今回の羽田航空機事故で、JAL機の乗員乗客三百七十九名全員を十八分で脱出させました。これは、客室乗務員の機転と日頃の訓練のおかげだと称賛されました。 資料二を御覧ください。 これ、八か所非常口があるんですけれども、火災が発生するなどして、このうち三か所しか脱出する場所がなかったんですね、非常口が。本当に奇跡的な救出劇でした。今回の事例を教訓として、改善すべき点はしっかり改善しなければなりません。 客室乗務員というのは、乗客何人当たり一人が乗務するのでしょうか。
今回の羽田航空機事故で、JAL機の乗員乗客三百七十九名全員を十八分で脱出させました。これは、客室乗務員の機転と日頃の訓練のおかげだと称賛されました。 資料二を御覧ください。 これ、八か所非常口があるんですけれども、火災が発生するなどして、このうち三か所しか脱出する場所がなかったんですね、非常口が。本当に奇跡的な救出劇でした。今回の事例を教訓として、改善すべき点はしっかり改善しなければなりません。 客室乗務員というのは、乗客何人当たり一人が乗務するのでしょうか。
おっしゃったように、客室乗務員、乗客五十人当たり一人を乗せなければいけないと航空局の通達で決められております。 今回、事故が起きたエアバス350―900型機のJALの定員は、ホームページによりますと、ファースト、Jクラス、エコノミー含めて最大これ三百九十一席で、八人の客室乗務員が必要になります。この日は、ファーストクラスの乗客用にもう一人客室乗務員が搭乗していたので、九名乗っていました。この飛行機の扉は八つですから、各ドアに一人客室乗務員はいました。しかし、例えばボーイング787型機の場合、最大二百九十一席あるんですけれども、これ、客室乗務員、数で割ると六人から七人になるんですね、数が。六から七名の客室乗務員で八つの扉を守らなけ
一人足りないとなると、この航空機の最後の非常口の幅が四・五メートルあって、そこを一人の客室乗務員が見なければならないという状況にもなります。 また、車椅子の方ですとか障害のある方、そして子供連れ、妊婦の方など、様々な方が搭乗されます。緊急時、この度の事故でも乗客が脱出を手伝ったと聞いています。これは、各航空会社のホームページに緊急時であれば乗客の方もお願いしますという御案内もしてあるんですけれども、やはり安全のためにも、いろんなケースがあると思います、事故の場合の、安全のためにも、この訓練を受けた客室乗務員がやはりその脱出時の対応とするものはするべきだと思います。 こういった面からも、改めて一つの扉に一つの客室乗務員が確保で
その緊急事態が発生するかもしれないということを申し上げ、何とぞ検討をお願いいたします。 次に、客室乗務員の法律的な位置付けについて伺います。 客室乗務員になるために必要な国家資格や免許というのはあるんでしょうか。国内線、国際線について伺います。
求めていないのはなぜでしょうか。
アメリカであったり欧州であったりは発行されているとも聞いております。 資料三を御覧ください。 航空法ですけれども、航空機や無人航空機の運航の安全を確保するためのこれ規制を定めた法律です。これ、できたのが昭和二十七年、一九五二年、今から七十二年前です。これによりますと、第四章第二十四条を御覧ください、航空事業者にこれ客室乗務員はこの航空法の中で含まれておりません。 客室乗務員は、国の日本標準職業分類ではどう位置付けられているのでしょうか。
本当に一番、客、乗客の方と近くにいる場所にいらっしゃる客室乗務員です。 今回の事故では、機内がパニック状態になって、自らの命も危機に迫る中、冷静な判断で、乗員乗客三百七十九名が十八分で脱出することができました。 改めて申し上げます。客室乗務員は、その任務の重要性から、早急に航空法の航空従事者として位置付けることが必要ではないかと考えます。今回の事故を受けて、せめてアメリカ、欧州並みの客室乗務員の身分を保障するべきではないでしょうか。保安要員として専門職であることは明らかであり、航空法上の航空従事者として早急に位置付けていただけるよう、大臣、お願いします。
客室乗務員の方の声を実際この度何人か伺いまして、実際に航空従事者としてその位置を改正してほしいという声をしっかりと私も受け止めましたので、その声をお伝え申し上げ、これから諸外国とのバランスも見ながら是非前向きにお考えをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 次は、リニア中央新幹線について伺います。 資料四を御覧ください。 全長二百八十六キロ、このうち静岡の工事区間、ちょうどこの図で真ん中辺りなんですけれども、九キロ未満が未着工です。これ、静岡県からトンネル掘削に伴う大井川の流量減少等への懸念が示されまして、水資源の確保、自然環境の保全について長く議論されてまいりました。地元の自治体などからの反対もあって、いま
非常に残念だという大臣の記者会見が印象的でございました。 国土交通省の静岡工区の対応状況について、国土交通省に説明を求めます。お願いします。
