検討してまいるということでありますが、あと、下回っても法令違反ではないということもおっしゃっておられるということでありますので、それであっても、やはり明確にリセットすることも必要なのかなとは思っております。 続きまして、小中学校における一日当たりの授業時間の上限設定なんですけれども、大森参考人の意見の中に、教育課程の肥大化を抑制するために、小学校では一日五時間まで、中学校でも六時間は週二回までに制限すべきという御提案がございました。この上限設定について、文科省の御見解をお伺いいたします。
検討してまいるということでありますが、あと、下回っても法令違反ではないということもおっしゃっておられるということでありますので、それであっても、やはり明確にリセットすることも必要なのかなとは思っております。 続きまして、小中学校における一日当たりの授業時間の上限設定なんですけれども、大森参考人の意見の中に、教育課程の肥大化を抑制するために、小学校では一日五時間まで、中学校でも六時間は週二回までに制限すべきという御提案がございました。この上限設定について、文科省の御見解をお伺いいたします。
大森参考人が参考人質疑の際に、子供たちにすごく過度な負担がある、教員ももちろんですけれども、何かそういった事例も大森参考人が参考人の意見陳述のときにおっしゃっておられましたので、そういった過度な負担を解消する方法というのは様々あると思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。 最後に、これはこれまでもそうなんですけれども、亀井委員も先ほど御質問されていたところなんですけれども、標準時間数がそのままでも総授業時間を減らせる方法として、澤田参考人より、ダブルカウントの提案がございました。一時間の活動の中に道徳の目的も特別活動の目的も十分成立しているなら、その一時間を両方にカウントする、これを現場裁量でできるようにするというもの
先ほど御答弁ありましたとおり、慎重に検討ということでありますけれども、給特法の議論でもございましたが、とにかく教員の負担が物すごいある、子供たちも負担があるということですので、教員の負担に関しては、給特法の議論の中で、教員もこれからどんどん増やしていくということで議論もございましたので、そういったところもしっかりしていただきたいと思います。 私からの質問は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
日本維新の会のうるまと申します。 まずは、学校現場に労務管理の意識を根づかせるためには、人事評価に、仕事と生活の調和、ライフ・ワーク・バランスの視点を盛り込むことが重要だと考えておりますが、文科省の認識をお伺いいたします。
修正案の附則第五条の検討条項によりまして、我々、人事評価表にライフ・ワーク・バランス欄が設けられることを考えておりますが、文科省の見解をお伺いいたします。
文科省が率先してガイドライン等で示していただければと思います。 次に、修正案の附則第五条によりまして、管理職が、学校全体の労務管理の責任者として、補教であったり、保護者対応、持ち帰り残業なども人事評価表に記載することで、業務の定量評価を進めるようになると想定しておりますが、文科省の見解をお伺いいたします。
おっしゃるとおり、なかなか量で評価するというのは難しいものだというのは理解しておりますが、頑張った先生がしっかり報われる仕組みというのを是非示していただきたいと思います。 これが、例えば補教などの働きがしっかりボーナスに反映されるようにしていただきたいと思っておるんですけれども、この附則第五条で。文科省の見解をお伺いいたします。
これまでも促してまいりましたということでありますけれども、この附則によって更にそれが強まるように期待いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
日本維新の会のうるま譲司です。 まずは、昨日、労働安全衛生法の改正が国会で可決をいたしました。これによって、五十人以下の事業所でもストレスチェックが義務づけられることとなりました。これを踏まえて、改めて産業医の活用についてお伺いしたいと思います。 教職員の労務管理において、労働安全衛生法に基づく産業医の選任が求められておりますが、現状では、学校医がその役割を担っている場合が多く、責任の所在が不明確であります。 学校医は産業医の資格を有していないことが多く、労働者である教職員の健康管理を適切に行うためには産業医の選任が必要ではないかと思います。また、学校保健安全法と労働安全衛生法の整合性を図るための制度的な見直しも必要だと
教員の所属というのは学校単位でなく教育委員会単位ということで見れば、五十人以上ということで優に超えるような形で、把握できると思いますので、是非、産業医の活用、よろしくお願いしたいと思います。 続きまして、二番目の過労死に関してはちょっと飛ばさせていただきまして、次、三番目の方で、学校運営協議会について質問させていただきます。 四月二十五日の参考人質疑では、我が党の前原代表の質疑の中で、高橋参考人から、学校運営協議会の構成員に教員自身が加わることによって、信頼と理解の下で対等な議論が行われ、よりよい教員の働き方改革が実現されるとの発言がございました。 これまでのこの委員会の議論でも、学校運営協議会の好事例には、教員自身が加
