私がここで御意見のように不当だと言わないので、何だか……。
私がここで御意見のように不当だと言わないので、何だか……。
はっきりしない、かばっているような、あるいは公私を混淆しておるかのような御印象があるかと思うのですが、決してさようでないのです。私といたしましては、この国有財産の処理についてかようなことが起ったことにつきましては、これはもうほんとうに責任を感じております。同時にまたこれをやった者が悪いとなれば、その責任を追及するにいささかも私はちゅうちょするものではありません。ただそうするのには事柄が事柄で、特に刑事的な問題にまでなってきておりますから、慎重を期したいというだけのことであります。まあ慎重々々と言って長いではないかという御意見もあるかと思いますが、これはまあ具体的な実際のことで事務当局から先ほど御説明申し上げましたように、いろいろとや
まあ今回のこの事件にいろいろ御心配に相なっておるということは私もよくわかりますので、ある意味においてありがたく思っております。これは先ほどからもたびたび申し上げますように、二年前の書類のことでもありますし、またまあデリケートなといいますか、そう簡単に断定を下しがたい。またその断定いかんが……むろん私どもとして独自の見解を持つことは当然であります。それはいいのでありますが、そのまた断定は刑事の方にも関連を持ってくるだろうと思うが、いろいろの関係からやはりそう簡単にともいけない。事務当局が慎重を期して判断しようというのも私はよくわかるのです。ただしかし、どういうふうに、お説のようにまあ限られた現象、また限られた条件下にあるのであります。
それはよく事務当局から事情を聞きましてお答えを申し上げます。
先ほどからたびたび申し上げますように、できるだけ早く判断をいたすべきであるということはもちろんのことであります。ただするのには客観的な事情を調査しなければなりません。このことは実際どうなっているのか、どの程度どうなっているのか、何かそれをとくと事務当局を呼んで、その上でそれならいつごろまで、それならこの辺まで話があれば、事がいっているならこうなるだろう、それをきめてお答えしよう、こういうわけで、今自由にそれならいつまでに返事をしようと言うことはできないことであります。(岡三郎君「そんなことはないと思う」と述ぶ)ないとかあるとか、これは具体的な調査の事柄でありますから、私も注意を、いつごろまでしようと言って私一人引き受けてもどうにもな
私が申し上げるのは、今御要求の何月何日まで、に返事をするというそのことを言うために、一体そういうことを言えるか、どうかを一ぺんとくと相談したその上でと、こう申し上げておるのであります。 なお本件については、先ほど私、適当でない、かように申し上げておきました。適当でないので、先ほど管財局長から御答弁申し上げましたように、この契約も解消いたしまして、できるだけ原状回復といいますか、適当でなかったことを、あとからではありますが、補正もいたし、幸いに今度、これを処分自体が不当であるかどうかというところに質疑が出ておるのであります。それが一つ不当であるかどうかということになれば、またいろいろと問題もありますので、さらにいろいろと調べて、そ
先ほどから言いますように、この不適当という言葉は、まあ適当とか不当とか……、これはいろいろと用語上の解釈があると思うのですが、私が不適当と申し上げましたのは、値段がどうもあとから考えてみると安過ぎる。その点は不適当だと考えるのです。安過ぎる、こういうところ。しかし値段がどうも安過ぎたとあとで感じがするが、それがこの処分行為全体が不当であるかどうかというような点については、いろいろと全体を調査いたしまして、そしてそういう値段もやはり私どもは不適当と思うが、ほんとうに不当であるかどうか、もう少し調べてみたい、かように申し上げておるわけであります。
なるべくさようにいたしたいと思います。
言葉づかいのことで恐縮します。次回までに返答しろということですが、次回までに返答いたします。
大体聞いております。
今回のこの凍霜害につきましては、非常にこの被害が甚大でありまして、まことに御同情を申し上げるわけであります。従いまして大蔵当局、政府といたしましては、やはり迅速に対策を立てて、そうして農家にも不安がないようにというふうな方針でございます。従いまして予算措置を要するようなものにつきましては、予備金を出してすみやかにこの処置をするつもりでおります。大体で申し上げますれば、二十八年のやり方のようになる。が、しかし二十八年度にはこの補助金の使い方等、まあ個別的農家の救済的な点がありますから、会計検査院で指摘されたようにいろいろおもしろくない、かつまた個人的経営とか、個人的資産の損失分に対して国家が補償するというようなことは、他の災害との関係
