ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、河野義博君、佐藤啓君、高良鉄美君、滝沢求君及び福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として松川るい君、伊波洋一君、宮崎勝君、小沼巧君及び武見敬三君が選任されました。 ─────────────
ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、河野義博君、佐藤啓君、高良鉄美君、滝沢求君及び福山哲郎君が委員を辞任され、その補欠として松川るい君、伊波洋一君、宮崎勝君、小沼巧君及び武見敬三君が選任されました。 ─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件外二件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官松本敦司君外二十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────
刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件、強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結について承認を求めるの件及び千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。 三件の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
おまとめください。
ただいまの件につきましては、委員長としてお答えする立場にないと判断いたしますので、答弁は差し控えます。(発言する者あり) 速記を止めてください。 〔速記中止〕
速記を起こしてください。
おまとめください。
ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
おまとめください。
他に御発言もないようですから、三件に対する質疑は終局したものと認めます。 防衛大臣及び政府参考人は御退席いただいて結構でございます。 これより三件について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 まず、刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 次に、強制労働の廃止に関する条約(第百五号)の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 次に、千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。 なお、三件の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後零時九分散会
ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、堂故茂君、宮島喜文君、羽生田俊君、杉久武君及び松川るい君が委員を辞任され、その補欠として三宅伸吾君、中曽根弘文君、河野義博君、佐藤啓君及び宮崎雅夫君が選任されました。 ─────────────
理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、理事に高橋光男君を指名いたします。 ─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、出入国在留管理庁出入国管理部長丸山秀治君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。 ─────────────