ありがとうございました。以上です。
ありがとうございました。以上です。
会派、立憲民主・社民の三上えりです。 今日は、都市緑地法等の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきます。 私の地元広島市は、被爆によって七十五年は草木も生えないと言われました。原爆による荒廃から立ち上がる過程で、焼け野原になった市街地に一本でも多くの樹木を植えようと多くの方々が事業に取り組みました。 昭和二十五年頃から街路樹の整備が加速しまして、並木造りが行われました。その後、昭和三十二年から、夢見る二十年後の広島というのをキャッチフレーズに供木運動が展開されました。供える木と書きます、供木運動です。道の幅が百メートルなので百メーター道路とも言って慕われているんですけれども、距離はおよそ四キロあります。広島市内
おっしゃるとおり、本当に、今回の一部法改正、町づくりと緑地のその都市づくりにつながるという緑地法の改正する、本当に真剣に私たちが取り組んでいかなければならない法案だと思っております。そのことを踏まえて伺います。 今回の法案の柱の第一点に、国主導による戦略的な都市緑地の確保があります。法案第三条の二には、国土交通大臣が、都市における緑地の保全等に関する基本方針を策定するとございます。都道府県が策定できる、都道府県が策定できる広域計画、そして市区町村が策定できる基本計画、これもう従来からあるんですよね。もう既に、既にあります。今まで積み上げてきているものがあって、ここからこの基本方針、国が基本方針を策定するとなると、言わばある意味後
しっかりやり取りを密接につなげていただけたらと思います。 都市開発におけるCO2の排出量の削減についてです。 脱炭素の取組を加速化する必要があるということで、これは国際的な要請でもございます。今回の法律には、都市の脱炭素化に資する民間都市開発事業の認定制度というのが新たに創設されます。このような施策というのは、具体的にどうやって新たに緑の創出、そして再エネ、省エネの取組の向上につながるのか、御説明お願いします。
今御説明がしっかりあった、この都市開発におけるCO2の削減を目指していると。 そんな中で、神宮再開発の樹木伐採について伺います。 大臣は、今回の法案の一部を改正する提案理由について、我が国は世界と比較して都市における緑地の充実度が低く、また減少傾向にあるとの課題を説明されました。 神宮再開発については、計画に大きな反発を受けています。亡くなられた坂本龍一さんであるとか、桑田佳祐さん、村上春樹さん、著名な方々が反対、そして疑問の声を訴えています。 そもそも、この抗議の声の発端は、再開発によって高さ三メートル以上の高木七百本以上を伐採する計画が判明したことでした。都は、残せる木は移設して残す、植樹して樹木の本数は維持する
では、国交省としてはこの件について住民への説明責任というのはあるのかないのか、お願いします。
大臣におっしゃっていただいたように、広島も緑を中心に町づくりが行われてまいりました。この町づくりというのは、地域の多様性を尊重しながら、住民参加の下で工夫を凝らして個性的な豊かな町をつくっていくものだと思います。 是非、いま一度、この法改正の趣旨に伴ってこの樹木伐採事業を改めて検討をお願いしたいことを申し上げ、次の質問に移ります。 法案第三条の二第一項によりますと、国土交通大臣は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針を定めなければならないと規定されています。この規定を定めた最大の理由は何でしょうか。
続いて、平成六年に旧建設省が策定した緑の政策大綱との違いについて伺います。お願いします。
改正都市再生法案第八十一条第十七項です。立地適正化計画、つまりいわゆるコンパクトシティーですよね、それと都市緑地法に基づく緑の基本計画との調和がこの度求められています。例えば、立地適正化計画に居住誘導区域を設定するに当たりまして、緑の基本計画に位置付けられています緑地ですとか、あと農地の価値を勘案するということで、緑地等の創出と市街地の拡散の防止を図ることがこれ狙いということなんですね。 現在の地方公共団体、大変な人手不足なんですよね。これからまたそこに大変な作業がどおんと加わってくるわけなんですね。それはもう国も地方公共団体も分かっていることなんですけれども、日々の業務を遂行しながら、都市問題の諸課題に係る様々な、国からの要請
