今の大津さんの説明は私もちょっと記憶しておりませんけれども、恐らく趣旨は先生御指摘のように、地方自治法でも風俗に関することは地方自治体の任務であるということは、これはもう間違いないことですね。それを、風営法がない場合に地方自治体が独自に条例を設けて風俗に関することを規定するといたしますね、それはできると。それはそういう意味を持っておると思います。しかし、国がやる仕事というのは、ほとんど大部分は地方自治体の問題として考えれば、地方自治体でカバーされるものが大変多いと私は思いますけれども、国が国の立場で必要があって、本来地方自治体の問題だけれども国は全国的な観点から法律を決めるということもあり得ると思うんですが、風営法で決めたものについ
