御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次には地方交付税法の一部を改正する法律案、地方税法等の一部を改正する法律案、地方税法の一部を改正する法律案、昭和三十四年度地方財政計画に関する件、以上四件を議題にいたしたいと思います。 これにて休憩いたしまして、午後二時半から開会いたします。 午後一時十九分休憩 —————・————— 午後二時五十三分開会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 次には地方交付税法の一部を改正する法律案、地方税法等の一部を改正する法律案、地方税法の一部を改正する法律案、昭和三十四年度地方財政計画に関する件、以上四件を議題にいたしたいと思います。 これにて休憩いたしまして、午後二時半から開会いたします。 午後一時十九分休憩 —————・————— 午後二時五十三分開会
これより委員会を再開いたします。 午前中に委員長に御一任願いました参考人を、次の通り決定いたしましたから御報告申し上げます。市町村代表として千葉県習志野市長白鳥義三郎君、主婦連合会の方は副会長の春野鶴子君、府県側としましては千葉県知事の柴田等君、それから学識経験者の方としては、地方財政審議会会長児玉政介君、以上四人選定いたしました。各氏承諾を得ております。 —————————————
それではこれより議題に入りますが、地方交付税法の一部を改正する法律案、地方税法等の一部を改正する法律案、地方税法の一部を改正する法律案、昭和三十四年度地方財政計画に関する件、以上四件を一括して議題といたします。各案件につきましては、すでに政府の説明を聴取いたしておりますので、これより直ちに質疑に入ります。質疑のおありの方は順次御発言を願います。
それでは質疑は次回に続行することにいたしまして本日はこれにて散会いたします。 午後四時十四分散会
ただいま議題となりました法律案二件について、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案は、公職選挙法の改正及び最近における国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の施行状況にかんがみまして、国会議員の選挙等の執行について、国が負担する経費で地方に交付するものの基準を改正しようとするものであります。 改正の内容といたしましては、第一点は、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人、選挙立会人等の費用弁償額並びに人夫賃、嘱託手当の単価を実情に即するように引き上げようとする点であります。第二点は、昨年四月の公職選挙法の改正によって、衆議院議員
これから委員会を開きます。 本日は、まず国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対します説明は、すでに聴取いたしておりますので、これから質疑に入りたいと存じます。御質疑のおありの方は、順次御発言をお願いいたします。
ちょっと速記をやめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて。 他に御質疑もありませんでしょうか。——御発言もないようでありますから、質疑は終局したものと認めまして、これより討論に入りたいと思います。 御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もありませんければ、討論は終局したものと認めて、直ちに採決に入ります。 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、慣例により、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がないと認めて、さように決定いたします。 —————————————
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 次に、警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題に供します。 先般提案理由の説明を聴取したのでありますが、内容もきわめて簡単なものでありまするので、詳細の説明を省略いたしまして、直ちに質疑に入りたいと存じます。質疑のおありの方は、順次御発言をお願いいたします。
他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めてよろしゅうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、質疑は終局したものと認めまして、これより討論に入ります。御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御発言もなければ、討論は終局したものと認めて、直ちに採決に入ります。 警察官に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案を原案通り可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって本案は、全会一致をもって、原案通り可決すべきものと決定をいたしました。 なお、本院規則第七十二条により議長に提出すべき報告書の作成につきましては、慣例により、これを委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。さように決定いたします。 午前は、これにて休憩いたします。 午後零時十五分休憩 —————・————— 午後一時五十六分開会
それでは委員会を再開いたします。 午後は、地方行政改革に関する調査を議題にいたします。 成瀬君から警備警察について、それから鈴木君から選挙違反事犯の処理について、それぞれ質疑の要求がありましたから、順次これを許可することにいたします。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。
委員長は、ここで今まで聞いておりましたところでは、まあ公安調査庁の方は破防法の関係でやつているのだ、警察庁の方は警察法に基いてやっておるのだ、こういう根拠規定に基いてやっておるのだから差しつかえないと私は思って聞いておりましたがね。