉ざされていた政策活動費の透明化が明記されるなど、一歩前進した修正部分は評価ができるものです。しかしながら、その政策活動費についてなお残る懸念点を中心に、本日は重要な部分を幾つか確認させていただきたいと思います。 初めに、自民党案の附則第一条関係について伺います。本法改正の施行日は令和八年一月一日となってはおりますが、附則十三条から十五条まで及び十六条一項から三項までの規定については、施行が公布の日、
当該附則の条項については、これ速やかに制度設計をしていく必要がありますから、公布の日から速やかに行う必要があると、このように私も理解をしております。 そして、我が党の提案に基づいて追加された附則の十四条については、ここではいわゆる政策活動費の上限金額を定めること、その領収書公開について明確に制度化することが書かれています。その上で、その制度の具体的な内容については、早期に検討が加えられ、結論を得るものとするとなっております。 この早期にというところでありますが、この法律が可決された場合の施行日である令和八年一月一日までに間に合うように制度設計が行われ、本則の改正を行い、同時に法施行されることが望ましい、あるいは当然のことだと
早期に早期にという言葉なんですけれども、令和八年一月一日の施行日というのはもう明確にあるわけですから、それはもちろんいろいろ協議すべきはあります、検討しなきゃいけないこと、課題はたくさんあるでしょう。でも、この法律施行日の一月一日に間に合うように制度設計を目指すんだというその目標、目指すべき姿勢というのは法案提出者としてしっかりと私は今明言いただきたいんですが、いかがでしょうか。お願いいたします。
いや、それは、可能な限りって、真摯にと言いながらやっぱりその年月を全く答弁しないというのは私は不誠実じゃないかと思うんですよ。 これは令和八年一月一日という施行日は決まっているわけですから、そこに間に合うように、いや、もちろんやるという中でいろんな山あり谷ありあるかもしれない、でも、ここ同時スタートを目指すんだという姿勢ぐらい私は、責任者として、法案提出者としてこの場で宣言していただきたい、それまでは一歩も前に進めないと思いますが、いかがですか。もう一度答弁をお願いいたします。
非常に残念な答弁が続いておりますけど、これ、午後、決算委員会で総理入りありますからやりますけれども、我が党はこの法案に、まあ不十分ながら政策活動費の透明化が進むのであれば、また合意が誠実に履行されるのであれば賛成するということで、法案の成立に協力をしてまいりました。 でも、この参議院の審議を通じて、あるいはこの総理の答弁等々でこれは十分に誠実なこの履行が確約できないということであれば衆議院と同じ対応をするのが難しくなる場合もございますから、その点はしっかりと受け止めていただいて、午後この件また総理に問いますから、自民党さんの方で中で持って帰っていただいて、いつまでにこれを目指して制度設計していくのか、令和八年一月一日を目指すとい
じゃ、逆の角度から聞きますけれども、これまで御党は地方議員に政策活動費を支給した前例があるのかどうか、この点について伺います。
役職者のみなんで、これまで地方議員にはなかったということなんですよね。でも、これ将来どうなるか分からないと。例えば我が党は、地方議員と国会議員は対等ということになっていますから、役職者に地方議員たくさんいます。そういう政党が運用しようとすれば、地方議員の方に政策活動費、いわゆる政策活動費を渡すこともあり得るということなんですよね。 これ一応、制度上、念のため伺っておきますけれども、この地方議員の方に直接この政策活動費が政党から渡された場合、当該地方議員はその使い道について領収書が、この提出が必要となるのかどうか、法務上、実務上のこの結論をお伺いいたします。
地方議員に課されたわけじゃないということなんですよ。 ここで申し上げたいのは、これ当たり前のことなんですけれども、この改正案が可決されて、国会議員の方には政策活動費、これ領収書が必要という網が掛かったからといって、今度は地方議員に政策活動費が支出をされて、使途が不明な、お金配りかもしれないような行為が続くということ、これは決してあってはならないということなんですよ。 念のため伺いますけれども、この立法趣旨から、まさに今御説明いただいている立法の背景、趣旨から考えれば、今後、この国会議員以外に政策活動費を支出することは想定されない、法案提出者もそのようなことをする意思はないというふうに思いますけれども、立法者の見解をお伺いいた
想定していないという明確な答弁をいただきました。ちょっとコメントまとめて後でさせていただきます。 もう一点、今回確認しなきゃいけないのは、今回の修正案では、政党そのものから個人に出すという場合について、対象の国会議員にいろんな網が掛かったわけですけれども、政党支部から政策活動費を支出する場合についても、これ対象外となる規定が設けられています。 今回の修正において、第十三条の二、つまり使途、領収書報告の対象から政党支部が除外された理由は何なのか、この点について確認します。
それでは、この点も伺いますが、これまでは政党支部から個人へ政策活動費の支給が行われた前例はないということでよろしいでしょうか、伺います。
政党支部においても把握していないというのもちょっといささか疑問が残るんですけれども、これは法律の立て付け伺いますが、政党から個人に対しては、支給、政策活動費を渡すときに、これからは法の規定に基づいて様々な報告の義務や領収書公開ということが掛かっていきますと。でも、政党支部から個人の方にいわゆる政策活動費を渡した場合は、これまでと同じように領収書不要で、この渡し切りの経費が手渡されてしまうというふうに思うんですが、実務上、法律上はどうなっておりますでしょうか、伺います。
今、党本部が使っている制度だから政党支部が使うということは想定されないというような御答弁でありました。 ただ、これ、この法律上は政党支部というのは政党と同価である、企業・団体献金とかも政党支部受けられるわけですから、政党の本部が国会議員に渡し切り経費を渡せなくなった、領収書公開の網が掛かることになったからといって、政党支部を迂回して同じように何億円も個人の方に支給されるということは、これはもうあってはならないわけですよね。 これは今、想定されないということで、一応念のため確認しますけれども、本法律が施行された後、政党支部からのいわゆる政策活動費の支出が起こるということは、これは御党においては全くやる気がないと、そういうことは