高橋君、この二十五日に住宅金融公庫の総裁をお招きしておきましたから、そのときにしていただけませんか。
高橋君、この二十五日に住宅金融公庫の総裁をお招きしておきましたから、そのときにしていただけませんか。
本日は総括的一般論の質問でありますから、詳細は後刻委員長から申し上げますが、そのときに譲ることに願いたいと思います。
ただいまの高橋君の御意見ごもつともでありますから、委員長からも注意申し上げておきます。――井之口君、議事進行ですか。
委員長から申し上げますが、これはいずれ理事会に諮つてやります。大体休会中でも三班くらいにわけまして、内外の国政調査をいたしたい、かように考えていますから、専門員にも言いつけまして、よくプランを立てて、また理事会に諮つて決定いたしたいと存じます。 ほかに質疑はございませんか。――なければ、せつかく会計検査院長が出席せられましたから、委員長から質疑いたします。もちろん総括的質問でありますので、概略的に誠意ある御答弁を求めます。 会計検査院の決算報告によりますると、会計経理の不当と認めるもの、昭和二十二年度三百八十六件、二十三年度六百二十三件、二十四年度七百五十件と累年増加の傾向にあると考えておりまするが、こういうふうにだんだんと
きようは会計検査院長に主として質問することにいたしましたから……。
井之口君、一つずつにしていただくと、答弁するのもよろしいですから、一つずつ言つていただきたい。
委員長からちよつと申しまするが、今佐藤院長が仰せになりました通り、税のことにつきましては、他の大蔵委員会等においても、しばしば研究いたしおるところでありますが、何しろ終戦直後から急に税金がふえた。なぜならば、今まで借金政策、いわゆる公債政策が断行されていたのでありますが、終戦以来は、そういうことは相ならぬ、日本の国民の経済は、日本の国家財政は、国民の納税によつて負担せよ、こういうことになつたわけでありまして、予算の膨脹とともに税金も上つたわけであります。この点につきましては、いろいろ関係があろうかと思いますが、要するに、年齢の若い方であつたり、また経験の未熟な者が担当いたしましたために、実質を把握することが困難であつたというようなこ
それではもう一度申し上げます。各年度決算に対しまして、検査の方針、検査の重点が決定せられておると思いまするが、二十四年度分以降におきまして、一体どういうような方針で、どういうところに重点を置いて検査をせられておりまするか、この際概略承りまして、質問といたしたいと存じます。
もう一度、委員長から質問したことがはつきり徹底していなかつたと思いますので申し上げます。既往年度というのは、たとえば二十二年度もしくは二十三年度、すでに済んだ決算報告でありまするが、その決算報告を審査しましたときに、こういう事項を直してもらいたいということを決議いたしましたり、あるいは質問応答にあるわけでありまするが、その後あまり本委員全等に、その前の事柄は、こうふうであつたという事柄の御説明がないようであります。われわれといたしましては、そういうような事柄を、どういうふうに改善したということをお話願いたい。また過ぎ去つたことでありますけれども、議論の中心になつたような点は、あとからでもけつこうですから、これを本委員会に説明していた
ただいま会計検査院長のお話でありまするが、本委員会等におきましてこの次の国会におきましても、論議される点が多いと思いまするから、そういう点は特に書面をもつて、また速記録をもつて報告申し上げておりまするので、何とぞ十分に部下を督励せられまして、それらを調査した結果を、後日この委員会に発表する機会を得たいと思います。この点を御了承願いたいと思います。 次に、予算執行職員等の責任に関しまして、法律を二十五年の五月につくつたわけであります。私ども大蔵委員会がつくりましたが、その後こういう被疑事項は、この法律施行の際、減少の傾向を示しておりますか、どういうふうになつておりますか。今、会計検査院長として、どの辺を御研究になつておられますか、
委員長から、ちよつと御参考までに会計検査院長に要望いたしたいと思います。もちろん予算執行面の検査をせられておるのでありますから、検査をいたして行く上において、この法律の欠陥と申しまするか、あるいは不備の点がありました場合においては、遠慮なくこの委員会等に報告していただきまして、お互いに国を思い、わが国の前途を焦慮いたしております関係上、改善すべき点は改善したいと思いまするから、あなた方の専門的な感覚をもつて研究せられたことは、どうぞひとつ本委員会にも御報告願いまして、こういう点はどうもまずいと思うなら、まずいというように、率直に申されたいことを希望いたします。 次に、会計検査院の昭和二十四年度決算報告によりますと、未確認額中、証
