我が国は、核兵器不拡散条約のメンバーでございます。これを重視しているということについては、お分かりいただいていると思います。ですから、持たず、作らずというのは当たり前のことでございます。条約を守らなければなりません。国際法として尊重しなければなりません。 しかしながら、持ち込ませずについては、先ほど答弁申し上げたとおり、過去の岡田外務大臣の答弁を踏襲している、引き継いでいるということでございます。
我が国は、核兵器不拡散条約のメンバーでございます。これを重視しているということについては、お分かりいただいていると思います。ですから、持たず、作らずというのは当たり前のことでございます。条約を守らなければなりません。国際法として尊重しなければなりません。 しかしながら、持ち込ませずについては、先ほど答弁申し上げたとおり、過去の岡田外務大臣の答弁を踏襲している、引き継いでいるということでございます。
処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければなりません。私自身、非常に強い思いを持って再審制度の見直しに取り組んでまいりました。 本法案は、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するようにするため、刑事訴訟法を改正し、誤判からの確実な救済と手続の円滑化、迅速化を図るものであって、私は間違いなく再審制度を大きく前進させるものだと考えております。 その上で、本法律案においては、五年ごとの検討事項を設けるということにしており、本法律案が成立した後も再審制度をより良いものとしていくために政府としては適切に対応をさせていただきます。
近時の再審無罪事件をめぐって、検察の活動に対してもう様々厳しい御指摘があると存じます。検察の活動というのは国民の皆様の信頼の上に成り立っております。検察権行使の適正さに疑いが生じれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねません。 検察当局においては、「検察の理念」、まさにこれは平成二十三年九月のこの「検察の理念」に立ち返って、過去の事件の反省も踏まえて、基本に忠実で適正な捜査、公判の遂行に努め、それを積み重ねていくということが肝要だと考えております。
先般お目にかかりました袴田ひで子さんの御発言というのを、いわゆる袴田事件の長年にわたるもう大変な御労苦に基づくもので、真摯に受け止めております。 先ほど申し上げましたが、私自身も非常に強い思いを持ってこの再審制度の見直しに取り組んでまいりました。 そして、この法律案では、再審制度が非常救済手段としてより適切に機能するようにするために、再審請求審における証拠の提出命令制度を設けるということとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを原則として禁止して、手続保障の充実も図るための諸規定の整備を行うという内容でございます。 こうした制度の見直しとともに、その適切な運用によって、誤判からの確実な救済と手続の円滑、迅速化が実
検察の活動というのは国民の皆様の信頼を基盤とするものですから、その職務の遂行に当たっては、過去の事件の反省も踏まえて、基本に忠実で、そして適正な捜査、公判の遂行に努め、それを積み重ねていくということが肝要だと考えております。 本法律案、内容について様々な御意見があることは承知をいたしております。修正の可否という御質問かと思いますけれども、法律案の修正につきましては、これは国会において御判断されるべき事項でございますので、内閣総理大臣としてはお答えを差し控えます。 ただ、様々な御意見はありますけれども、本法律案は間違いなく再審制度を大きく前進させるものであるということで、是非とも今国会で成立をさせていただきたいとお願いを申し上
弁護士につきまして、御指摘のような倫理規程があるということは承知しております。弁護人による証拠の目的外使用は通常審においても法的に違法と位置付けられておりますので、その倫理規律があることをもって法律と同等の歯止めが利いて規定が不要になると言えるものではないと考えております。 他方、本法律案におきましても、弁護人による目的外使用が罰則の対象となるのは、対価として利益を得る目的であった場合に限ることとしております。また、違反した場合の措置についても、複製などの内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮することとしております。 ですから、本法律案による目的外使用の禁止というのが過剰な規制であるとは考えておりません。
