これより理事の互選を行います。
これより理事の互選を行います。
ただいまの尾辻かな子君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に 五十嵐 清君 勝俣 孝明君 岸 信千世君 青山 大人君 尾辻かな子君 山田 勝彦君 うるま譲司君 丹野みどり君 以上八名の方々を指名いたします。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十六分散会
日本維新の会の三木圭恵でございます。 今日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 まず初めに、特定小型原動機付自転車、いわゆる電動キックボードについて質問をしたいと思います。 令和五年七月に法改正があり、十六歳以上であれば誰でもこの電動キックボードに乗れることになりました。ラストワンマイルといった問題を解決する手段として活用できるものであるという背景の下、法改正に踏み切ったものであると考えておりますけれども、安全性という面ではまだまだルールなどが周知徹底されていない現状もあるように見受けられます。 第十一回パーソナルモビリティ安全利用協議会の中でも、特定小型原動機付自転車について、違反あるいは事故が依然
そのうち、死者の数がお一人、負傷者数は三百五十人ということで、発生件数が三百三十八件なのに、ほとんどの方が負傷しているか、転倒されて負傷しているのか、そういった細かいところまでは分からないんですけれども、最悪、死者が出ているということなんですね。 違反の内容というのは、通行区分違反が約六割、次いで信号無視が二四%ということですが、これはちゃんとルールを理解していないということになると思うんですが、いかがでしょうか。
この電動キックボード、私も車に乗って、助手席に乗って見たりとかしていると、非常に何か不安定な感じで、ヘルメットもかぶらず乗っているところを見ると、非常にこちらが不安になるぐらい、大丈夫なのかなと思うんですけれども。 人身事故に至るものもあるということなんですけれども、歩道を時速六キロ以下ならば走行してもよいと言っていることも一つの原因になっているんじゃないかなというふうに考えます。それが六キロ以下なのか、二十キロまでのモードで乗っているのかというのはちょっと確認しづらいところもありまして、そういった違反というのも大きいのかなと思います。 時速二十キロまで出る乗り物ですから、こういったことを配慮すると、歩道を走るのは違反として
法改正をするときに十分議論をされたということなんですけれども、ルールの啓発に関しても、業者さんは一応、一応と言うとすごい失礼ですね、業者さんはとても頑張っていらっしゃるのが記事にもなっております。 Luupという会社の代表は、現状の対策では不十分で、まだまだちゃんとやっていきますよということを書かれているんですけれども、首都高に進入する動画がSNSで公開されて、そういったことに批判が起きたりとかしていて、カスタマーサポートに寄せられる声もあって、悪質なユーザーがいる事実は重く受け止めている、基本的に、最終判断は、それが交通違反であるとかそれを取り締まるとかというのは警察だから、警察の協力が不可欠だというふうにおっしゃっているんで
非常に手軽な乗り物ということで、その手軽さがある意味強みでもあるとは思うんですけれども、手軽だからこそ、ついスピードを出したまま歩道を運転してしまうとか、つい飲酒運転をしてしまうとか、ヘルメットをかぶらずに事故や転倒をして負傷してしまう。乗っている方は手軽に便利に使っているつもりでも、巻き込まれる歩行者や自動車というのはたまったものじゃないなというふうに思います。 今後ますます乗り場が増えていくことが見込まれますが、既にフランスのパリでは、レンタルの電動キックボードの禁止が二〇二三年九月一日から施行され、計一万五千台を撤去しました。また、カリフォルニア州では、現在、歩道は乗り入れ禁止で、運転免許が必要となっています。マドリードは
海外の事例なんかもよく研究していただくということで、私は、やはり、手軽なものではあるけれども、もう少し規制を強化する方向で検討していただきたいなというふうに思います。 やはり、歩行者の方の安全とか、自動車を運転されている方が、車道を走っているLUUPを見て、ちょっと不安だなというふうに思われる方も多いと思いますし、日本は、車道で自転車の通行レーンがあっても、そこに車が止まっていたりとか様々な交通状況がありますので、一旦法改正はされたとはいえ、やはり現状に合わせて今後も規制のことについて随時注視していただきたいなということで、これは要望として、次の質問に入りたいと思います。 次の質問なんですけれども、一問飛ばしまして、AIの自
済みません。坂井国務大臣、退席していただいて結構です。申し訳ございません。
今、二つの方向性で、正義のAIというか暴走を止めていくんだというお話だったと思うんですけれども、AIの調査をしている組織で、AIの調整が適切かを評価する組織でアポロリサーチという会社がございまして、その調査の結果を見ていると、四月十一日のときにも人をだますAIが出てきましたよとかということをお話ししたと思うんですけれども、非常に微に入り細に入り調査をしている会社がございます。 AIは、目標を達成するために、指示に従うだけではなく、必要に応じて戦略的な行動を取る能力を持ち始めている。しかし、これが誤用されると、意図しない結果や深刻なリスクを招く可能性があります。例えば、大規模言語モデルが人間の意図から外れて策略と呼ばれる行動を取り