難しいことだと思いますけれども、好事例をどんどんと示していただきたいと思います。 あわせて、中央教育審議会においても教員参画の必要性を参考人質疑で高橋参考人がおっしゃっておりました。中教審に労働者代表が一人もおらず、公労使が代表されるような仕組みにすべきという御指摘がございましたが、教育政策の立案において現場の教員の声が反映されるよう、中教審に教員代表を加える仕組みを導入すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
教員が常時関与して、しっかり議論に加わる仕組みが必要だと思いますので、是非御検討いただきたいと思います。 続きまして、教員定数について質問させていただきたいと思います。 これは、二〇二四年の末に、大臣合意の中で、中学校三十五人学級の実現に向けた三年計画が明記されておりますけれども、これに関して、過去、先月、私の質問で、この三年で必要な教員数は、朝日新聞の報道によりますと、一万七千人という数字があったんですけれども、この人数規模に関しては、文科省もその認識であるかどうかというのをまずお伺いしたいと思います。 これは、浮島委員の質疑では、六百人規模の学校で大体五、六人ぐらい増えることになるという議論がございましたが、仮にそう
この教員定数の改善というのが本当に肝だと思っておりますので、是非よろしくお願いいたします。 同じく参考人質疑で、佐久間参考人が、二〇〇一年以降の正規教員の削減から始まる現在の教員不足や長時間労働の悪循環、これを指摘されておりましたが、これに関して、文科省として反省が必要じゃないかなと思っておるんですけれども、まず文科省として、その認識をお伺いしたいと思います。また同じ過ちを繰り返さないためにも仕組みを講じることが必要だと思うんですけれども、その点について、最後、お伺いさせていただきます。
以上で私の質問を終わらせていただきます。
日本維新の会のうるまと申します。 前回の私の質疑では、特別支援学級を担当する教員の調整額の加算分三%について、この答弁として、共に学び、共に育つ教育が普及してきていて、通常学級の教員も特別支援教員的になりつつあるからということで、今回、特別支援学級加算を半減するという趣旨の答弁をいただいたところであります。 でも、であるなら、これは立憲民主党の小山委員も指摘されておりましたけれども、全ての先生が特別支援的になるということであれば、まず、全ての先生の特別支援加算相当の三%を引き上げた上で今回の調整額の引上げ、つまり、四%から一〇%ではなくて、七%から一三%の引上げを行うべきではないかというふうに思うんですけれども、あべ大臣、い
大臣、やはり重要性が低下していないということをおっしゃっていただきました。重要性は、通常学級の教員にとってはむしろ増加しているということで考えてもいいかと思います。であるなら、やはり三%引上げを行った上で、七%から一三%の引上げをやるべきだということをちょっと意見として申し上げさせていただきます。 次の質疑に移ります。 本法案で定められている、教育委員会が行う業務量管理・健康確保措置の計画策定や実施状況の評価に際して、全ての教育委員会に共通で適用される業務量の把握と管理、改善のための基準整備を国が行うべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
小規模自治体は大変だからというのはもうそのとおりでありまして、これも前回の質疑で申し上げましたけれども、小規模自治体にとって、もし例えば教育委員会の統合だったり、そういった広域化が有効であるのであれば、是非そういったところも国として指導助言いただきたいと思います。 指針の中で、例えば具体的な対応例をこれから定めていく、在校等時間ということもおっしゃられましたけれども、その具体的な対応例として、例えば、テレワーク時の勤怠管理の在り方だったり部活動の位置づけだったり、あと初任者の業務負担軽減ですね、初任者がいきなり担任の先生になってしまうということでかなり負担があるということも聞いておりますので、そういった現場で、どの現場でも実践可
続きまして、教育委員会による勤務管理の信頼性や妥当性ですね。 これは、これまでも様々に議論がありました。教育委員会による勤務管理が国が行う勤務実態調査とすごく差がある、ずれがあるのような議論はこれまでもたくさんあるんですけれども、教育委員会による勤務管理の信頼性、妥当性を検証するために、この法案が施行されてしばらくしてから勤務実態調査を国が行って、その差をしっかり検証して、その信頼性、妥当性を検証することが必要なんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
じゃ、先ほどの答弁だと、法の施行後しばらくしてから国は勤務実態調査を行って、各教育委員会の勤務管理の信頼性、妥当性を検証することを検討するということでよろしいんですかね。確認です。
勤務実態調査ほどのものはちょっとできるかどうか分からないけれども、実情に応じてしっかり国が見ていくという御回答だと思います。これは例えば、教育委員会の持つ一人一人の個票データであったり、教育委員会のデータ、これがしっかり合っているかとか、そういったことを是非国の方で調べて、その検証をしていただきたいと思います。 続きまして、業務管理、健康管理措置実施計画の計画策定や実施状況に際して、教育委員会が任命、監督する教職員の意思表明、意見表明の措置を講ずる仕組みが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。 校務DXなどを進めるという、参考人のお話でもありましたけれども、そういったことを例えば現場の教員がベンダーに意見が言えるよう