外務省の公開、非公開の基準といたしましては、公開の原則の例外として、国の安全を害するもの、それから個人の利益を害するもの、この二つが挙げられておりますが、そのいずれかに該当すれば、やはり公開しないという結論になるかと思います。 具体的に、もちろん今から私が予断するようなことは申し上げるべきではないかもしれませんけれども、日ソ平和条約交渉の記録、これはいまだに交渉が続いている問題でございますので、これを公開するということはこれからのロシアとの間の交渉に悪影響を与えることがあり得る、そういう判断になることもあり得るかと思っております。