通常審の例でございますけれども、例えば、強制わいせつ事件の元被告人が捜査報告書などの内容をインターネットに掲載して有罪判決が確定した事案などが存在いたします。このように、刑事手続の過程で収集される証拠が本案の目的以外に使用されると、関係者の方々の名誉、プライバシーの侵害、また罪証の隠滅、証人威迫、今後の捜査への協力確保の困難化など様々な弊害が生じ得ると思っております。 そうした弊害を確実に防止するために、本法律案では、再審請求審でこの謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置について、複製などの内容、行為の目的、態様などの個別事情を考慮するということにいたしております。 議員の御提案も傾聴に値するもの
検察の活動というのは国民の皆様の信頼の上に成り立っております。検察権行使の適正さに疑いが生じれば、検察の活動の基盤を揺るがしかねないということは、先ほど来申し上げているとおりです。 検察当局におきましては、このような御指摘、御批判を真摯に受け止めて、過去の事件の反省や教訓を踏まえて、改めて「検察の理念」に立ち返って、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を自覚し、法令を遵守し、公正誠実に職務を積み重ねていくということが肝要だと考えております。 法務大臣において、検察の信頼回復に向けて適切にリーダーシップを発揮してもらいたいと考えております。
今、二つの例を挙げられました。 大阪地検の女性検事に対する元検事正の準強制性交等事件、これ、現在公判係属中ですから、所感を申し上げることは差し控えます。 また、現職の検事が、自己が捜査を担当した事件の関係者と不適切な関係に及んだ疑いに関しては、事実関係の有無も含めて調査を行っているというところだと認識しております。今、検察当局で調査中であるということに鑑み、所感を申し述べるということについては差し控えます。 ただ、御指摘いただいたハラスメント事案などの対策については、検察当局において、今年度、全職員を対象に行うこととしております。この調査に、ハラスメント調査につきまして、第三者の視点を加味するということで、委員が御指摘く
運用、裁判所による証拠の提出、開示の勧告又は検察官による任意での証拠の提出、開示といった運用でございますが、本法律案における証拠の提出命令制度の新設によって否定されるというものではなく、むしろ、衆議院における修正で加えられた附則第四条第二項の規定によって、事案に応じて適切に行われていくことが条文上担保されたと、法文上担保されたと考えております。 本法律案が改正法として成立した後は、裁判所や検察当局は、今申し上げた運用上の措置について、従来より後退させないということはもとより、附則第四条第二項の趣旨も踏まえて、個別の事案に応じてこれまで以上に適切な対応に努めていくべきだと考えております。 政府としましても、この改正法の趣旨、内
この目的外使用についてですが、被害者を含む様々な関係者の方々の名誉、プライバシーに加えまして、やはり罪証隠滅、また証人威迫、また今後の捜査への協力確保の困難化といった種々の弊害は生じ得ると考えております。 そうした弊害を確実に防止するため、本法律案では、再審請求審で謄写された証拠の目的外使用を一律に禁止した上で、違反した場合の措置については、複製等の内容、行為の目的、態様など、個別事情を考慮することとしております。 委員の御提言も貴重なものであると思いますけれども、通常審の取扱いとの整合性も含めて十分に検討すべきものと考えられます。ですから、現時点で再審請求審について異なる仕組みとするということは考えておりません。 ただ
再審請求事件における弁護人の活動の意義ということについては、私も認識をいたしております。現行の刑事訴訟法においては、再審請求をする場合には弁護人を選任することができるとされております。 お尋ねの国選弁護制度なんですけれども、再審手続は、これ国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正するという非常救済手段であるということ、それから、本格的な審理が必要となる事件がごく一部にとどまることと、同一の方が繰り返し再審請求を行う例も見られるということから、公費支出の必要性、相当性について疑問が残るといった御指摘があるということも承知をしております。 他方、本法律案では、再審開始決定が
