情報公開法による不開示についての決定は、行政官僚がなさった不開示処分についての判断をするわけですから、やはり国民から見てそれに信頼が得られるかどうかという観点から人選をしていくとなると、おのずと官僚OB、官僚OBといっても十年前に官僚であった人と一年前に官僚であった人とはちょっと違いますけれども、できる限り直近にやめられた方というのは避けていただく必要性が出てくると思います。
情報公開法による不開示についての決定は、行政官僚がなさった不開示処分についての判断をするわけですから、やはり国民から見てそれに信頼が得られるかどうかという観点から人選をしていくとなると、おのずと官僚OB、官僚OBといっても十年前に官僚であった人と一年前に官僚であった人とはちょっと違いますけれども、できる限り直近にやめられた方というのは避けていただく必要性が出てくると思います。
先ほど東京都のアンケート調査の話が出たんですが、あれはもう三段階で取るという話を前提にしているわけじゃありませんので、国会は国会の独自の判断をしていただかなきゃいけないと思うんです。 ただ、開示請求手数料については、乱用防止というお話がありましたけれども、先ほど紹介しました個人情報保護法の開示請求、これも乱用しようと思えばできますが、これは二百三十円ということですから、乱用防止といっても実務上今考えられるのは二百三十円が限度かなというのが一つです。 それから、実施に係る手数料の閲覧手数料というのは、一件の数え方がやはり非常に混乱のもとになりますので、基本的には私も閲覧手数料は取るべきではないと思っているんです。コピー代二十円
知る権利は、先ほど言いましたように不開示事由の解釈のときに非常に影響を及ぼしてきますので、知る権利がなくてもいい不開示情報の規定をつくったんだと宇賀教授なんかは作成にかかわられていますからそうおっしゃいますが、今後の運用の中でやはり不安があるという点が一点。 それから、裁判管轄の問題になりますけれども、情報公開法における知る権利を全国同じように保障するという観点からは、裁判所に行くまでの費用が不均等になるという問題なんかも、これは知る権利の保障という観点からいえば、もちろん裁判を受ける権利ということも裁判管轄の問題では出てきますけれども、知る権利という言葉が入らないような法律であるからこそその辺が不均等なままで処理されてしまうん
私も、高度に専門的で国家として守らなければならないというものが全くないとは言わないんですけれども、きょう相模原の例を出しましたのは、一体高度に専門的で国家として守らなければならないものというのは何かということが今回の法律なりこれまでの条例で非常にそれが広く緩やかに解釈されている。そういう観点から、非常に今回の法律案についてもかえって懸念を持っているんです。 法案の五条三号ないし四号も含めてですけれども、「行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある」というところの要件を除いても、いわゆる国家安全保障にかかわる重要な情報というのは保護されるんではないかと。私の方は、今までの自治体の条例、それに関する国のいわゆる主張なんかを見ると
先ほど行政情報公開部会の議論の話をしましたが、従前の制度のものを借りるから、抗告訴訟という制度を借りるから被告所在地ということが原則であるかのような意識になるわけです。情報公開法は何人にも請求権を与えるんだから抗告訴訟じゃないという割り切り方をして、別個の観点から考えればやはり原告、請求する人の所在地で裁判ができるというのは基本的には原則だと思うんです。 ただ、借り物の抗告訴訟の制度の中で、これは先ほど江田議員のお話がありましたけれども、やはり行政事件訴訟法ができた当初における国民の意識と、今のそれは不便だという意識は、またこれから審議会などで議論されるのかもしれませんが、そういう歴史的な流れの中で、どこから改正の糸口を見出して
最高裁判所でございます。 私どもの方で把握しておりますのは土地の境界訴訟事件だけでございますが、いわゆる公図が問題となります訴訟は、ほぼ土地境界訴訟事件が主だろうと存じます。過去五年間、地方裁判所におきましては年間約二百六十件ございます。それから簡易裁判所では約四百二十件、合計いたしまして年間約六百八十件の訴訟事件が提起されております。