是非、こういったことに、研究開発というところにも日本の政府として力を入れていただきたいなというふうに思います。 AIというのは、日々進化していくというところで、どこまでどういうふうに進化するのか、進化していっている内容がブラックボックス化をして、どのように進化しているのか人間の目から分かりづらいというところもあります。 AIの例をもう一つ紹介させていただきますと、与えられた目標と開発者の意図が食い違う場合、その違いをしっかり理解し、あえて監視メカニズムは妨害すべき対象として扱い、曖昧な回答で煙に巻く戦略を採用するというAIがある。調べたAIのモデルの中で、AというAI、実名は出しませんけれども、一つのAIは、自白率はほぼゼロ
時間が来ましたので、城内大臣、ありがとうございました。是非的確に、適正に取り組んでいただきたいと思います。 また、経済産業省と国土交通省の方、来ていただいたのに質問する時間がなくなってしまいまして、申し訳ございませんでした。 終わります。ありがとうございます。
日本維新の会の三木圭恵です。 今日も内閣委員会で質疑をする機会をいただき、ありがとうございます。 昨今、発電施設の銅線ケーブルなどを窃盗して売りさばくという犯罪が横行しているわけでございますが、発電施設の銅線の修復や人感センサー付高性能カメラの導入等に加えて、復旧まで発電による売電収入も得られずに窮地に立たされるケースがあるというふうに聞いているんですけれども、この盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律案を提出されるに当たり、事の背景と、坂井大臣のこの法案にかける意気込みをお伺いしたいと思います。
今大臣がおっしゃったとおり、様々なところで被害を被っている経営者の方々がいらっしゃると思うんですね。 例えば、群馬県の万座温泉のスキー場で盗難被害があって、リフト五本のうち四本が運休したり、十四の滑走コースも二コースに限定するなどの被害が出ています。中腹にあるリフト駅舎やレストハウスのケーブル類、リフト整備に使う工具や水道の蛇口などが盗まれて、リフト運行に必要な高圧受変電設備や分電盤は壊され、建物の壁も破られて内部ケーブルが盗まれていた、こういったスキー場にも被害が出ている。 また、発電で売電をしている人などは、発電量がゼロになって初めて被害が分かったという方が多いと思うんですけれども、盗まれた銅線の修復にかかった費用が、約
そこの義務づけは、まだはっきりと、そういったところまではできないというところだと思うんです。 こちらの方は朝日新聞の記事なんですが、二〇二五年の三月十八日に、兵庫県警が逮捕しているんですけれども、被害総額一億円以上と見られる窃盗の金属くずですね。盗んだ方は、住所不定の無職のホアン・バン・ダオ容疑者らベトナム国籍の男四人。捜査関係者によると、四人は、昨年六月から十月、兵庫県や福岡、神奈川など六県の金属買取り業者の敷地などに侵入して、銅線など五千七百万円相当を盗んだ疑いがあると。 こういったときに、買受業者の方は、社長夫妻を先ほどおっしゃっていた盗品等有償譲受けの疑いで逮捕したんですけれども、この夫妻は、盗まれたものだと知らなか
こういった場合は情況証拠を積み上げていくしか方法がないというふうに思うんです。 一例を挙げますと、盗品と知りながら銅線ケーブルを買い取ったとして、警視庁は、金属買取り業者、祥瑞、栃木県の業者さんです、代表で中国籍の佐藤強容疑者を逮捕したというふうに書いてあるんです。 最初は、この経営者は、知らないところで従業員が買取りをしていたからというふうに否認をしていたわけですけれども、なぜこれが経営者が逮捕されたのかというと、別の案件で、その会社の従業員、これも中国籍の方なんですけれども、その前にも同じようにタイ人の窃盗グループから盗品と知りながら銅線ケーブルを買い取っていたという事例があって、情況証拠を積み上げていったら、いろいろな
善意の業者ばかりではないということで、こういった新しい法律もできて、きっちりとそういった、義務ではないけれども申告をしてくださいということを、買取り業者の方にも是非とも警察庁の方からもしっかりと周知をしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いをいたします。 次に、有識者検討会でも、買受業者は届出制になりますけれども、業者として届出をせずに盗品を買い取る業者が活動する可能性というものを懸念をしていますけれども、届出せずに、アンダーグラウンドで、アングラで金属くずを買い取るというような業者に対してはどのように対応していくのか、お伺いします。
いろいろと対応をしていくということで、届出がない業者がそういった買取りをしないようにということで、よろしくお願いをしたいと思います。 次に、売買の形態についてお伺いいたします。 これはイギリスの法律なんですけれども、二〇一三年にイギリスでは金属くず取引業法の制定というものをしております。この中で、金属くず取引業免許制度と、営業規範及び補則を定めております。その営業規範の第十条から第十五条において、金属くず取引業者に対し、免許証の謄本を事業所に提示する義務と、金属くずの取引及び処分に関する詳細かつ正確な記録を保存する義務並びにその売主の身元を確認する義務を課しています。ここら辺は日本と同じだと思うんですけれども。その上、なお、
いきなり全部の現金取引を禁止するというのは非常に難しいことかもしれませんけれども、大体多額の、百万円以上であるとか、そういった金額だったらもう銀行取引にするとかというのは、私は有効な手段だと思います。 この法案の中にも、本人確認というのは、以前の業者で銀行取引をしているところは本人確認もしなくてもいいですというふうになっているぐらい、やはり銀行口座というのはしっかりとした身元を証明するようなものにもなり得ると思いますので、是非こういったことも検討をしていただきたいというふうに、これは要望をしておきますのでよろしくお願いをいたします。 次に、窃盗に遭ったケーブルというのは銅からアルミの方に代替されていくという方向で今進んでいる