それは結局、利益の中に計上されるわけになると思いますが、さようですか。
それは結局、利益の中に計上されるわけになると思いますが、さようですか。
関連質問……。今運輸大臣のお話を承わっておりますと、これが今は案でございますが、この委員会ときょうの参議院の本会議でもしこれがこのまま通過すれば、法律になる。法律になれば調整はできるが、法律にならなければ調整がむずかしい。法律になればいやが応でも調整せざるを得ぬ羽目に追い込められるから、調整ができる。それで、その調整が四月一日に必ず間に合うようにできるのかどうか。法律になった場合と、継続審議に持っていった場合とに対して、どういうお見通しか、運輸大臣の忌憚のない御意見を伺いたい。 というのは、私が実はもうおとといから心配して、何とか調整をして、そうして衆議院の要望にもこたえ、あるいは恩給の、今度の旧軍人に対する恩給扶助料の関係から
その法案の取扱いのことを聞いておるのではないのです。ただ御意見を承わっておるのですが、これをどうせよとか、そうした方が便利だというようなことを聞いておるのではなくして、仮定の上に立った御議論なら返事の要はないと吉田さんの言うようなことならば、私は聡明な三木運輸大臣にそういうことを聞かない。けれども、私は率直な御意見を承わりたいといって、仮定かもしれぬけれども、差し迫った問題なのです。われわれは傷痍軍人に四月一日から、負担の点はともかくも、こういう取扱いをやってやりたいと考えておる一人なのです。そこで私はこの一番問題になるのは、端的にいえば、二条なのです。二条の一般会計からこれをしかも出す。五割引のときには負担しておったが、これでは全
それであるがゆえに、私企業から国にそれを転嫁してくる。つまり国が負担すべきであるという見地に立つ。公共企業体である国鉄でさえ負担しないで国の財政に直接行った場合には、私企業であればなおさら国が取り上げなければならぬ義務をしょうと私は考えるのですが、運輸大臣の今の御答弁、ちょっと何か少し……。
従って、それでは運輸大臣は、国家の負担であるから私企業が負担すべきでないから、当然国家がそれを肩がわらなければならぬという御意見でございますか、あらためてお伺いいたします。
大蔵大臣はむろん要求してあるんですから、一刻も早く御出席願いたいのは今内村さんの言われる通りですが、私は先ほどまだ三木運輸大臣の答弁についてさらに実は質問しなければ、どうも私のみ込めないので、その機会を待っておったわけですが、運輸大臣の答弁を聞いていると、いわゆる国鉄に関する限りぐらいなところは、それはサービスで何とか、あるいはサービスか国の負担かなにかという御意思のようですが、私の精神において、つまり私は端的にいえば、国鉄で、内村さんと同じに、国鉄のサービスの中で当然負担しておくべきじゃないかという議論は、私国鉄当局にも端的に申し上げているわけですが、この法律からいえば、これは国が、端的に一般会計からこれが出る建前になっているわけ
法律にはそうなっていないのですよ。けれども、必ずこれは私鉄が要求してくる。
いや、そこは、その私鉄自身が自発的にそういうことをやるということは考えられないのだけれども、国鉄でこういう例が開けてくるから、当然傷痍軍人の方々は私鉄もやるべきだとお考えになることは、私は当然だと思う。それからまた私鉄も、国鉄で例を開いている限りは、私鉄がまたそれを拒絶できません。拒絶できませんのみならず、そうしてその負担を国庫がやるという先例をここで明らかに開くのですから、私鉄がそれを負担できないことはほ——公共企業体であって特別な関係にある国有鉄道さえも負担せぬで、これを一般会計にゆだねる場合には、私企業であれば当然これは国がめんどうをみなければならぬということに追い込まれることは、火を見るより明らかだ。私はそのことを伺っている
同じ問題を繰り返しませんが、これは多少意見の相違ということもありますし、むろん私鉄の場合に国が負托するということであれば、立法を必要とすることは、御意見の通りであります。ただ、私が考えておることは、こういうふうに国が負担するということは、これは立法措置が要るし、国鉄が負担するならば立法措置は要らぬのじゃないかということが、きのうからの私の意見なんです。それで国が国有鉄道に対してこういう先例を、しかも衆議院が全会一致で通して、私鉄にそれが波及した場合に、チェックを私はできないと考えておるのですが、運輸大臣は、まあチェックの機会はあるのじゃないかとおっしゃるから、そこは意見の相違になります。意見の相違のものを、いつまでも私は繰り返そうと
議事進行。ちょうどもう一時十三分前だし、だいぶ議論もありますが、この委員会は本日は、ともかく四月一日からこの衆議院の案では実施するということになっておるのであって、われわれも四月一日からこれは完全に実施されることを望んでおるのです。そこで、きょう両大臣と国鉄の副総裁においで願って、そうしてそれをはっきり言明してもらいたい、そうしてその上で、この法律をさらに継続審議なり何なりに持っていきたいと考えて、一応昨日は御承知の通りなんでありますから、きょうは関係大臣及び国鉄の副総裁がお見えになっておりますけれども、はなはだ遺憾でありますが、意見の調整ができていない。そこでこういう機会は私はめったにないと思う。この問題はわずか一億円、これには三
動議といえば動議ですが、そういう意見です。
