では、午前に引き続き委員会を開きます。 地方交付税法の一部を改正する法律案外三件を議題にいたします。質疑を行います。きょうは、大蔵大臣が出席されましたので、御質疑をお願いしたいと思います。
では、午前に引き続き委員会を開きます。 地方交付税法の一部を改正する法律案外三件を議題にいたします。質疑を行います。きょうは、大蔵大臣が出席されましたので、御質疑をお願いしたいと思います。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 では、どうぞ御質疑のある方は、続けてお願いいたします。
本日は、これにて散会いたします。 午後三時五十七分散会
これから委員会を開きます。 委員の異動がありましたから、御報告申し上げます。昨十九日吉江勝保君が辞任されまして、廣瀬久忠君が補欠選任せられました。 —————————————
地方交付税法の一部を改正する法律案、地方税法等の一部を改正する法律案、地方税法の一部を改正する法律案、以上三件を一括して議題といたします。 本日は、これら三件につきまして、四人の参考人の方々から御意見を伺いたいと思います。午前はただいま御出席のお二人にお願いいたすのでありますが、その前にちょっと参考人の皆様にごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ、当委員会のために御出席を賜わりまして、まことにありがとうございました。委員一同にかわりまして、ありがたくお礼を申し上げます。これから御意見を拝聴いたします地方交付税並びに地方税関係の三法律案は地方公共団体にとりましてはもちろん、各住民の一人々々にとりまして、まことに重大
ありがとうございました。 それでは次に主婦連合会副会長の春野鶴子さんにお願いをいたします。春野さんには主として税負担者の立場からの御意見を伺いたいと思います。
ありがとうございました。 これでお二人の参考人の御意見の開陳が終りましたので、御質疑をお願いしたいと思います。御発言がありましたらどうぞ。
他に御質疑もなければ、午前はこの程度にしておさます。 参考人の方々に一言お礼を申し上げておきます。 本日は、大へん貴重な御意見を拝聴させていただきまして、ありがとうございました。お礼を申し上げます。本委員会は、今後審査をする上に、御意見のほどをよく取り入れまして、慎重な審査を行なっていきたいと思っております。委員にかわりまして、お礼を申し上げておきます。 では、午前中はこの程度で休憩いたします。 午前十一時三十七分休憩 —————・————— 午後一時四十九分開会
それでは委員会を再開いたします。 委員の異動がありましたので御報告申し上げます。廣瀬久忠君が辞任されまして、吉江勝保君が後任として選任されましたので、御了承いただきます。 —————————————
午前中に引き続きまして、地方交付税法の一部を改正する法律案外二件について、参考人の御意見を伺いますが、その前に、御出席いただきましたお二方にちょっとごあいさつを申し上げておきたいと思います。 本日は大へん御多用のところ、本委員会のために御出席いただきまして、まことにありがとうございます。委員一同にかわりまして御礼を申し上げます。これから御意見を伺います三件の法律案は、すでに御存じのように、先般衆議院を通過して、本院でその審査をいたしておるところでありますが、当委員会といたしましては、改正内容の重要性にかんがみまして、来年度の地方財政計画とも関連を持たせながら、目下鋭意その審査を進めて参っておるところであります。 本日は、この
どうもありがとうございました。 それでは引き続きまして、地方財政審議会会長児玉政介君にお願いいたします。
通っています。
どうもありがとうございました。 それではお二人の参考人の御意見の御開陳が終りましたので、御質疑がありましたら……。
御質疑はありませんか。——他に御質疑はないようでありますから、この程度にとどめておきます。 終りに、参考人の方にお礼を申し上げます。大へん御多忙のところお繰り合せ、おいでいただきまして、貴重な御意見を拝聴さしていただきまして、ありがとうございました。これから各法案審議の際には御意見をよくしんしゃくいたしまして、十分やりたいと存じております。重ねて、委員一同を代表しまして、ありがたくお礼を申し上げておきます。 なお、次回は来週の火曜日の二十四日、午前十時から開会し、三法案の審議を続行したいと思います。 本日は、この程度で散会いたします。 午後三時三分散会
これより委員会を開きます。 本日は、前回に引き続きまして、地方交付税法、地方税法の改正案について質疑をお願いいたすのでありますが、その前に、これら法案に関連のあります請願が相当数付託になっておりますので、慣例によりまして、まず請願の審査から行いたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御提議はないと認めます。地方税法関係といたしまして、百十四号中小企業に対する事業税撤廃の請願外二十九件、それから地方交付税法関係として、第九百六十三号昭和三十四年度地方交付税の税率引上げ等に関する請願、それから両法案並びに地方財源措置関係として、第四百五十一号地方財政の確立に関する請願外八件、以上四十件を便宜一括して議題といたします。 お手元に配布してあります一覧表によりまして、専門員から説明をいたさせますから、御聴取を願います。
以上、請願につきまして説明をしていただいたわけでありますが、これらにつきまして、御質疑なり御意見なりがありましたら、御発言を願います。政府側におきましても、ありましたらお述べを願います。——別に御発言がなければ、請願の審査はこの程度にとどめておきたいと思います。各請願の願意をごしんしゃくの上、法律案の御審議をお願いいたします。 —————————————
これから引き続きまして、地方交付税法の一部を改正する法律案、地方税法等の一部を改正する法律案、地方税法の一部を改正する法律案、昭和三十四年度地方財政計画に関する件、以上四件を一括しまして議題といたします。 ただいま議題といたしました三法律案は、昨日衆議院から本院に送付されて参りましたが、そのうち地方税法等の一部を改正する法律案は、修正議決であります。従いまして、質疑に入ります前に、まずこの修正点について、衆議院側から説明を聴取いたしたいと存じます。
それでは、これから各案件につきまして質疑に入ります。御質疑のおありの方は、順次御発言を願います。ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