私は、重要なのは、罪を犯していない方が処罰されるというあってはならない事態が起きてしまったときに、その原因となった制度や運用を分析して改善を図っていくことだと考えております。 刑事司法制度に関しましては、近年においても、その時々に明らかになった課題に対応するため、証拠開示制度の拡充、取調べの録音、録画の導入、保釈に関する規定の整備など、様々な法整備が進められてきました。今回の再審手続の見直しも、様々な御意見がある中で、関係者が知恵を絞ってまとめたものですから、間違いなく再審制度を大きく前進させるものだと考えています。 行政組織におきましては、それぞれの部局の所掌事務に関して、その実情を十分に把握している人員を職員として登用し
いわゆる判検交流、この法曹界の人材相互交流のうち、裁判官の職にあった者からの検察官への任命、そして検察官の職にあった者からの裁判官への任命を指しておりましたが、現在は、元々裁判官の職にあった者が行政機関など主に法務省で勤務するために検察官に任命されて、一定期間経過後に再度裁判官に任命される形の交流のみが行われていると考えております。 このような人材交流というのは、法務省が所管する多種多様な事務の中には、裁判実務に精通する裁判官を任用することが有益なものもあります。また、裁判官が多様な経験を積むということは、多様で豊かな知識、経験を備えた視野の広い裁判官を確保することにもつながると思っておりますので、意義があるものと考えます。
四年前の七月八日というのは私にとって生涯忘れることができない日で、今も思い出すだけでつらいものでございます。 民主主義を脅威にさらすということは決して許されるものではないという委員のお考えについては、全面的にこれを共有いたします。 事件を風化させないようにという思いからの御質問だと思うんですが、それにつきましても、長年にわたって安倍総理と政治活動を共にしてきた者として深く感謝を申し上げます。 事件現場については地方自治体の管理下にあるところでありますので、これは、内閣総理大臣の立場としてその管理についてコメントすることはできません。ただ、代わりに何とか追悼の場をということで、多くの方の、多くの有志の皆様とともに、奈良市内
一般論として申し上げますと、選挙を妨害する行為というのは、その時期や態様によって、公職選挙法や刑法などに規定する罰則の適用対象となり得るものでございます。これは、捜査機関において法と証拠に基づいて適切に対応するべきだと考えております。 街頭演説に対する妨害行為への規制の在り方というのは、表現の自由や政治活動、選挙運動の自由に関わる重要な問題ですので、これは各党各会派で御議論いただくべきことだと考えております。
戦争の記憶を継承していくということは非常に重要だと考えます。 その資料ですけれども、昭和三十年頃から収集、整備されて、昭和四十八年頃までに戦争犯罪裁判概史要としてまとめられたものです。これらの資料については、既に国立公文書館に移管されて、国民の皆様の利活用に供されております。 これとは別にお尋ねの再調査を行うようなことになりますと、法務省に膨大な資料を再度移管して、これを改めて分析をするという大変な作業を要することになりますので、再調査を実施するかどうかということについては現時点で慎重に判断しなければならない、直ちにこれを行うべきものとは考えておりません。
今おっしゃった検事総長談話というのは、いわゆる袴田事件が社会的に多くの耳目を集めており、再審手続が相当長期間に及んだことなどから、検察当局において再審無罪判決に対して不控訴の判断をした理由や過程を一定程度説明する必要があると判断して公表したものと承知しております。 もとより、裁判制度や司法権の独立を否定する趣旨で公表したものではないと理解をしております。
先ほどおっしゃった件、検事総長談話の具体的な記載内容を挙げられましたが、あの、被告人が犯人であることの立証は可能という記載、これは、令和五年の東京高裁決定を踏まえた対応の項に記載されているものです。あくまでも再審公判に臨む方針を決めた時点、具体的には令和五年七月の時点での検察の考え方を記載したものにすぎず、令和六年十月の再審無罪判決確定後もなおも袴田さんを犯人視したり、裁判制度や司法権の独立を否定する意図に基づくものではありません。 そして、今お尋ねの第三者による個別の刑事事件の検証を行うということは、司法権の独立の観点から問題が生じるほか、関係者の名誉、プライバシーを侵害するなどのおそれがあるということで、慎重な検討を要すると
外国人の受入れの在り方につきましては、担当大臣の下で、省庁横断的に、中長期的かつ多角的観点から具体的な調査検討を進めている最中です。 外国人の受入れが我が国の社会、経済、文化、治安などに与える影響の有無、程度などについて、北村委員御指摘のように、出身地や、出身国や地域によって一定の類型化ができるかどうかというのは慎重に見極める必要があると考えられますけれども、宗教などを含む諸課題を整理しながら、外国人の受入れの在り方について政府全体での検討を着実に進めてまいります。