衆議院の法制局長にちよつと伺いたいのですが、先日關谷さんのお答えによりますると、第三条のこの一、二、三と列挙してあるものが非常に範囲が茫然としておる。そうしてまあ一応予算という枠がきめてありまするので、これはもう法律上これを見まするというと、この要件に合致するものに対しては、全部一応六分の補助をする建前になつておるように考えるわけであります。従つてもう少しこれを具体的に明らかにすべきではないかということを伺つたときに、省令によつてそれを定めるというお答えでありましたので、然らばその省令による根拠はどこにあるのかと、こう私は再質問いたしましたところが、同法案の第二十七条の末尾のほうに「この法律の実施のための手続その他その執行について必
