お答え申し上げます。 まず、個別の案件についてということは、政治家であろうが、ちょっと答えることは控えさせていただきたいと思います。 その上で、一般論として申し上げれば、最新の出身国情報も踏まえながら申請者ごとにその申請内容を審査した結果として、真に保護するべき者は確実に保護しており、これはカンボジアの方についても同様であります。 例えば、カンボジア国籍の方は、令和四年に一人、令和五年に一人、令和六年に二人の方々が難民と認定されております。また、令和六年六月に施行された改正入管法の送還停止効の例外規定の運用として、令和六年中に難民等の認定を行うべき相当の理由がある資料を提出したために送還計画を中止した者が一件ございます。
