印刷局のことにつきましては、まことに私も遺憾に存じておるわけであります。なお、今お尋ねの払い下げた物件の価格の基準ないしその価格自体でありますが、価格自体については私も少し安過ぎる感を持っておるのでありますが、なおこの数字にわたる詳しいことは管財局長からお答えいたします。
印刷局のことにつきましては、まことに私も遺憾に存じておるわけであります。なお、今お尋ねの払い下げた物件の価格の基準ないしその価格自体でありますが、価格自体については私も少し安過ぎる感を持っておるのでありますが、なおこの数字にわたる詳しいことは管財局長からお答えいたします。
私は率直に申しまして、まあ法律関係はともかくといたしまして、国有財産という、こういう財産、それを預かっております、直接にこれは管財局の者ではないにいたしましても、大蔵省の者が払い下げを受けるという、これはやはり避くべきことで、あまりおもしろくないことと私思います。ただ法律関係、あるいはいろいろの理屈でいけば、かなり、だれでも一応払い下げてもいいじゃないかということも言えると思うのでありますが、しかしこの私の見解は、おもしろくない。従って今後こういう点については、やはり適当な措置を国有財産の処理のときにおいてとるのがいいのではないかと今思っております。 それから、まあそういうことを前提ともいたしまして、印刷局長について不正の容疑が
国税庁において職員が公務員法に違反したかどで懲戒免職になったこの件につきましては、これは国税庁長官の権限でもありまするが、私も話で聞きまして、十分それに値する事実があったということによりまして、私も了承をいたしておるのですが、なおそれらについては私具体的には官房長から御答弁申し上げることにいたしたいと思います。
この国税庁の処分に関しましては、これはもう国税庁長官におきまして、十分国家公務員法に準拠いたしまして、はっきりした具体的な事実に基いた処置であると私は考えております。これをまた、一方の印刷局の事件の場合にどうであったから、これはどうであると、こういうふうには私は処理いたすべきものではないと思うのです。この印刷局の場合におきましては、これはしょせん検察当局によって処理さるべきものだと、私どもは当時の容疑の状況に応じまして、最も重い処置をとったと考えたわけでございます。
御質疑は、この前、印刷局の井上義海君について検察当局の決定があったという、その決定いかんによって考えてみるべきだと私は思っております。たとえば、この決定がいよいよ有罪というようなことにもなりますれば、これは私依願免官であっても、恩給を受けるというようなことは(岡三郎君「できますか」と述ぶ)これは辞退いただくべきである、かように考えております。なおこの問題の土地については、すでに国の所有に復しまして、そういう手続を終っております。
ええ、この印刷局の事件につきましては、そのつど管財局並びに官房長から報告を聞いておるわけであります。
先ほどから私御答弁申し上げましたように、このこういう処置については私もはなはだ遺憾に思っておるのであります。まあ大体私はこの事件があったからではないのでありまするが、国有財産の取扱い、あるいは制度自体についても、どうしても根本的に検討を加える必要があるというのが、私が大蔵省に参りましたときからの考えであります。今回こういうような国有財産をどういうふうにするかというふうな制度からくるめての扱いについて、各方面の意見を徴しておるわけでありますが、まあその過程においてこういうことがあって、まあこういうことも私の考えでは、やはり扱いの上において妥当性を欠くものがあったのではないかと、かようにも考えておるのであります。まあこの事件をはなはだ申
これをしますと、旧朝鮮銀行の株主に金が返ることになります。十七億くらいになると思います。そうした場合に、これは別に政府がどうというんじゃありません。政府が不動産銀行を作るというんでもありません。この株主がこの金を最も有効に使うという趣旨におきまして、長期信用銀行法に基いて銀行の設立を申請してくれば、これは私、中小企業金融等の分野に一つの金融機関を作るという意味において、認可申請があれば、許可してもよかろう、こういうふうな考えを持っておる、そういう程度であります。
御質問の点は、そういう心配も持っている向きもあります。ただそういうまあ銀行設立の申請がありました場合に許可するという考えの裏には、まあ私は、中小企業で特に不動産担保で金融を受けたいというような向きに対してこの新らしい銀行を差し向けるといいますか、あるいは銀行の使命をその辺に置きたい。もう一つは普通の銀行、特に大銀行等において中小企業金融ということを決しておろそかにはしないのでありますが、業務の運営上からなかなかそういう方向に手が回りかねている、技術士やむを得ない、こういうような点もありますので、こういうふうな向きの資金的な援助も受けてまあこの銀行を助けさせる。新らしい一つの何といいますか、中小企業に対して大銀行等が手を差し伸べるとい
そういう点についてはどういうふうに申請してくるかによって違うのでありまして、これはまあ政府が自分で作るという銀行ではありません。しかし許可する場合においての政府の考え方としては、農地を対象とするものではないと思います。 それからもう一つ、先ほどのほかの銀行との競合関係ですが、これはやはり若干注意をしなくてはならぬと思っております。特に地方の相互銀行の業務分野等において調整をしていく、これは支店の設置等においてさしあたりは調整ができるだろうと思っております。この点は、金融制度調査会の法案が通過いたしますれば、この金融制度調査会にかけて、広く全体の金融制度自体についての業務分野の調整、各金融機関を通じての業務分野の調整、こういうこと
ただいま議題となりました大蔵省設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由と内容の概略を御説明いたします。 政府といたしましては、今次の行政制度の改革に当り、予算編成機権及びその運営の改善を重要な項目の一つとして取り上げることといたしました。その改革案として、予算閣僚会議の運営により閣議における予算審議を一そう円滑ならしめることといたしまして、別途財政法の一部を改正する法律案を提出し、御審議を願っているのでありますが、予算作成の過程における行政事務の運営等につきましても、これに即して改善をはかるべきものがあると存じます。すなわち、大蔵省における予算作成の現状を見まするに、財政政策と金融政策の関係等、大蔵省内部の事務の