私が過日本会議で質問をいたしました関係上、一応委員外議員として発言をお願いをしたわけです。それに許可のありましたことを私は改めて感謝したいと思います。 石炭が基幹産業である、基幹産業であるから、これが非常に経営困難に陥っておるから、これを合理化しある意味において救済しなければならぬというのが、大体の御趣旨のように承わっておるのでありますけれども、一体、石炭業は過去においてなるほど増産その他で政府が世話をやいた時代もございますけれども、朝鮮事変があったりその後の模様を見ると、支那事変が起って以来、石炭は不足の時代ばかりを経てきて、石炭の余った時代はなかった。昭和三年から昭和十年ごろに至るまでが石炭がまず余って、当時捨て場に困るとい
石炭が捨てられるものでもなし、幾らエネルギーが原子力その他でできましても、石炭が相当のエネルギー源であることに間違いないのは大臣のおっしゃる通りです。でありますが、私は産業を政府が施策をされる場合に、放っておけば倒れる、なくなる。これはなくなりっこもない、倒れっこもない、倒れる倒れると言って倒れたことはない。しかし中には一部倒れたものもありますが、その多くは金融によって倒れる。だから、金融の措置によってしばらく時をかして、そうして自力更生をさすのが私は本筋のように思う。過去においては私どもは、欧州第一次大戦のあとのいろいろな過去における施策を見ても、金融的に政府はめんどうを見ておるが、それでやはり結構立ち直ってきているのであって、あ
あとごくわずかですが、石炭鉱業を若返らせるのは、結局縦坑を掘るということを意味していることだと思うのですが、日本の石炭鉱業、いわゆる炭連で、いわゆる縦坑を掘り得る会社なり、それからそこのいわゆる鉱区というものは、ほとんどもう限られていると思う。その場合に一番問題になるのは、労働問題でございますが、今までは、これは私の意見になりますから、私は別に通産大臣の答弁を必要といたしません。御参港までに聞いていただければけっこうでございますが、いわゆる粕屋の炭田における元海軍の新原炭鉱を鉄道が引き受けて、つい一昨年ころまでに縦坑を掘ったわけです。私もそれは視察いたしました。それでコストが安くなっておるかというと全然安くなっていないのです。それで
今の答弁を伺っておりますと、直接端的に輸出産業なりあるいはそのコストに影響する燃料、熱量はこれを増加するが、間接に影響ある方は切るというふうに聞えるのですが、ところが、この物価体系というものは、いわゆる国民の生活費が基本になるはずなんです。労銀にしたって何にしたって、すべて生活費です。生活の合理化運動というものを今お互いに考えて生活を切りつめる、あるいは生活の、われわれのやり方なりあるいは浪費を防いだり、もっと合理化して、そうして、しんぼうしていくということが、今後まあ問題になるだろうと思うのですが、私は、間接のものは輸出に直接差しさわりはないようなお考え方は、私はちょっと納得がいきかねる。いかにも、まあ通産行政の中で為替の問題など
それじゃ議論になることはやめますが、私は石炭を合理化するために、今の政府委員の話を聞くと、結局国民生活なりあるいは中小の企業のただ直接影響のないという、ないとまあ考えているようですが、それらの犠牲において私は石炭を合理化するというふうに聞えるのです。そうして大きな産業の重油でなければならぬという、私は重油でなければならぬものはないと思います。戦時中には重油なんというものはほとんど言うに足らないほどしかなかったので、それで製鉄業をやっておったのですから、それで製鉄業で一番多く使うのは、確かに発生炉が一番多いのじゃないかと思うのです。それは全部石炭でまかなえるわけなんです。けれども、どうも中小企業を軽視して、大企業に偏重するように今の御
今の関連ですが、法律の建前がそうであれば、それは必ず請求してくると思う。いわんや、そういう罪を犯すような人は、そうただで、はい、さようでござるかと、引っ込むようなおとなしい人間であれば、罪は犯さないはずだ。そういう特例であるから、そういうものはやってもいいんだということになると、僕は非常な問題が起ると思う。たとえ一人といえども、法律で許して実際上許さぬということは、僕は非常に困難だと思う。もしそうだったら、そういう人は法律の建前によって訴えてきて、請求権が、国に対して請求権がある。それなら、初めから除いた方がいい。当然私は除くべきであると思う。なぜそういう筋の通らない、何人が聞いても腑に落ちないような法律の建前になさったか。私どもは
それは了承できないです。それは原さんはどうせ、この条文のことは何だけど、これは法制局と厚生省がなぜそういう乱暴な法律を作ったか。そういうのを除外することによって、この法律の体制が——。どうしてそういうことができないのか、その理由を承わりたい。
実は厚生省の——私は原さんからの御答弁を聞かなくてもいいです。だから、原さんと相談してそういう法律を、そういう法律でなければできないのだから、はなはだ不完全で何だか筋が通らぬけれども、こういう法律にしたという、その理由を承わりたい。どうしてそれができないのか。
私は、すでに過去に無賃乗車の恩典にあずかっておったような戦傷病者の国有鉄道の無賃を復活するということは、私は趣旨としては賛成なんです。これは当然そうあるべきだと思う。思うけれども、今までいわゆる十割引、無賃ということは結局十割引なんですが、この学割でもいろんな割引のことがありますが、何か法律によって割引を定めた例がありますか。国鉄の方でもどなたでもいいが、法律によって割引をきめたような例がありますか。