大蔵省としても同じに考えております。
私が若干補足します。これはこういうふうに初めのスタートからお考えになった方がいいかと思うのでありますが、この話は、そもそも出ました当時は国際収支も御承知のように悪かった。当時の資本蓄積もよくなかった。食糧の輸入も非常に多かった。こういう事態のときにこの根本といいますか初めの話は出たのであります。これは私はその当時としてまことに適切なお考えであったろうと思いますが、しかしその後御承知のようにこれら諸条件が非常に日本に有利といいますか、資金の運営状況もよくなっているし、それから国際収支もよくなっている。従いまして今後これに慎重な態度でやらなければならぬということは私は言えると思います。がしかし今の状況では、それだからといってすぐやめてし
まず第一点の外国に借金をすることに関する原則論、これは私、津島委員と全く意見を同じくいたしておると思います。特に今日のやすきを求めて特に外国に対する将来の負担を残す、国民負担を将来残してゆくということは、これは厳に慎しまなくてはなりません。ただ余剰農産物のこの点に関しまして、先ほどからこれは特にそういう物資であるから考えようじゃないか、私もその点においては異議ありません。ただこれは私どもが今日認めているゆえんは、今日日本の食糧事情が御承知のように非常に輸入を必要といたしまして、どうしても必要な輸入量はどっかから確保しなければならない。それが第一点でありまして、この必要な輸入量の範囲内においてこの余剰農産物も輸入を考える。それからまあ
これは条約文のあるいは解釈になりますから、いわゆるこの条約を協定したときの問題になると思います。これは外務省からお答えした方がいいと思いますが、私の承知しておる限りで一応答弁しておきますと、やはり当初こういうような大ワクがありまして、大ワクが合意されてこの範囲内で自由にやれる、こういうことになっております。この趣旨は根本的に尊重しなければなりませんが、この趣旨を私は尊重して、相当長い期間に融資をして回収金があったというような場合、そういうような場合の後の運用は何に運用するかは、そのときの日本の経済情勢によるのでありますから別個でありますから、自由にできると私は考えておるわけであります。なおその点については、やはり条約の解釈に属するか
余剰農産物の受け入れについての当初からの経過、並びに受け入れについての諸条件について、先ほどからるる申し上げたつもりであります。従いまして今日、今後の情勢では、私はよほど慎重な態度をとらなければならぬ、慎重な態度をとる、かように考えております。
さようなことはありません。
率直に御答弁申しますが、全くおっしゃる通りでございます。ただこの輸入した葉タバコは日本にはできない、これは御承知の通りであります。でその分量をどうするのかということに結局なるのでありますが、まあ私もこれを入れることについては必ずしも積極的ではないのであります。がしかし全体の協定を成立させるためにどうしてもやむを得ないということで、専売局とも相談いたしましてまあこの辺でということであります。しかしこれは今後十分こういうふうな取りきめもありますから、全体としてやはり余剰農産物を入れるについては、私は数の面から慎重な検討をしていきたい、かように考えております。
御意見ありがたく拝聴いたしました。
質問の一つは、対外債務の支払い能力の総額はどのくらいか、こういうようなお尋ねがありますが、このことは、対外債務の条件、内容、また、わが国の経済力の消長、国民生活のあり方等に各般のことが関係いたしますので、これは軽々になかなか申し上げかねるのであります。ただ、賠償等の、いわゆる対外債務で今日までに確定いたしておりますものは、ドルで計算いたしますと、ビルマの賠償総額が二億ドル、年平均で二千万ドル、十年間払うのであります。タイ特別円の総額が千五百万ドル、年三百万ドル、オランダのクレームが総額一千万ドルで、年二百万ドル、これに今回調印を見ました対比賠償総額五億五千万ドル、最初の十年間年平均二千五百万ドルが加わることになるのでありますが、以上