大事な部分、総務大臣に言っていただきました。要するに、主観か客観かというところが非常に重要になってきております。 前回にもお答えいただいた、NHKの方にお答えいただいたんですけれども、この裁判例においても、監視用の受信設備であるとか電器店の店頭に陳列された受信設備などが、これが受信を目的としない一例として挙げられたんですけれども、これはあくまでも主観ではなく客観視したときに、それって受信を目的にしていないよねということの一つの例として、これ裁判例としてはっきり出ております。 そう考えると、公用車の使われているカーナビというもの自体、これ行政がきっちりとルールの中で、まず、公務中によって、公務中にテレビを見ないであるとか、その
