それでは只今から委員會を開きます。前囘から繼續しております昭和二十二年法律第五十四號私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律の適用除外等に關する法律案につきまして、質疑を繼續いたしましたと存じます。前囘までにおきまして大體の質疑は終了しておるかと存じまするが、尚御意見の方がありますれば、この際御質疑を繼續して戴きたいと存じます。他に御意見がありませんならば、質疑を打切りまして、直ちに討論に入りたいと存じます。御異議ございませんか。
それでは只今から委員會を開きます。前囘から繼續しております昭和二十二年法律第五十四號私的獨占の禁止及び公正取引の確保に關する法律の適用除外等に關する法律案につきまして、質疑を繼續いたしましたと存じます。前囘までにおきまして大體の質疑は終了しておるかと存じまするが、尚御意見の方がありますれば、この際御質疑を繼續して戴きたいと存じます。他に御意見がありませんならば、質疑を打切りまして、直ちに討論に入りたいと存じます。御異議ございませんか。
御異議ないと認めまして、直ちに討論に入ることにいたします。 本案の全部につきまして贊否の討論を伺いたいと存じますが、御意見の方はございませんか。外に御意見がなければ直ちに本案全部を一括して採決に入りたいと存じます。採決に御異議ございませんか。
御異議がなければ直ちに採決に入ることにいたしまして、本案に御贊成の方の御起立を願いたいと思います。
總員起立、全部御贊成と認めまして本案を可決することに御異議ございませんか。
御異議ないと認めまして本案は原案通り可決確定することにいたします。尚本會議における委員長の口頭報告の内容は本院規則第百四條によつて豫め多数意見者の承認を經なければならんことになつておりますが、これは委員長において本法案の内容、本委員會における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして御承認め願うことに御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多數意見者の署名を附することになつておりまするから、本案を可とされる方は順次御署名を願います。
署名漏れはございませんか、署名漏れはないと認めます。それでは本日はこれにて散會いたします。 午前十一時四分散會 出席者は左の通り。 委員長 一松 政二君 委員 大野木秀次郎君 黒川 武雄君 深川榮左ヱ門君 九鬼紋十郎君 小林米三郎君 佐伯卯四郎君 島津 忠彦君 波田野林一君 結城 安次君 廣瀬與兵衞君
私は先般の合同審査委員會に臨みまして、政府に對して、この集中排除法案はこれは總括委任立法であり、且つ政府から提出された再編成の基準要旨、これを提示、説明に預かつたのでありますが、それではさつぱり分らん。具體的に各企業について一々名前を擧げて小さいもの、大きいもの全部とは言わないのでありまするが、その大部分を見れば凡そ見當が付く。その深さと幅について具體的に資料を要求したのであります。これは私は中西議員からも要求されておると思うのであります。その點につきまして、若しそれがなければ私はこの集中排除法案を審議するわけには行かんと思うのです。若しこれが關係方面の命令であるとするならば、命令ならば命令の方法はあるはずなんです。苟くも國会に審議
先程、笹山委員長のお話を承つておりましてもそれから先般の政府の説明を聞きましても、この目的が、先程も申されましたように過度の集中を排除するにある。それから日本の國民經濟を合理的に再編成することによつて、民主的な健全な國民經濟の基礎を作ることを目的とすると言つておりますが、ところが、行わんとしておることは、基礎を殖壞するに等しいと思うのであります。若し今後これが非常に何か獨占的なことを現わせば、これは立派に獨占禁止法というものが存在しておるのでありますから、起るべき何らかの弊害があれば、獨占禁止法で確實にこれは取締り得るし、その目的に副うことができると思うのであります。どうしてもこの法律で、第一條において目的を示してあるし、それから今
では私は各大臣に對する質問は留保いたして置きますが、今日は今委員長のお話のありました範圍内において、ただ簡單に一、二質問だけをいたして置きたいのであります。私は日本のこの貿易の問題につきまして、司令部の貿易課長と申しまするか、マグダモツト氏がアメリカにおいて語られておることをニユーヨーク・タイムスのウィークリーで見たのであります。その本人の曰くは、財閥の解體は、もう日本の商品のコストを上げておると、本人が言つておるのであります。殊にまあ日本の財閥は、貿易を主として取扱つておつた關係もありましようが、財閥の解體は、日本の輸出商品のコストを上げて、それが一つの日本の商品の今後の負擔になつておるということを、マグダモツト氏がアメリカで演説
