同じでございます。
同じでございます。
重要な事件が発生しておるときでありますが、その中で警察官の不祥事が起こっておるということでありまして、私たちとしてはまことに遺憾な事態であると考えておるわけであります。 警察官の不祥事にはそれぞれ一件一件に直接の動機その他原因等があるわけでありまして、これについては、その問題について対症療法的でありますが、例えばサラ金の問題とか生活設計上の問題とか、それぞれについて対策を講じていくということをやっておるわけであります。しかし、基本は警察官がその職責の重要性を十分に認識をして、また世間の風潮以上に警察官に求められる倫理性と廉潔性、こういうものを堅持するということが大切であると考えるわけでありまして、これは常日ごろそういう努力をして
現在の警察幹部に登用する仕組みの中に問題があるのではないかという御指摘でございますが、警察の中では実力さえあればどんどん幹部になれるというのが警察の基本的原則といいますか、ほかの役所と比べるのもどうかと思いますけれども、とりわけ警察の場合はそういうふうな任用制度になっておって、これがまた一般警察官にとっての一つの魅力でもあろうかと、こう思うわけでありますが、現在のいわゆる資格者と、それから一般から幹部になる人、俗に推薦組と、こう言っておりますが、この俗称資格者制度というのは、警察に限らず、どこの役所でもやっておることでありまして、これはそういう幹部を養成するやり方、仕組みとしては特に問題はない制度ではなかろうかと、こういうふうに思い
ちょっと細かいことで恐縮でございますが、あの本の著者はいわゆる戦後第一回の採用でありまして、あの当時はまだそういう制度が確立てきない過渡期のことでありまして、いわば本部長になれる人と本部長になれない人と込みに採った時期でございます。その中で選別をして本部長になれない人を落としていくということで、半分ぐらいは本部長にあの時期はなっておらないわけでありますが、それを別といたしまして、私たちは警察本部長というのは、その県におきまして千数百名、もう一番少ない県でも警察官、一般職員を含めまして千百名の部下を持っておると、そういう意味ではその部下を統率するにふさわしい能力と人柄である必要がありますし、またその仕事の内容が一県の治安を維持する、ま
犯罪の容疑がある場合には、もとより警察としてはこれを捜査し、処理をするというのはもう基本的な任務でございますので、常々そういうことでやっておるわけでありますが、本件の具体的なことについては具体論でありますから、これはまた別といたしまして、今大臣からもお答えに。なりましたが、私たちはそういう姿勢で、そういう方針で臨んでおります。
現行法でやっておることを今度の法案ではもっと明確にしようというように考えたわけでありますが、これは、現在の法律は二十三年でありますから、最近の立法例ではそういう方向で処理されておるというようなことも参考にしたわけであります。したがいまして、私たちの気持ちは、これによって新たに警察の権限がつけ加わるというようなことは毛頭考えておらないわけでございます。 さっき憲法三十五条との関係でもお話がありましたけれども、ああいう規定は犯罪捜査のためのものではないというようなことはなくても、憲法上当然のことなんです。しかし、こういう訓示規定が明確にあるということは、法律の実際の運用上、またそれは意味があるだろうと、こういうような最近の立法例に倣
現在の法律に含まれている意味をまた新たに明確にして、項を起こしたり条文を起こしたりというようなことで明確にするというふうなことは、立法技術も進んでまいりますから、三十年もたって改正するわけでありますので、そういうことがあっていいと思うわけでございます。したがいまして、現行条文が大変簡潔にできておりますので、疑念がないように念のための規定を明確に入れたと、こういうことでございます。 じゃ、明確に念のために入れた規定を取ればもとの規定がへっこんだりふえたりするのかというと、それはそうはならないと、こういうことでございまして、ただ、入れる入れないは法律の運用上は、単にこの法律さえ見れば、捜査の目的は何々と書いてあるわけですから、憲法を
法律の解釈運用につきましては、私たちは厳正に誤りなきを期するという態度で臨むわけでありまして、殊に警察は捜査権を持っておりますから、これはまた罰則にもかかわってくるというふうなことが警察業務の中では多々あるわけでありますから、我々は法律の運用は厳正に行うというのが基本的態度でございます。そういう意味におきまして、この法律につきましても、この法律の意味、内容を正しく厳正に解釈をして適用すると、こういうことでございまして、解釈運用はそういうことでありますが、それについてこの附帯決議その他で、あるいは質疑の内容を通じていろいろと御意見を述べられておりますので、私たちはこれは正しく運営の上に反映していきたい、こういうふうに考えるわけでござい
その結果、修正されてでき上がった法律――この場合法案ですが、法律としてでき上がってしまうといたしますと、その法律を全体として見まして、その法律の体系というものがあるわけですから、その法律の体系に則した個々の条文の解釈運用と、こういうことになるわけでございまして、もちろん立法者の意図というものは十分参酌はいたしますけれども、そのことが具体的な適用の問題としてどうなるかということは、この法律の体系というものを基準に判断をする、こういうことになるわけでございまして、その結果、それが正しい解釈であるのかどうかというのは、最終的には裁判所が判断をする、こういうことになる建前かと思いますけれども、私たちは十分論議の経過も踏まえまして、誤りのない