どんどん遅れているんですけれども、報道によりますと、名古屋開業は早くても二〇三四年以降になる見通しだということです。 この整備に関しては、鉄道・運輸機構を通じまして三兆円の財投が投入されました。全線開業まで、期間、これ最大八年間前倒しにすることになりました。名古屋開業が延期になっても、当初の見込みどおり名古屋開業から大阪開業まで八年前倒しして短縮できたら効果があったと評価できるんですけれども、この財投投入も、しかし、この工期の延長はJR東海の財務にも悪影響を与えかねないと指摘されています。 このそもそも工事予算、当初から約一・五兆円増額されて、総工費九兆円余りに膨らんでいます。開業がどんどん延期になって、名古屋開業を迎えた時
あと、これは閣議決定されました第三次国土形成計画によると、これは国土構造に大きな変革をもたらすプロジェクトだと。周辺地域ですよね、ここだけではなくて、このエリアだけではなくて。私の地元広島も沿線地域じゃないんですけれども、リニアの沿線地域でない地域にしても、その整備効果をどのように波及させるのか、国としてどう後押ししていくのか。そして、これからの目標設定というですかね、安全にこの事業を進めていく目標設定について、大臣に伺います。
強い意気込みをありがとうございます。 では、続いて、大阪・関西万博について質問をいたします。 二〇二五年大阪・関西万博の開幕までいよいよ一年を切って、本日で三百六十日となりました。いよいよなんですけれども、様々な問題もありまして、当初予定していた、大阪府知事によりますと、タイプAのパビリオンですね、六十か国から四十か国ほど、減る見通しが示されています。 この、今、タイプAのパビリオンについて、進捗状況を教えてください。
間に合うべきように準備を進めていらっしゃることかと思いますけれども、資料五を御覧ください。 万博会場となる夢洲への車両ルートなんですけれども、これ、南東の咲洲とつながる夢咲トンネル、そして北側の舞洲との間に架かる夢舞大橋、これ二ルートしかないんですね、二つしか。各国の工事が集中したり、万博会場と同じ夢洲で進めるカジノを含むIR総合型リゾート施設の関連工事とも工期が重なっています。 こういった渋滞回避の対策について伺います。
適宜情報発信をお願いしたいと思います。 質問は以上です。ありがとうございます。
会派、立憲民主・社民の三上えりです。 今日はよろしくお願いします。貴重なお時間を、貴重なお話をありがとうございます。 まず伺いたいのが、ロシアによるウクライナ侵攻が世界の食料、エネルギー事情に大きなダメージを与えました。そして、ガザ地区での紛争は、食料危機が深刻化しています、もう日々のニュースですが。国連の機能不全も繰り返し指摘されているんですけれども、地球環境や人類を脅かす気候変動や武力紛争に対しまして、例えば、この度の日米首脳会談を始め、日本政府として武力紛争には明確な立場を表明して強く発信しているようなのですけれども、気候変動や人間の安全保障についての明確な取組という、この表明が弱いのではないかと感じています。 こ
そもそも持たざる国日本が、現在でもほぼ輸入に頼っている中で、食料安全保障、そしてエネルギー安全保障をどうやったら確立できるかということを、短くお三人に、亀山参考人から伺えますでしょうか。
ありがとうございました。以上です。
立憲民主・社民の三上えりです。 森屋議員に続きまして、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。 新年度を迎えまして、新たな環境で生活を始めた方も多いのではないかと思います。新生活を始めるに当たりましては、生活の基盤となる住まい、この確保が必要です。特に、住宅確保要配慮者には深刻な問題です。 資料一を御覧ください。 賃貸人、つまり大家さんにアンケートを取った結果です。それによりますと、大家さんの七割が高齢者や障害のある方に、そして外国人には六割が家を貸すことに拒否感を持っています。また、大家さんが高齢者に貸したがらない最たる理由は、右の大きい円グ
ありがとうございます。私も大変深刻な社会問題であると受け止めております。 今回の法案は、そうした大家さん、賃貸人の不安を払拭して、住まいの確保で困難に直面されている方を救済するというものです。必要な方に住まいに関する支援がしっかりと届くようにとの思いから質問を始めさせていただきます。 まず、この法律案で創設される居住サポート住宅についてです。森屋議員からも質問がございました。この居住サポート住宅の入居対象となります日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者、どのような方が該当するのか、改めて御説明をお願いします。
今御説明あった方々以外にも、例えば一人親世帯ですとか子育て中の世帯、そしてケアリーバーと言われます、児童養護施設や里親などの社会的養護のケアから離れたお子さん、そして若者、また最近、特定技能外国人の受入れの拡大も決まりました。日常生活を営むのに何らかの援助を必要とされる方というのはこれからますます増える一方だと思います。居住サポート住宅の入居対象者に要配慮者の多様な方がいるということを改めて認識を共有させていただきたいと思います。 そして、法案のKPI、つまり目標、効果に供給戸数、施行後十年間で十万戸と設定しています。何を根拠に十年間で十万戸という目標数値が出たのでしょうか。