ところが、家庭用の配給量は來年は大体幾ら見ておるのですか。
ところが、家庭用の配給量は來年は大体幾ら見ておるのですか。
そうしますと、今の森下さんの御意見でありますると、いわゆる今の公團法の建前である安本総裁でも主務大臣でもいいが、割当をする以前に運営委員会に掛けろという建前のように承れるのですが、そこまで行く御意思ですか。
私はこの酒類の配給公團法案の審議の根本問題について、この前の委員会から留保しておるのでありますが、私は根本的にこの配給公團を、配給公團によらずして、必要なものは大藏省と税務署当局と製造業者、それぞれ販賣業者と緊密に連絡してやれば、多くの國民がこの公團というものに反対し、殊に商業委員会においては公團法の濫用反対という請願までありまして、それを採択しておる関係もありまして、特に商業委員会におきましては、今日酒類の配給に関しては、これは業務上商業の部門であり、殆んど税法或いは金融或いは財政、そういうものとは直接の関聯はない、これは配給機構であり、商業の部門に属するものであるから、商業委員会にこれを掛け直して貰いたいということを、商業委員会
先程の集中排除法案の枠が大体公共の福祉という大きな線で以て引つ張つてあるということは私も了承するのであります。第三條で公共の福祉を大きな線で引いて置きながら、第六條において、公共の福祉の参考になるかならないかというような規定を細かく書いてある理由はどういうことであるか。
然らば六條の集中の目度を仮につけ、それが或る程度大きいとか、或いは生産額が二割或いは三割四割になるかも知れん。併しながらそれは更に公共の福祉という眼鏡をもう一つこの上にかけることであろうと思うのでありますが、ここに細かく規定してありますと、公共の福祉を忘れてしまつて、この鍵でものを律する危險が多分に私はあると思うのでありますが、その点に対する長官のお考えはいかがでしようか。
安定本部の局長から伺す前に、私は法制局長官の今の答弁は私は正しいのであろうと考えておるのであります。柄が大きいから、資本金が大きいから、或いは事務所が沢山に分れておるから等のことによりましてそれが必ず公共の福祉に反しておると断定はできないと私は考えるのであります。でありま4昼からこの六條の細かい規定によりまして、一応取調べは仮りにいたしましても、その最後の枠は必ず公共の福祉に反しないということが前提となつて、ものを判断しなければならんと思うのであります。ただ甚だ残念なことは、巷間傳えられておるところによりますと、事業所が沢山あるとか、資本金が大きいとかいうことのみが対象になりまして、公共の福祉を忘れておるという憾みが多分に感じられる
只今より委員會を開會いたします。先ず石油配給公團法等に一部を改正する法律案につきまして、政府の御説明を伺います。
本案に對する御質問は他日に讓りまして、請願及び陳情の審査に入りたいと思います。速記を止めて下さい。 午前十時四十三分速記中止 —————・————— 午前十一時三十一分速記開始
速記を始めて下さい。本日はこれにて散會いたします。 午前十一時三十二分散會 出席者は左の通り。 委員長 一松 政二君 理事 林屋亀次郎君 鎌田 逸郎君 委員 齋 武雄君 椎井 康雄君 中平常太郎君 松下松治郎君 大野木秀次郎君 黒川 武雄君 中川 幸平君 深川榮左ェ門君 小林米三郎君 波田野林一君
じやちよつと私……。
私は先程の東浦委員の食糧対策本部ということに関連して、ちよつとお伺いしたいのですが、前米穀年度十月三十一日までの全國の何か遅配を昨日か片山兼攝農相は、或いは私間違つているかも知れないが、今朝の新聞で十六日ということを見たように思うのでありますが、前に平野農相時代には全國を平均するというお話であつたように思うのであります。ところが事実は全國全然平均になつていない。全部区々である。それで殊に大都会においてその欠配の打切りが結局激しいということは、これは声明と甚だ違う。大都会の特に勤労者の多いところの大都会において、そういう負担をさせることは、特に今日議論されているところの給與問題と関連するところが非常に大きいのじやないかということに対す
今のお話を承わりますると、遅配で例えば七月なり八月、仮に例を取りますれば、一ケ月に二十日やつたと、その次には三十五日分の準備ができた、或いは放出食糧その他で三十五日できたので、十日分やらないのは勝手次第であつて、次の月の三十五日分できて、配給できたのは翌月の分にするということは、まるで斬捨て御免というような專制政治というか、何というか話の仕様のない恰好なんですが、それでいいですか。
事情は分るのであります。私は今年度の食糧事情が窮迫するからそういう処置を取らざるを得なかつた、取りたくはないけれども取つたという事情は分るのでありますが、これを伏せて、そうして個個の消費者に食糧営團の末端の者を使つて了解を求めるような姑息な手段を何故取るか、苟くも民主主義國家を建設すると言つておきながら、都合の惡いことは黙つて押し隠してこそこそ隅の万で了解を求めるようなことは、大きく言えば内閣自身も甚だ妙なこともありますけれども、苟くもこういう食糧に関するものをごまかして通るというような態度を示されることは、私は甚だ遺憾に存ずるのであります。十分事情は事情なんですから、責任を取つて罪を天下に謝すればいいのです。罪という言葉が惡ければ
