次に、丹野みどり君。
次に、丹野みどり君。
次に、たがや亮君。
次に、本村伸子君。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三分散会
これより会議を開きます。 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事岸信千世君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が二名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、理事に あべ 俊子君 及び 小林 史明君 を指名いたします。 ――――◇―――――
この際、黄川田内閣府特命担当大臣、津島内閣府副大臣及び古川内閣府大臣政務官から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。黄川田国務大臣。
次に、津島内閣府副大臣。
次に、古川内閣府大臣政務官。
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、去る六月十三日、消費者安全法第十三条第四項の規定に基づき、国会に提出されました令和六年度消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告について、政府から説明を聴取いたします。黄川田国務大臣。
以上で説明は終わりました。 次回は、来る五日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十八分散会
日本維新の会の三木圭恵でございます。 今日は、質問の機会を与えていただいて、ありがとうございます。 早速、質問の方に入らせていただきます。 二〇二四年五月に、大津市で、保護司の男性が担当する保護観察中の被保護者に殺害されるという非常に痛ましい事件が起きました。心より御冥福をお祈り申し上げます。 また、全国でボランティアとして被保護者の更生に向き合い、励まし、見守り、力になってくださっている保護司の皆様に感謝を申し上げます。 その上で、質問に入らせていただきます。 今回の法改正には、第十六条で国の責務、第十八条で地方公共団体の協力ということで、努力義務が新設をされました。そこで、具体的に、面談の場所を自宅から公
いろいろと、この法改正の肝というのは、やはり自宅以外の場所で面談ができるようになっていくということがそうだと思うんです。 今、費用弁償の件も、公民館や公的施設を利用した際に費用がかかった場合は費用弁償も行っていくということで、保護観察官との連携強化も図っていくということだったんですけれども、保護司の費用弁償制度というものはありますが、全くのボランティアとして活動していただいていると言っても差し支えないぐらいの活動だと思うんです。それにもかかわらず、保護司会の会費などの出費や、面談の際にちょっとした外食代などの経費もかかるというふうに聞いております。また、事務手続の煩雑さについても負担になっているというふうにお伺いをしておりますの
ありがとうございます。 ただ、今後検討を進めていっていただくということなんですけれども、検討会の中で出た御意見というのは今現在のお務めになっていらっしゃる保護司の方の御意見ということだと思うんですね。今の保護司の方々というのは、資料にもあるように、高齢化が進んでいて、やはりなり手不足が、少ないということが示されておりますので、これから四十代、五十代の方々に保護司になっていただくために、やはり費用弁償だけではなくて報酬制ということもきっちりと考えて検討を進めていただくことを、これは要望とさせていただきますので、しっかりと検討を進めていただきたいというふうに思います。五年ごとではなくて、随時、不断に検討を進めていただきたいということ
それでは、その検討を進めていただくということで、よろしくお願いをいたします。 次に、再犯リスクの高い性犯罪をした者の情報等が警察とどういうふうに連携を取られているのかということをお伺いをいたします。 やはり、保護司の方というのは、御自身というよりも人のために働いていらっしゃる方ですから、御家族の安心というものが最も大切というふうに考えられる方が多いと思うんですね。そういった方々が、自分の子供やパートナーが性犯罪などの対象になる可能性があるということは否定できないと思いますので、そういう状況の下、警察との連携というのはとても大切になってくると思います。その点についてお伺いしたいと思います。
今の御答弁の中で、十六歳未満の方々に対するわいせつ罪であるとか強姦罪とか、そういったものの犯罪を犯した者の情報ということであったと思います。 こども家庭庁の方に性犯罪の再犯に関する資料というものがございまして、再犯率ではないんですけれども、「小児わいせつ型の性犯罪に及んだ者の中に、複数回の刑事処分を受けているにもかかわらず、同じく小児わいせつ型の性犯罪を繰り返す者が一定数存在することが認められる。」「前科も同じく小児わいせつ型であった者の割合は八四・六%であった。」ということで、十六歳未満の方を対象に小児わいせつ罪で性犯罪を犯した者の情報というのを警察と共有して連携をしているということだったんですけれども、小児に対するわいせつ罪
数字に表れていない部分というのも多々あると思いますので、是非その対象を広げて、保護司の方そして保護司の御家族の方の安全、安心に努めていただきたいなというのを要望させていただきます。 それでは、時間も迫ってまいりましたので、最後の質問になると思うんですけれども、今回の法改正により、保護司の方御本人又は御家族の方の不安がどのように解消されるのか、具体案というものがあればお示しください。
保護司の活動というのは、本当に、ボランティアで、尊いものだと思っております。その活動を支える御家族の方の不安というものも、やはり一定数あると思うんですね。自分の家族が保護司として活動する、犯罪を犯した者をサポートしていく、そういった行為は非常に尊いものであると思いますけれども、それに対する不安も一定あるということで、やはりそういった御家族に対するサポートというものも切にお願いをしておきまして、私の質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
この際、一言御挨拶を申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、本特別委員会の委員長の重責を担うこととなりました。 消費生活をめぐる諸課題に対処し、消費者の安全、安心の確保を図るため、消費者政策に求められる役割は非常に大きく、本委員会に課せられた使命は極めて重大であります。 委員各位の御指導と御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。 どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手) ――――◇―――――