委員長からちよつと申しますが、そういうような問題は、なるべく早い機会に確認していただきたいと思いますが、どのくらい期間がかかりましようか。場合によつて違うと思いますが、大体方針はどのようになつておるか、承りたいと思います。
それでは、会計検査院が検査の結果、国の会計事務を処理する職員が、故意または重大な過失により、著しく国に損害を与えた場合――先ほど申し上げた通りでありまするが、監督の責任に当る者に対して、懲戒処分に付することができることになつておりまするが、懲戒処分をするということになりますと、なかなか問題があろうと思うのです。その他政府契約の支払遅延防止等に関する法律も出たわけであります。また予算執行職員に関する法律に関する点もあります。こういうように会計事務を処理する職員や、政府並びに公団等の予算執行職員に対して、懲戒処分の要求をなすことができるようになつていますが、これは相当やつておられますか、どういう傾向になつていますか、この際承りたいと存じ
それから二十四年度の決算報告書にもあるわけですが、これには昭和二十四年度の決算のほかに、大体昭和二十五年十一月までの受領事項を記載せられております。それによりましても、懲戒処分の要求についての記述が一つもありません。これらは処分されます前に、自発的に向うがやめたということもあろうかと思いますが、一方不当支出といたしまして記述せられている事項は、七百五十件にも上つておるようであります。こういうようなことを勘案いたしまして、これは犯罪事件は別にいたしまして、懲戒処分に値するように思つております。ないということはちよつとおかしいように思つておるのですが、これについての根本方針を承りたいと存じます。
こまかいことは、あとでまた事務総長から聞きますが、院長に一つ承りたい。年々歳々不当事件というものが跡を絶つていません。こういうものは、責任者に対する処分が軽きに失するからじやないかと思うのですが、院長はこれをどう思つているか。実際これは率直に言つていただかなければならぬ。会計検査院からも、懲戒処分に付さなければならぬものがあるにかかわらず、なかなかやらぬということは、これは実際処分が軽過ぎる、こういうように断を下してもいいのではないかと思いますが、これに対して院長の率直なる意見を承りたい。
大分大胆率直な御答弁があつたわけでございまするが、さらにもう一言申し上げておきます。 会計検査院が検査の結果、法令、制度または行政に関しまして、改善を必要とする事項があつた場合においては、責任者に対して意見を表示し、改善の処置を要求することができる。これは私が言うまでもなく、会計検査院法第三十六条にあるわけでありまするが、提出された昭和二十四年度決算検査報告を見ますると、右に関して記述せられた事項は、二百四十一ページでありまするが、総理大臣、大蔵大臣あてに要求せられた会計事務職員の資質の向上に関する件外三件であります。右につきましては、検査院の活発なる検査の動きに比しまして、改善の意見がはなばな少いように思われるのであります。こ
もう一つ最後に申し上げますが、会計職員の資質向上のために研鎖するという、まことにけつこうなお話でありました、今日の事務当局を観察いたしますると、今までの会計職員は、どちらかというと間に合わない人がやつておる。とんでもないことをやつておりまして、会計職員こそ、第一線に活躍する人と同等、それ以上のりつぱな人を会計職員にしなければならないと、私どもは思うのであります。各省とも、今までの傾向によりますると、どちらかというと、融通のきかない、比較的能力の活発でない者が会計職員になつたというようなきらいがあると私は思うのです。これを改善することを、本委員会でも強調しておるわけでありますが、先ほど会計検査院長もこの点に触れられておるのでありまして
さらに、もう一つつけ加えておきまするが、会計検査というものにつきましては、われわれ重大な関心を持つております。今院長の言われたように、国の司法、行政、立法、それに会計検査院というようなものは、非常に重要な任務を負つておるわけでありまして、会計検査院ごそ、国民の信頼にこたえ、また政府の行き過ぎ、もしくは間違つた点があつた場合には、遠慮なく糾弾と申しますか、指摘して、これを本委員会に発表していただくことがけつこうと思います。われわれは、もろともにこれを研究しておるわけでありまするから、どうか今後も今院長の言われた事柄を率直に、各部下と申しますか、あるいは職員と申しますか、会計検査院の各係官に、国会においては今までと違つて非常に重要視して
次は井之口君。
きようは会計検査院長がおられますから、こまかいことはあとにしていただいて、総括的質問をお願いいたします。