これは建設省の所管でございますが、私ども伺っているところをお答えいたします。 成田空港周辺のいわゆる団結小屋の大部分は、そもそも建築確認の手続が不要の建築物であります。また、建築確認の手続が必要な建築物につきましても、その実質的な違反の態様を見ますと、光をとるための窓が設けられていないというふうな違反でありまして、これらについては窓を設けさせること等により違反を是正させることが可能かつ十分であるから、建築基準法の目的、趣旨からは、これに対し窓をつけなさいというふうな改善命令の措置しかとれない。したがって、そういうものを除却命令まで発することはできないというのが、現行法の活用でつまり建築基準法の活用で団結小屋を始末できないかという
