ありがとうございます。 オンライン研修は受講者の負担にはならないと思うんですけれども、私もそうですけれども、皆さんも経験あると思うんですけれども、オンラインでやっていると何かいま一つ頭に入ってこないなという感じもしないこともないので、更なる検討はお願いいたします。 次の質問に参ります。 船員不足の対応策として、地方自治体による船員職業紹介事業を創設していますが、どのように実行されるのか、具体的なイメージをお伺いいたします。
ありがとうございます。 オンライン研修は受講者の負担にはならないと思うんですけれども、私もそうですけれども、皆さんも経験あると思うんですけれども、オンラインでやっていると何かいま一つ頭に入ってこないなという感じもしないこともないので、更なる検討はお願いいたします。 次の質問に参ります。 船員不足の対応策として、地方自治体による船員職業紹介事業を創設していますが、どのように実行されるのか、具体的なイメージをお伺いいたします。
では、特に小規模の自治体へは船員職業紹介事業を、国による運営のサポートが必要と思うんですけれども、政府のお考えをお伺いします。
ありがとうございます。 予算の増額、そして小規模の自治体へのサポートをしっかりお願いします。 時間になりましたので、終わります。ありがとうございます。
れいわ新選組の自称たがや亮です。 福島委員からのたってのリクエストで自称とさせていただきましたが、騒ぎを起こさないよう気をつけたいと思います。 本日は、今国会で審議予定のマンションの管理・再生の円滑化等のための改正法案、いわゆるマンション法について伺いたいと思います。よろしくお願いをいたします。 まず初めに、今回、マンション法を改正する目的は何でしょうか。中野大臣、簡潔にお願いいたします。
大臣、ありがとうございます。 マンションの外壁やエレベーターなどの共用部分に欠陥が見つかって、マンションを建設した施工業者に損害賠償請求を起こす場合に、その請求権は誰に帰属するのか、教えてください。
ちょっとややこしいので整理させてもらいたいんですが、損害賠償請求権が発生する前の段階で、なおかつ請求権が現所有者に譲渡された場合は、現所有者に請求権があると考えていいんですかね。そこを教えていただけますか。
だから、譲渡した場合は大丈夫だということですよね。うなずくだけでいいです。はい、ありがとうございます。 今のマンション法では、物件を売却するなどして、区分所有者、すなわちマンション物件を所有する人が替わった場合、その区分所有者が損害賠償請求権を、管理者、すなわちマンションの管理組合の理事長さんが代理するには、元の所有者から現在の所有者に請求権が譲渡されている必要があるという理解でよろしいんですよね。
ありがとうございます。 今回の法改正で、その請求権を譲渡しなくても、管理者が損害賠償請求の代理をできるようになったとのことなんですけれども、その理由は何でしょうか。教えてください。
ちょっと確認ですけれども、代理で損害賠償請求をするには、管理者が旧所有者の意思を確認する必要があるということでよろしいですかね。
ありがとうございます。 もう一点、登記簿に載っている住所に通知しても、送り先不明の場合は通知となされるのか。旧所有者を特定するのが困難な場合でも、施工業者の瑕疵による、損害賠償請求権の譲渡なしでも代理できるようにするのが本改正の肝腎な部分ですが、結局は旧所有者を特定する必要があるので、法改正しても、管理者が旧所有者を捜す負担が残ったままだと思いますが、法務省の考えを教えてください。
ありがとうございます。 仮に首尾よく旧所有者を特定できて、管理者が損害賠償請求を代理して損害賠償をかち取った場合、旧所有者は、自分の取り分をマンションの管理費に入れて修繕に使うのではなく、自分に支払うように主張できるのか、伺います。 また、区分所有者間の合意により定める管理規約において、管理者が回収した賠償金を元手に瑕疵の修繕に充当する旨を定めることは可能とありますが、現状でそのような規定になっていない場合はどうすれば救われるのか、お伺いをいたします。
それでは、万一ですけれども、管理規約が徹底できておらず、もし物件の複数の旧所有者がそういった主張をした場合、欠陥マンションを修繕することが事実上不可能になるのではないかと思います。現在、そのマンションに住んでもいない旧所有者が、自分の取り分である金銭を昔住んでいたマンションの修繕に使ってもいいと言ってくれる保証はないと思いますし、ましてや、マンションを投資目的で購入して売却した場合などはなおさらですし、昨今は外国人投資家も相当数、投資目的で購入しています。 このような事態は想定していたんでしょうか、お伺いをいたします。
ありがとうございます。 もう一点、今回の法改正では、特段の意思表示、つまり、管理者が代理するのを拒否する権限を旧所有者に与えています。この規定により、損害賠償請求が行いにくくなり、欠陥マンションの修繕をより一層困難にするおそれがあると思いますが、なぜこのような規定を盛り込んだのか、その理由を伺います。
ありがとうございます。 これまで見てきた欠陥マンションの損害賠償請求で、損害賠償の一部が元所有者に支払われてしまったため修繕資金が足りなくなって修理ができなくなったケースで、その後に外壁タイルが落下して通行人にけがを負わせた場合、負傷者への責任を、施工業者からの賠償金を受け取った元区分所有者も負うのか、お伺いします。 また、そもそも、マンションを売却した際に、将来起こり得る損害賠償権も新しい所有者に自動的に譲渡する法改正を行えばいいだけだと思うんですが、なぜそのようにしなかったのか、お伺いをいたします。
ありがとうございます。 時間が来たので、終わります。
れいわ新選組の潜水艦、たがや亮です。 今日は、潜水艦ですので、たがやをちょっと潜水させて、れいわらしくびしっと頑張りたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 今回の港湾法の一部改正では、技術系職員が不足している港湾管理者である自治体の支援策として、国による高度な港湾工事の代行制度が設けられています。 地方港湾の修繕、更新などに関しては、自治体からの申出に基づき国交省が代行できる制度を新たに設けることは、技術系職員確保に苦労している地方公共団体にとっては朗報と言えるかもしれません。 一方、港湾以外の地方のインフラも同じように老朽化しており、先日の道路法改正の審議においては、道路の修繕、更新などについても国
大臣、ありがとうございます。 技術系職員不足の根本的な解決に向けて、特に高い専門知識が必要な港湾についての技術系職員の確保について、国としてどのように具体的に取り組んでいるか、お伺いをします。
ありがとうございます。 それでは、国が行った港湾に関する研修の具体的な内容と成果をお伺いします。
ありがとうございます。 短期的には、工事の代行により港湾インフラの維持管理に資すると思いますが、中長期的には、自治体の職員の採用、育成にはつながらず、技術系職員の不足についての根本的な解決にはつながらないんじゃないのかなというふうに思うんですが。 それでは次に、緊急時の国民保護や災害に備え、平時から自衛隊や海上保安庁の船舶が利用できる特定利用港湾に関して伺います。 国による高度な港湾工事の代行制度については、特定利用港湾の制度による軍事利用と関連があるのではないかとの懸念があります。 そこで、防衛省に伺います。 特定利用港湾を使用する自衛隊の訓練は、現在どれくらいの頻度、内容で実施されているんでしょうか。また、今
武力紛争での民間人の被害をできる限り減らすことを目的としたジュネーブ諸条約では、軍事目標以外への攻撃を禁止しています。自衛隊が特定利用港湾での訓練を行うことで、その港湾が軍事活動に資する施設と判断され、軍事目標として武力攻撃を受ける危険性はないのか、外務省に端的にお伺いします。