法律の解釈につきましては、もう法律に則して間違いないようにやっていく、その間違いないように解釈していく中で、立法府での論議というものも大変意味を持っておると思いますけれども、最終的には法律を適用するという立場に立ちまして、法律の解釈運用が裁判所に行っても間違いだと言われることのないような運用をしてまいるというふうに考えております。
法律の解釈運用につきまして、これを厳正に運用するということはもう常々我々が堅持しておるところでございまして、また修正に対しましてもこれを真摯に受けとめるということもそのとおりでございます。その結果、今度の問題は、でき上がった法律の解釈運用、こういう問題に帰するのではないかと、こういうふうに思いますので、解釈運用が批判を受けないように、間違っておると言われることのないように、十分に解釈は厳正にしてやっていきたいと、こういうふうに考えます。
この修正は、修正の先ほど御説明がありましたが、趣旨説明にも、この問題については現行法に比べて範囲が拡大するんではないかという疑念があるためにこれを直したと、こういうふうに趣旨説明でも説明をされておるわけでございますが、私たちは、現行法を出ないと、こういうふうな立場で、ただ念のために明確にしようと、こういうふうに書いたわけでございますので、その疑念の中身というものにつきましてはそういう御心配のないようにやっていきますということを申し上げておるわけでございますけれども、それだけでは足りない、条文の形にあらわすということが大切であるという意味でこういう修正が行われたものというように考えるわけでございまして、そういう疑念が持たれたということ
十分審議の経過は頭に入れて我々は運用に努めてまいりたいと思います。
具体的な解釈の問題は、先ほど来申し上げておりますように、これはこの法律そのものの解釈と、こういうようなことでございますので、法律そのものの解釈が客観的に見て正しいものであるかどうかという立場で厳正に解釈運用をすると、こういうことでございます。
先ほど大臣がお答えになりましたように、衆議院において修正並びに附帯決議をつけられたわけでありますので、その趣旨を踏まえて厳正に運用してまいりたいと考えております。
警察が適切にその業務を遂行するというのは当然のことでございまして、これに対してのいろいろの批判につきましては謙虚に耳を傾けていかなきゃならないというように考えるわけでありますが、今回の松橋著書は警察に職を奉じた者がいろいろの問題提起をしておるということでありますので、私たちとしては大きな関心を持つわけでございますが、ただ、あの中に書かれておりますことにつきましては、本人の性格といいますか境遇といいますか、いろいろの特殊な事情、個別な事情等もありまして、大変的外れであるというような点も多いわけでございます。そういう意味におきまして、この問題にはこういう態度。で臨みたいと思うわけでございますが、この著書に限らず、警察に対する批判というよ
警察がその任務を果たすために一般の御協力が必要であり、またその国民の信頼がなければ十分その任務を果たし得ないということは、もう我々は常々考えておるところでございまして、今回の飲酒運転というのは警部という署の課長、幹部であります。これは幹部に限らず、一人一人の警察官みんなが飲酒運転がいかぬということは十分心得ておるところでございますが、本件こういうふうになったということはまことに残念であると思います。 私はこういうわかり切ったことをやる、わかり切った非行を犯すという者に対しては、これは厳重に処罰する以外にないと、こう考えるわけでありまして、本件につきましても本日、懲戒免職処分をしたという報告を受けておりますが、つまり警察官としてな
警察官が職責の自覚に基づいて、なすべきこと、なしてはいけないことということを十分腹の中に入れるということを日ごろ日常的にそういうことを努める、こういうことは一番大事だと思うわけですが、そのほかは、個別に起こりました事案の内容に応じて、我々は打つべき各論的な方法があるかどうかということを検討して対策を講ずるということが大事だと思うわけでございます。 本件の場合について言いますと、この会合の後で酒を飲み、かつこれをはしごしたというところに問題があろうと思うわけでありまして、この詳細はさらに検討をしなきゃならぬと思いますけれども、この人は酒を飲む前は、飲んで運転しちゃいかぬということは十分わかっておったと思うのです。酒を飲んだらそれを
捜査に当たりまして、警察官が証拠を発見して事件を有罪に持っていくというのが任務でございますが、だからといって、その証拠不十分な点を、今お話しのように手を加えるというようなことは、もとよりあってはならないことでありまして、それでありますがゆえに、難事件におきましては、特に警察官は大変な苦心をするわけでございます。したがいまして、本件について、そのような判決の中で裁判官の見解が、その疑いがあるというような判断が示された点はまことに残念でございます。 我々としては、全く我々がやっておることと裏はらのことでございますので、そういうような疑いをいささかでも受けることのないようなそういうような捜査をやるべきであると、本件の場合もそのように努
今御指摘がありました著書でございますが、あの中では、本人が自分で体験したことということで、大変信憑性があるような形で書いておりますけれども、どうも本人一流の思い込み、独断というようなものが多くて、私たちも大変迷惑をしておるわけでございます。 およそ我々が扱っておる経理につきまして、これは適正に行われなければならないということについては申すまでもないことでございまして、私たちは常にその点について努めておるところでございます。 元幹部ということであのように言っておりますので、そういうことで私たちが疑いを受けることのないよう、常にそういう点についてはよく注意をしてやってまいりたいというように考えます。