そうすると、他の学生の割引とか、定期の割引率を変更するとかなんとかいうような場合は、一々これを法律によっているわけじゃないんでしよう。これは監督局長でもだれでもいい。
そうすると、他の学生の割引とか、定期の割引率を変更するとかなんとかいうような場合は、一々これを法律によっているわけじゃないんでしよう。これは監督局長でもだれでもいい。
従って、この傷痍軍人の無賃乗車、つまり十割引というものをやろうと思えば、あらためて今この法律を作らなくても、今の運輸大臣の指示を受けて国鉄がやろうと思えばやれる立場ではないんですか。
それなら、国鉄の従業員などに無賃パスを出すのもこれはみな同じことだと思うんですが、これは運輸省あるいは国鉄限りでやっていることじゃないんですか。
先ほど原さんが例にとられたように、すでに過去において無賃乗車を認めておったことがあるんです。この法律を作るときにも、それを参照されたと現に言っておられる。それも、しかも国鉄の規定でもってやっておったはずなんです。だから、私はこの件について、独立採算制だからやれないという議論は、ちょっとこれはさらに検討の要がある。国鉄というものはそれがゆえに公共企業体になっているのであって、私企業ではない。これが単なる小田急であるとか、どこかその辺の私設鉄道であるならば、そういう問題は当然起り得ると思う。全資産を国有にして、経営だけが公共企業体でやっているのであるから、多分に公共性を持っている。独立採算制といえども公共性を持っている。さるがゆえに、損
私はこの点は運輸大臣の所見をただすことを留保いたしまして、一応この辺で……。
大臣だけに質問を残したけれども、今監督局長が言葉を返されれば、私も一応所見だけを申し上げておく。 私は国鉄の従業員をとやかく言う意思を持っていない。いないけれども、私は他の公共企業体、あるいは他の公務員、あるいは地方公務員などが、そういう国鉄職員のパスとかなんとかいうようなものについては非常に羨望感を持っている。ことに、いなかの二等が半分か一軍しかないところに、もう通勤時間などにはほとんど大部分、そういう者が乗っておって、あえて席を譲ろうともしない。幾らでも私自身みずから体験しているのであって、私は国鉄従業員が無賃の恩典に浴しておることを考えれば、何分傷痍軍人の数などというものは知れたものだと思う。だから、まあなるほど制度上は、
明日でも、明後日でもけっこうです。
今の賦課金の説明を私はもう一度お願いしたいのだけれども、ちょっと七十八条の賦課金をなぜ取らなければならないかということをもう一度説明していただきたい。
私は今七十九条を考えていたときに、委員長先に進まれたものだから逆に戻らなければならぬことになるかもしれぬけれども、ちょっと許して下さい。
七十九条と七十二条の第一項の話はよくのみ込めない。考えておる間にあなた進んだわけですが、これらについて皆さんおわかりになっておるかどうか知らぬけれども、ちょっと読んだだけではのみ込めないので、この点、説明していただけませんか。
被保険者でない者というのは、この七十二条のカッコの中ですか。被保険者でない者が強制保険の場合にあるのですか、自家保障を除いたあとの以外に……。
しかし堂々と車に乗っているやつは、どろぼうでないのだから、どろぼうしたところで、どろぼうされた車は、自家保障かそれから保険に入っていない車は、一応建前としてないはずですから、どうしてそういうものが生まれてくるか、ちょっとわからない。
盗まれた車は、保険に入っていないものがあるというのがおかしいのじゃないですか。
そういう場合も何もかもひっくるめて、自動車の運行によって損害を与えられた場合は損害補償をするのが保険の建前であって、ひいた原因なりけがさせた原因は問うていないのがこの保険の建前じゃないですか。その犯罪行為は別ですよ。だけれど、保険の建前では、その車は自家保障であるか、あるいは保険に入っている車か、その二種類しかないのだから、あとの犯罪は別だけれども、この保険事業の——それを、私は一番最初に、子供が運転したとか、あるいは何かであやまって、とまっている自動車が動いた場合はどうだということを伺ったわけなんですが、そういう場合も保険会社は賠償責任があるという話だが、もしどろぼうが行なった場合に保険会社が払わないということだと、やはり間違いで
そうすると、この保険はやはり一律一体に、これでけがさしたら払うというのじゃなくて、どろぼうのような場合に、そうすると、この過怠金を払うものは車の所有者ですか。
責任者はどろぼうでしょう。
そういうものはない建前でなっているのに、そういうものが出てくるから、ちょっとわからないのだけれども……。
そうするとこの場合にはどろぼうが過怠金を払わなければならぬということなんですか、端的にいえば。
そんなものは、どろぼうはしないだろう。結局それは有名無実な、ただ法文上の一つの建前で書いたのかもしれませんが、どうもよくわからぬ。それは今一応どろぼうを例にとったが、どろぼう以外の場合にはどういうことを想定されているのですか。
逐条審議に入る前に、一言、運輸大臣に、法律それ自身について一応ちょっと伺いたいと思います。