ただいま御質問のございました猶予期間の問題でございますが、地域指定の日から起算いたしまして二年を下らざる期間で、省令で定める期間ということにいたしました理由の存するところは、原則としてこのような転換をいたします場合に、二年はどうしてもかかるではないか。これは技術的に考えましても、御承知のように主としてこれは冷房用水の規制でございますので、冷房と申しますのは夏期において使用するということは当然のことであります。そうしますると、やはり転換をいたしますのに一年に一度しか夏はございませんので、その間のところで転換の工事をしなければならぬ、そういうようなことがございましていろいろ検討いたしました結果、原則として二年が適当であろう、こういうふう