今のお答えを受けて、重ねてなんですけれども、基本方針は国が決めると、そして広域計画は都道府県が決める、そして、広域計画は都道府県が決める、そして基本計画は市区町村が決めるという、この関係性についてどのように整理をしていらっしゃるのでしょうか。
国が地方公共団体のフォローをしっかりとこれから進めながら、この法律の一部改正を進めていただけたらと考えております。 次に、法案第三条の三関係の、都道府県による広域計画の策定は、現在既に都道府県が任意で策定しています都道府県広域緑地計画に定められています。この事項とどのように違うのかの説明をお願いいたします。
最後に、斉藤大臣、本法案の趣旨を踏まえつつ、まちづくりGXの実現に向けた御決意をお願いいたします。
ありがとうございました。質問は以上です。
立憲民主・社民の三上えりです。 今日は、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案について質疑をいたします。 先月二十四日、人口戦略会議が地方自治体持続可能性分析レポートを発表いたしました。地方消滅という本当にショッキングな発表ですけれども、これおよそ十年前に初めて出されたということは皆様の御記憶にも新しいかと思います。今回、この中で、消滅可能性自治体が全体千七百二十九のうち七百四十四もあるということです。 私の地元広島を含む中国地方は、中国地方全体の三三%、三十六市町が消滅可能性自治体になるとの指摘でございました。斉藤大臣、よろしくお願いいたします。 さらに、全ての自治体がその可能性があると
ただ、このレポートの中でも、人口減が比較的にとどまっている自治体があることということも発表されています。 こういったとどまっている自治体について、しっかり研究するということも極めて重要であると思いますけれども、いかがでしょうか。
おっしゃるように、若い女性がとどまりたい、ここに住みたい、暮らしたいというような町づくり、本当に大切だと思います。 斉藤大臣のこの趣旨説明に、地方部を中心として、人口減少が著しく進行している地域において居住者の生活環境が持続不可能となるおそれが高まる中、このような地域の活性化を図るためには、地方への人の流れを創出、拡大することが必要ですとはっきりおっしゃられました。 このような地域の活性化を図るために、二つの地域に居住、つまり二地域居住への促進を推進しようというものなんですけれども、この二地域居住の定義についてしっかりと伺いたいと思います。 国交省では二地域居住を、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠点を設ける暮らし方
そうですね、おっしゃるように、そのコロナ禍というところが大きな今回の法改正につながっていると思うんですけれども、二十年前の平成十六年以降、その二地域居住の促進に向けて、これまで、この二十年間、政府はどのように取り組んでいらっしゃったのか、その経緯をお願いします。
いろいろと、この二地域居住の大枠というか、メリット、デメリットというところもしっかりと示した上で国民に説明をする必要があると思います。 本年一月に公表された総務省の住民基本台帳人口移動報告二〇二三年結果によりますと、二〇二三年の東京都の転入超過数、これ六万八千二百八十五人でした。前年に比べて約三万人増加して、二年連続増加となっています。東京一極集中、この取組は今までいろいろやっていらっしゃるんですけれども、まさにこの様相が浮き彫りになりました。 国土交通省の資料では、二地域居住等の促進による地方への人の流れの創出、拡大によって東京一極集中の是正を図ると、これを説明しているんですけれども、二地域居住等は、移住とは異なって、都市
それぞれの町の特徴、市でもですね、それぞれの町も一極集中じゃないように地方に人の流れを向かそうという、特に観光がないような地域だと本当にもう人が足を運ばなくなるというところもこの法案に期待が寄せられるものなんですけれども、改めて、二地域居住等の促進がこの東京一極集中の是正に寄与するという根拠、関係性について、具体的にお願いします。
確認なんですが、何度も繰り返されていらっしゃるターゲットは、若者世代、そして女性というところが主なターゲットになるんでしょうか。