では私が一、二伺つて見たいと思うのでありますが第一條の法律の目的の中に、「事業支配力の過度の集中を防止」するという言葉があるのであります。過度の集中であるということを特に謳つてある所以のものは、事業というものはそういう甲でも乙でも丙でも丁でも、何人でも事業を営み得るものではない。又誰がやつてもできるという性質のものじやないのであります。從つて事業経営の能力というものは、これはある意味においては多少の天分も必要である場合が多いのでありまして、自然集中さるべき性質を持つているもの、これは委員長もよくお分りのことと思うのであります。現にアメリカにおきましても殆どすべての事業は、全部とは申しませんが、大きなものは集中によつて経営されていると