それではその問題はいろいろまだこれからこの十一月、十二月、一月に繰延べて、この八日半というものは東京都民にやらないのでありますから、まだ今貰つておるから知つておる人も知らん人もあるというわけなんです。でありますからまだ問題は絶対に解消しておらんのであります。今後非常に起るべき問題でありますから、農林当局としては勇氣を振つて、東京都民に了解を求めることを正式にやつて貰いたいということを私は注文して、この問題を一應片附けて置きます。 更に私伺いたいのは、新米價によります買上げ價格の消費者價格、それから農家に支拂う金額の差額についてであります。この追加予算にどの程度に計上してありまするか知れませんが、六十キロ当りの東京都における消費者
今の長官のお話ですと、五十円の報奬金は私の方の八十六円三十一銭の中から引いてあります。八十六円三十一銭というのは、今の平均の運賃、保管料というものがこの中に加わつておるのであります。ただ私が心配をし多少懸念を持つのは、政府の諸経費とか、或いは奬励金とか、会計費とかいうものが消費者價格に織込まれてあつて、そうして又特別会計に別途にこういうものが計算されていないかという点について、はつきり私は認識を持ちたいのであります。でありませんというと、例えば三千五十五万石の供出が若し完了いたしましたとすると、運賃、保管料が幾ら掛かるか存じませんが、三千五十五五石でこれを計算しますると、六十五億九千万円という厖大な金額になるのであります。それがどう
そこでどうにか早くこれを結論に持つて行つてやらなければならんということは、同一意見であります。それで私がまだ小委員會にならん、いわゆる財政金融の委員會のときから大藏當局の御意見を承わつておれば、現在やつておるところの配給組織が決して惡いのじやない。假に公團にしても特別よくなるとは思われん。獨占禁止法に引掛るからやらなければならんというようなお話しでありましたけれども、一應獨占禁止法は、物調法との關係において獨占禁止法から除外されたわけであります。それであつたらばどういう組織にしたがいいかということが根本問題でありまするけれども、すでに當局自身も現在のやり方を惡いとは思わんけれども、その筋との關係で、それがいけないから公團にする。こう
只今の大藏當局の説明は、特に私的獨占禁止の今の適用除外に關する法律について商業委員會に繋つておるとき、私が説明を承わつておるところと多少相違するように考えるのであります。適用除外に關しましては、食糧管理法によるものと、臨時物資需給調整法と兩方にあるのでありまして、臨時物資需給調整法による指定を今或いは一ヶ月延長しておるかもしれませんが、これは何も酒だけに限りません。まだ外にやつておるものも指定しておるのが一ヶ月一ヶ月やつておるということは臨時的の措置かもしれませんが、今度適用除外例を出したというところに、私は必らずそれがもう十二月末より延びないのだとか、或いは一月末より延びないというようなことは私はないと信ずるのであります。殊に主食
今の中西さんの意見は、私は打切つて……。形の上でそういうふうになるかも知れませんが、修正案を出したところで、G・H・Qにこれは當らなければならん、當つて決めなければ最後の決まりはつかんのです。それで今までは私も岩木さんも一應ここで結論を得て行きたい、このような考えであつたけれども、私はそれを、心境の變化といえば變化でありますが、一應公團にしたつて別に好くなるのでないということは、事實上そうでもあろうし、當局の説明もそうであるし、公團にしたら好くなるというのは、これはアイデアの觀念上の問題でありまして、官僚統制に堕する。それを運營委員會でチエツクすると言いますけれども、それは運營委員會が假にあつたからといつて、運營委員會が朝から晩まで
ちよつと速記を止めて下さい。
只今上程されましたる昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律案の商業委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げたいと思います。 本法案は予備審査のために商業委員会に十月二日に送付されまして、予備審査を重ねること三回、懇談会を一回開きまして、十月三十日その懇談会を終つて、衆議院の送付を待ちまして、去る十三日に本審査を開きましてそうして只今御報告申上げる通りの結果を得た次第でございます。 先ず本法案の本になつておりまするところの独占禁止法案というものにつきましては、この前の九十二議会の協賛を経て成立し、その後期会で、公正取引委員会の委員に関する規定に一二の改正を加