既存法によるということを繰り返しおっしゃっているんですが、本当にそれで十分な対応ができるのかということが気になるわけであります。 そして、先ほど来、質疑者の中でも繰り返しあった、AIというのは本当に進捗が、進歩が著しいですから、予想もできないような、予測できないような事態も発生し得るということであります。 既存法での対応が十分であるか否かということについては、全く想定できない部分もあるとは思うんですが、その部分が、附則の二条で書かれているように、将来予見できないような事態が起きた場合には、速やかに対応するべく、まあ、法的措置になるんでしょう。附則の二条を見ますと、検討事項で出ていますが、これは、変化を勘案しつつ、所要の措置を