お答え申します。今御心配なさった点は、私も全く同感に思います。従いまして、税務職員が税理士になるについては、そういう弊害の起らないような措置が私は必要である、かようには考えているわけ輝あります。どういうふうな措置が必要であるか、私どもの考えでは、いろいろと今日税理士法についても制約があるように思っております。たとえば「在職中自己の関与した事件について税理士業務を行ってはならない。」という規定もあります。こういうところで、御心配の点は一応防げるのではねいかとも考えておるのであります。御心配の点については、私はやはり十分な用意は必要であろうかと考えております。
私としましては、今退職後一年以内には税理士業務はできない、こういうふうに禁止する考えは持っておりません。しかしもし今問題になっておる「在職中自己の関与した事件について税理士業務を行ってはならない。」ということでなお不十分であるとすれば、さらに行政上の監督を何らかの形で徹底させるということによって、その目的を達するのじゃないかと私は考えておるのであります。一年内はできないというふうに持っていくのは、私としては少しどうであろうか、かように考えております。しかし御趣旨の退職した者がこういうふうな一つの——私は特権とは思っておりません。これは適所適材といいますか、そういう人がそういう仕事をするのは適当であろう、こういうふうに思っております。
私率直にお答え申しますが、私も御趣旨は全く異論はないのです。同感であります。ただ税務職員で、従来税理士になっている人もずいぶんあるわけです。そういう人の実績といいますか、そういうような点を国税庁あたりで十分把握していると思いますが、そういう人の従来の実績によって、こういうふうな一応の結論が出ております。私も実を言うと、これははなはだ率直な話で、あるいはおしかりを受けるかもしれませんが、税務職員から税理士になった人の実際の弊害が、どういうふうに具体的に現われてきているか、その非常に詳しいことを、実は私まだ十分具体的な話を聞いておりません。大体国税庁の方に、それはどうだと言って、いやこういうふうな程度でということしか私は聞いておりません
これは若干根本的な方針よりも、具体的な、またある意味において対策についての、技術的と言っては悪いのですが、そういう点になりますので、あるいはもう少し専門的に、国税庁長官あたりから御答弁申し上げた万がいいかと思いますが、私の今考えますことは、試験は、これはどういうふうに受けますか、全部が試験を受けるとも限らぬ。また受けた者が、全部合格するとも限らぬ。また合格した者が、すべて開業するとも限らない。そういういろいろな状況、それと従来の、すでに税務職員から税理士になっているそういうふうな人々が、どういうふうな実績を示しているのか、今御指摘のような弊害がほんとうに具体的にたくさん現われているか、こういうふうなことによって判断をするのが適当であ
この特別試験を、一定の資格のある者に対してさらに租税または会計に関する実務の試験を実施しよう、こういうのでありますが、実際非常に経験を持っておるということだけで、すぐに税理士の資格があるとしていいか。やはり実際その実務について経験を持っておるが、そういう人について、実際の実務について一ぺん試験をかけて、そうしてその試験に合格した人というような過程を私はやはり経させるのがいいのじゃないか。何年か実務をやっておれば、当然一つの資格を得るというのが私はやはり一つの特権のようになる。実務を持っておるのはけっこうだが、だれが見ても、この人はほんとうの実務を持っている、そのほんとうのいい資格を持っているというその試験に合格してからその資格を与え
私の考えは、今申しましたようでありますが、実務に精通しているから、何から何まですべてについて試験をするということもないと思うのでありますが、しかしそれだからといって、実務に精通しているから何も試験をせぬでもいいというわけにはいかぬのではないか。それで、実務についている者について、たとえば租税とか会計学というようなものについて、一つ総合的にどういうふうな力があるか試験をしてみようというふうにして、それで資格を与えていこう、こういうことであろうと私は考えるわけです。
税理士法の改正について提案いたします際に、税制の根本改正の関係についても十分検討させ、また私も考えたのでありまするが、いろいろ見方、考え方もありましょう。しかし必ずしも税制改革と同時にしなければならぬということでもありません。私としましては、税理士法の改正をぜひとも今国会に御審議を願って御通過をお願いしたい、かように考えております。 —————————————
いろいろと御批判がありましたが、私は大蔵省にいて、むろん悪いことは改めて参らなければなりませんが、特に大蔵省がどうということは、当らないと思っております。これは、会計検査院等の検査の毎年の御報告の結果から見まして、どうしてもやはり物品につきまして、あるいは債権等もありますが、物品につきまして、管理を一層厳重にすることが必要である、こういう意味で実は提案をいたしておるわけであります。
物品の管理ということが最も適正に行われる、それについてはむろんいろいろな点があると思います。順法精神もむろん旺盛でなければいかぬし、モラルというものとか、いろいろあります。ありますが、しかし同時に物品管理についての一つの基準を置く従来とも全然なかったとは申しませんが、法律で明確にこういうふうに取り扱うべきだという基準を与えることは、親切なやり方であり、また当然考えられなくてはならぬ。私に言わせれば、こういうようなものが出されてうまくいけば、むろんそれにこしたことはありませんが、従来の会計検査院等の御報告から見ても、むしろこういうものを出すことがおそきに失しておるのではないかと考えるようなわけであります。なお国有財産についてのことであ