法案の審議で、絶對に必要なる資料の提出が見込がつかなければ、この法案の審議を進める見通しも私はつかないのだと思いますから、その點に對しては、その責任は擧げて政府の取るべきものであるということを一應申上げて、更に笹山委員長に…。
その點は分ります。私は日本において獨占的な事業をいうものはそう數はないと思います。ところが、この分野のいろいろ世間で噂され、尚いろいろ私が聞いておるところによりますと、ただ大きさの故に、それから各所に事業所がある故に、これは獨占とは何も關係がないじやないか。その點ちよつと伺います。
然らば、例えば三井鑛山が炭坑を九州に經營しておることとか北海道に經營しておることが、どこを以てこれは獨占と言うのであるか。或いは日本鑛業なり或いは三菱鑛業なりの各精錬所と、それから各鑛山をどこかのグループに分けてこれを分割するという、これは獨占或いは價格、これはこの前私が言つておるのですが、價格の形式に對して何らインフルエンスはないのです。世界的な商品であつて、日本の貧弱な物で、世界的のマーケツトに對する影響力もなければ、日本のマーケツトに對して自分で値段支配するだけの力も何にもない。ただ戰前、戰時中、戰後にかけて形は大きくなつております。資本金は大きくなつておりますが、ただ大きいというだけで、これを幾つかに分けようというのは、私は
その點につきましては、今政府委員の佐多さくからお話のあつたことはおよそ全然違つておると私は承知いたしております。これは具體的な問題になりまするから、いずれそれを爼上に乗せて佐多さんと議論しなければならないので、この問題はここで打切つて置きましよう。ただ例えばこの基準の中に二割とか何とかいうような制限を置いてあるというようなことは、これはこの前私が申上げましたように、その過度の集中であるとか、或いは獨占的であるとか、或いは値段に影響するとか、今笹山委員長が五割の生産を擧げておつても必ずしも獨占にならず、或いは價格においてもそう公共の福祉に反しないというものは、必ずしも反手方になるものとは思わないと言われたが、これは私は至極御尤もの御意
そうでありますか。それでは私は笹山委員長にちよつとお伺いしたいのでありますけれども、今申上げたところによつて委員長も御推察下さることと思いますけれども、恐らくこの法案に謳つておる目的を具體的にやろうとされておるのでありましようが、世間である程度騒いでおりますから……。新聞等にもいろいろ出ておりますから、これは恐らく司令部でなければ安定本部か、或いは委員長の方か、どこか存じませんけれども、寄り寄りはそういう問題を具體的に取上げておることであろうと思うし、或いはそれはまあ再編計畫と混同しておる點もあるかも知れません。ただ衆議院において、笹山委員長は、大部分のものは制限會社を主として、外には大したことはないようなお話があつたかに承つたので
深さと幅を知る上においては、それは非常に重大な關係があるのであります。若し制限會社だけということになりますれば、もう問題は制限會社に限られてしまうのであるし、制限會社というものは今まですでに制限を受けて來ておるし、それ以外のものはまあ安心するということもあるだろうかと思うのでありますが、その點をはつきりするわけに行かないか、その點を承りたい。
それはその通り私はよく存じております。
それはその通りです。子會社、孫會社が澤山ありますから…。
その点いかがですか。黒田さんの質問に対する説明はいかがですか。今の一ヶ月ずつ延ばして行くという話は、適用除外が通過すれば、一ヶ月ずつ延ばして行くという過渡的な措置は必要がないのじやないかという。黒田さんの質問に対する局長の答弁はいかがですか。
それでは私がちよつと質問いたしますが、公團方式を選ぶということは、独占禁止法に引つ掛かるから公團方式で行くという説明であつたのですが、これは何か根本が違いがあるのではありませんか。独占禁止法に引つ掛かるから公團にせなければならんという説明が、波多野委員長からもさつき説明されたように、有力なる一原因のように聞いておつたのですが、その点に何か喰い違いがありはいたしませんか。つまり独占禁止法の第五條に形式上は触れる、故にこのままではいけない、よつて公團にせなければならんという説明のように承わつておつたのです。それで公團にしたらば配給が非常によくなるかというと、それは必ずしもよくなるとは自信を持つては答えられないようなふうに承つておるのです