米軍に正式に提供いたしております施設の中において、米軍がいろいろ施設の管理上いたしますことについて、調達庁といたしましてはそのつど連絡を受けておるわけではございませんので、それはあくまでも米軍が施設の管理上やったことと考えております。
米軍に正式に提供いたしております施設の中において、米軍がいろいろ施設の管理上いたしますことについて、調達庁といたしましてはそのつど連絡を受けておるわけではございませんので、それはあくまでも米軍が施設の管理上やったことと考えております。
先生のただいまの御質問に対しまする回答といたしましては、私ら不動産部の事案といたしましてお答えいたしておる範囲外でございまして、ただいまのような御質問に対するお答えといたしましては、かりにそういった事案がございました際は、調達庁の総務部の方で十八条関係といたしまして担当いたしておりますので、総務部の方からお答え申し上げるべきが至当かと存じます。
排水溝が当時詰まっておったかどうかというような、いろいろ具体的の問題につきましては、当時の共同調査の結果、米軍において特に管理上不全があったという点はないという結論が出ております。 なお、排水溝の問題につきましては、御承知と存じますが、赤羽兵器廠の地勢から申しますと、がけくずれの被害のございました南側の力が地勢が高く、北側の力に地勢が下がっております。排水溝は、大体各支線を集めまして北側に集水して流れるようになっておるのでございます。従いまして、通常の雨水ならば、当然、各排水溝から集水いたしまして南側まで雨水があふれるということは、考えられないと思うのでございます。
ただいま御質問の事案の相手方は、会社は南十字海産食料株式会社というふうに聞いております。占領期間中の昭和二十五年ごろに、その会社が米軍と直接特約を結びまして、米軍の都合によってはいつでも撤去してよろしいという話し合いのもとに、グランド・ハイツの中に約三十坪の木造モルタル塗りの建物を建てまし て、そこでその会社が水産食料を販売しておったようでございます。そういう事情がございましたのか、二十九年以来、米軍は、相手の会社に対しまして、その建物を撤去するように再三要求をいたした模様でございます。そこで、米軍は、その当時一応東京調達局に同人に撤去をするように連絡してくれというふうに申し入れてきたことがございます。調達局といたしましては、本
ただいま申し上げましたように、この建物は米軍とその会社が占領期間中特約で売店を設けたと聞いておりまして、その土地は国有地でございまして、従いまして、建物を建てました会社は、おそらく大蔵省の連絡もなかったかと思うのでございます。これが正式提供の建物でございますれば、当然調達庁の責務でございまして、当初から関係いたすのでございますが、たまたまそういったような事情のものでございますので、調達庁としては処理ができないという趣旨を米軍に回答いたしたのでありまして、調達庁といたしまして、米軍がそういったものを撤去していいとか、そういう意味合いで回答したのではございませんので、あるいは手紙の趣旨がさように受け取られておるといたしますると、そこに何
今先生のお話の趣旨で私は考えておるわけでございません、あくまでも、当初から、米軍とその会社の特約では、そういう販売のために売店を設けるということで設置し、また米軍の都合によってはいつでも撤去するという特約で、そういった建物を建てたように聞いております。
調達庁の事務といたしまして、事務の手続を申し上げますると、米軍から正式に要求がございました際、たとえばこういう目的で建物を設置したいと要求がありました際には、調達庁は、その土地の所有者、民有の場合あるいは公有の場合あるいは国有の場合がございますが、各権利者の了解の上において、なお設置できるかどうかということを経ました上で正式に提供をいたしました際には、当然、今のような場合に、返還の前に建物を除却すれば中間補償、あるいは返還の後にその提供の建物の補償がございますれば返還補償で処理いたすということは当庁の事務でございますが、本件事案は、ただいま重ねて申し上げましたように、両当事者の特約だけでございますもので、ただいまの段階では調達庁の所
ただいま先生の御提示の手紙によりまする司令官の要求は、私どもといたしましては実は初耳でございます。従いまして、米軍……。
その手紙は私実は初めてここで御披露いただいたわけでございまして米軍から正式の要求がございまして事務に運びます場合には、当然当庁の事務として処理いたしたいと考えておりまするが、米軍から正式に要求がございません場合には、当初の特約に基づきまして両者の間で円満に解決ができますことを望んでやまない次第でございます。
お答えをいたします。ただいま御質問の旧軍島松演習場の隣接区域の土地を調達庁が買収したというお話でございまするが、隣接区域の買収につきましては、ただいま私資料を持ち合せておりませんので、ちょっとお答えができないのでございます。
お答えいたします。 米軍ジェット機の音響が乳牛に与えまする影響につきましては、従来学問的に不明でございまして、その被害額の確認はきわめて困難でございましたので、当庁といたしましては、かねてから北海道大学並びに農林省北海道農業試験場、これに調査を依頼いたしたのでございます。この調査の研究結果につきまして、最終的意見書が最近八月十九日に農林省北海道農業試験場畜産部から当庁の札幌局に提出されまして、現在札幌局でその内容を検討いたしておりますので、当庁といたしましてはこれに基きまして早急に解決いたす所存でございます。 なお、米軍のジェット機が演習いたしました当初、野崎氏の乳牛一頭が音響に驚きまして森林の中に狂奔して負傷して、翌日死亡
お答え申し上げます。先ほど申し上げましたように、最終的意見書が札幌局に提出されまして、ただいま内容を検討中でございまするが、至急——手続上本庁協議になっております。本庁で、あとは手続上の問題でございまするが、大蔵省の協議等若干の手続がございまするが、至急支払いまで解決いたしたいと考えております。
支払いの時期まで申し上げますると、今月中ということは手続上無理でございまして、一、二ヵ月は要すると存じまするが、一日も早く支払いまでこぎつけたいと考えております。
九月一ぱいに必ずお支払いすると申し上げますると、ここで申し上げましても、あるいは一日二日おくれても申しわけございませんので、一日も早くお支払いするというふうにお答え申し上げておきます。
それでは調達庁から御説明申し上げます。御承知のように米軍が新潟飛行場を接収いたしましたのは昭和二十年十一月一日でございまして、返還になりましたのは本年の三月三十一日でございます。返還の面積は合計六十万一千六百三十五坪でございまして、この内訳を申しますと、民公有の土地が六千八百三坪、国有の土地が五十九万四千八百三十二坪になっております。この国有の土地と申しますものは、大蔵省所管が約二十万坪、運輸省所管が約三十九万坪と相なっております。三月三十一日の返還の際なお一部残っております。これは坪数は国有の土地千三百三十二坪でございまして、これには米軍の通信施設が残っております。これだけが現在なお残っておるわけでございます。それからなお申しおく